入管特例法 发表时间:2013年09月29日 | 发表人:

     
    资料来源:http://saini-office.web.infoseek.co.jp/free/6-law-n/ba28y.htm
     
     
    日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 
     
     
    公布    平成3年5月10日法律第71号    
    最終改正平成21年7月15日法律第79号   改正条文(法律案が国会で修正された部分は紫色で表示)
    附則第1条第1号の改正は公布の日から施行=改正及び追加済み
    附則第1条本文の改正は公布の日から3年内の政令で定める日=未改正
     
     
    第1条(目的)  この法律は、次条に規定する平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫について、出入国管理及び難民認定法 (昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)の特例を定めることを目的とする。
     
    第2条(定義)  この法律において「平和条約国籍離脱者」とは、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するものをいう。
     1.  昭和20年9月2日以前から引き続き本邦に在留する者
     2.  昭和20年9月3日から平和条約発効日までの間に本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留 する者であって、その実親である父又は母が、昭和20年9月2日以前から当該出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在 留し、かつ、次のイ又はロに該当する者であったもの
      イ 日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱した者
      ロ 平和条約発効日までに死亡し又は当該出生の時後平和条約発効日までに日本の国籍を喪失した者であって、当該死亡又は喪失がなかったとしたならば日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱したこととなるもの
    2  この法律において「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するものをいう。
     1.  平和条約国籍離脱者の子
     2.  前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべて の世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱 者の直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であった もの
     
    第3条(法定特別永住者)  平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
     1.  次のいずれかに該当する者
      イ 附則第10条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)(以下「旧昭和27年法律第126号」という。)第2条第6項の規定により在留する者
      ロ 附則第6条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和40年法律第146号)(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者
      ハ 附則第7条の規定による改正前の入管法 (以下「旧入管法 」という。)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
     2.  旧入管法 別表第二の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者
     
    第4条(特別永住許可)  平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により入管法第3章 に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、法務大臣の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
    2  法務大臣は、前項に規定する者が、当該出生その他の事由が生じた日から60日以内に同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。
    3  第1項の許可の申請は、居住地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法 (昭和22年法律第67号)第252条の19第1項 の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の事務所に自ら出頭し、当該市町村の長に、法務省令で定めるところにより、特別永住許可申請書その他の書類及び写真を提出して行わなければならない。ただし、16歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
    4  16歳に満たない者についての第1項の許可の申請は、親権を行う者又は未成年後見人が代わってしなければならない。
    5  第3項の場合において、申請をしようとする者が疾病その他身体の故障により出頭することができないときは、法務省令で定めるところにより、代理人を出頭させることができる。
    6   市町村の長は、第3項の書類及び写真の提出があったときは、第1項の許可を受けようとする者が申請に係る居住地に居住しているかどうか、及び提出された書 類の成立が真正であるかどうかを審査した上、これらの書類(法務省令で定める書類を除く。)及び写真を、法務大臣に送付しなければならない。 
     
    第5条(特別永住許可2)  平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法 別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、法務大臣の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
    2  法務大臣は、前項に規定する者が同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。この場合において、当該許可を受けた者に係る在留資格及び在留期間の決定は、その効力を失う。
    3  第1項の許可の申請は、地方入国管理局に自ら出頭し、法務省令で定めるところにより、特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。
    4  前条第4項及び第5項の規定は、前項の申請について準用する。
     
    第6条(特別永住許可書の交付)  法務大臣は、第4条の許可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面(以下「特別永住許可書」という。)を、市町村の長を経由して、交付するものとする。
    2  法務大臣は、前条の許可をする場合には、入国審査官に、特別永住許可書を交付させるものとする。
     
    第7条(上陸のための審査の特例)  入管法第26条第1項 の規定により再入国の許可を受けて上陸する特別永住者に関しては、入管法第7条第1項 中「第1号 及び第4号 」とあるのは、「第1号」とする。
     
    第8条(在留できる期間等の特例)  第4条第1項に規定する者に関しては、入管法第22条の2第1項 中「60日」とあるのは「60日(その末日が地方自治法第4条の2第1項 の地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日までの期間)」と、入管法第70条第1項第8号 中「第22条の2第4項 において準用する第22条第2項 及び第3項 の規定」とあるのは「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第4条第2項及び第6条第1項の規定」とする。
     
    第9条(退去強制の特例)  特別永住者については、入管法第24条 の規定による退去強制は、その者が次の各号の一に該当する場合に限って、することができる。
     1.  刑法 (明治40年法律第45号)第2編第2章 又は第3章 に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第77条第1項第3号 の罪により刑に処せられた者を除く。
     2.  刑法第2編第4章 に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者
     3.  外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
     4.  無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
    2  法務大臣は、前項第3号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。
    3  特別永住者に関しては、入管法第27条 、第31条第3項、第39条第1項、第43条第1項、第45条第1項、第47条第1項、第48条第6項、第49条第4項及び第62条第1項中「第24条各号」とあり、入管法第45条第1項中「退去強制対象者(第24条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。)」とあり、並びに入管法第47条第3項、第55条の2第4項及び第63条第1項中「退去強制対象者」」とあるのは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第9条第1項各号」とする。
     
    第10条(再入国の許可の有効期間の特例等)  特別永住者に関しては、入管法第26条第3項 中「3年」とあるのは「4年」と、同条第四項 中「4年」とあるのは「5年」とする。
    2  法務大臣は、特別永住者に対する入管法第26条 の規定の適用に当たっては、特別永住者の本邦における生活の安定に資するとのこの法律の趣旨を尊重するものとする。
     
    第10条の2(事務の区分)  第4条第3項及び第6項並びに第6条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第9号 に規定する第1号 法定受託事務とする。
     
    第11条(省令への委任)  この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令で定める。
     
     
    附則  平成21年7月15日施行
     
    附則第60条(検討) 法務大臣は、現に本邦 に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当 該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられること となるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置 を講ずるものとする。
    2 法務大臣は、この法律の円滑な施行を図る ため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運 用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。
    3 法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。
     
     
    附 則 (平成21年7月15日法律第79号)
    平成21年7月15日施行内容
    第八条中「第七十条第八号」を「第七十条第一項第八号」に改める改正規定並びに附則第六十条の規定
     
    附 則 (平成16年6月2日法律第73号)抄
     
    第1条(施行期日) この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
     
    第10条 (日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正)  日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)の一部を次のように改正する。
     第9条第3項中「第45条第1項、第47条第1項及び第2項、第62条第1項並びに第63条第1項中「第24条各号」」を「第47条第1項、第48条第6項、第49条第4項及び第62条第1項中「第24条各号」とあり、入管法第45条第1項中「退去強制対象者(第24条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。)」とあり、並びに入管法第47条第3項、第55条の2第4項及び第63条第1項中「退去強制対象者」」に改める。
     
     
    附 則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
    第1条(施行期日)  この法律は、平成12年4月1日から施行する。
    第4条(従前の例)  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
     
     
    附 則 (平成11年8月18日法律第135号) 抄
    1 (施行期日) この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。 
     
     
    附 則 (平成11年8月18日法律第134号) 抄
    第1条(施行期日)  この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 
     
    附 則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
    第1条(施行期日)  この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
     1.  第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法 第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法 附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併 の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項 及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
     
    第159条(国等の事務)  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、 地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事 務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
     
    第160条(処分、申請等に関する経過措置)  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第 163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。) 又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、 この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律 (これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正 後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
    2   この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法 律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の 相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみな して、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
     
    第161条(不服申立てに関する経過措置)  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条におい て「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による 不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合におい て、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
    2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
     
    第162条(手数料に関する経過措置)  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
     
    第163条(罰則に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
     
    第164条(その他の経過措置の政令への委任)  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
    2  附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
     
    第250条(検討)  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新た に設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点か ら検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
     
    第251条(必要な措置)  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
     
    第252条(所要の措置)  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
     
    附 則 (平成4年6月1日法律第66号) 抄
    第1条(施行期日)  この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
     
     
    附 則   平成3年5月10日法律第71号
     
    第1条(施行期日)  この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(H3 11/1施行)
     
    第2条(特別永住許可の申請に関する経過措置)  この法律の施行前にした旧日韓特別法第2条第1項の規定による許可の申請は、第4条の規定による許可の申請とみなす。
    2   平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行前60日以内に出生その他の事由により旧入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することと なったものについては、この法律の施行の日に当該出生その他の理由が生じたものとみなして、第4条の規定及び第8条によって読み替えた入管法第22条の2 第1項の規定を適用する。
    3  平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫(第3条第2号に掲げる者を除く。)がこの法律の施行前にした旧入管法第22条第1項の規定による申請は、第5条の規定による許可の申請とみなす。
    4   平和条約国籍離脱者の子孫がこの法律の施行前にした旧入管法第22条の2第2項の規定による永住者若しくは平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格の取得の 申請又は旧入管法附則第9項の規定による申請は、平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留す るものがした第5条の規定による許可の申請とみなす。
     
    第3条(退去強制に関する経過措置)  第3条第1号ロに掲げる者で旧日韓特別法の施行前の行為により第9条第1項各号の一に該当することとなったものについては、当該行為を理由としては、本邦からの退去を強制することができない。
     
    第4条(外国人登録原票の記載事項の変更登録等に関する特例)  第3条の規定の施行により生じた外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項第13号又は第14号に掲げる事項の変更については、同法第9条第1項の規定は、適用しない。
     
    第5条 (市 町村長の事務) 市町村の長は、当該市町村の区域内に居住地を有する第3条に掲げる外国人から外国人登録法第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2 項、第7条第1項又は第11条第1項若しくは第二項の申請のうちこの法律の施行の日後における最初の申請又は次項に規定する登録証明書の提出があったとき は、当該外国人に係る外国人登録原票に、第3条の規定の施行により変更を生じた外国人登録法第4条第1項第13号及び第14号に掲げる事項の変更の登録を しなければならない。
    2   市町村の長は、当該市町村の区域内に居住地を有する第3条に掲げる外国人が、同条の規定の施行により外国人登録法第4条第1項第13号に定める在留の資格 又は同項第14号に定める在留期間の記載が事実に合わなくなった登録証明書を提出したときは、法務省令で定めるところにより、当該登録証明書に在留の資格 又は在留期間の変更に係る記載を行わなければならない。
    3  前二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
     
    第6条(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法の廃止)  日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法は、廃止する。
     
    第6条の2(旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者に関する特例)  旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、入管法第26条第1項の許可を 受けることなく出国し、外国人登録法の一部を改正する法律(平成11年法律第134号)の施行の日において入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留し ているものが、同日以降、同欄の永住者の在留資格をもって在留するに至ったときは、この法律に定める特別永住者とみなす。
     
     
     


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