観光施設財団抵当法 发表时间:2014年11月04日 | 发表人:

    (昭和四十三年六月三日法律第九十一号)

    最終改正:平成一六年六月一八日法律第一二四号
     
    (目的)
    第一条  この法律は、観光施設に関する信用の増進により、観光に関する事業の発達を図り、もつて観光旅行者の利便の増進に資することを目的とする。
    (定義)
    第二条  この法律で「観光施設」とは、観光旅行者の利用に供される施設のうち遊園地、動物園、スキー場その他の遊戯、観賞又は運動のための施設であつて政令で定めるもの(その施設が観光旅行者の利用に供される宿泊施設に附帯して設けられている場合にあつては、当該施設及び宿泊施設)をいう。
    (財団の設定)
    第三条  観光施設を観光旅行者の利用に供する事業を営む者(以下「事業者」という。)は、抵当権の目的とするため、一又は二以上の観光施設について、観光施設財団(以下「財団」という。)を設定することができる。
    (財団の組成)
    第四条  財団は、次に掲げるもので、同一の事業者に属し、かつ、観光施設に属するものの全部又は一部をもつて組成することができる。
    一  土地及び工作物
    二  機械、器具及び備品
    三  動物、植物及び展示物
    四  地上権及び賃貸人の承諾あるときは物の賃借権
    五  船舶、車両及び航空機並びにこれらの附属品
    六  温泉を利用する権利
    第五条  土地、建物、船舶(総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。)及び小型船舶の登録等に関する法律 (平成十三年法律第百二号)第二条 に規定する小型船舶に限る。)、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四条 の自動車又は航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項 に規定する航空機は、所有権の登記又は登録を受けなければ財団に属させることができない。
    (財団設定の制限)
    第六条  事業者は、第四条第一号に掲げる土地又は同条第四号に掲げる土地に関する権利が存しないときは、財団を設定することができない。
    (所有権の保存の登記)
    第七条  財団の設定は、観光施設財団登記簿に所有権の保存の登記をすることによつて行なう。
    (財団の性質)
    第八条  財団は、一個の不動産とみなす。
    (財団を目的とする権利)
    第九条  財団は、所有権及び抵当権以外の権利の目的とすることができない。ただし、抵当権者の同意を得て賃貸するときは、この限りでない。
    (観光施設財団目録)
    第十条  財団について所有権の保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と併せて観光施設財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない。
    (工場抵当法 の準用)
    第十一条  財団については、工場抵当法 (明治三十八年法律第五十四号)第八条第二項 及び第三項 、第十条、第十三条、第十五条から第二十一条まで並びに第二十三条から第四十八条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定(第十五条第一項、第四十二条ノ二第一項及び第四十二条ノ三第一項の規定を除く。)中「工場財団」とあるのは「観光施設財団」と、「工場」とあるのは「観光施設」と、「工場財団目録」とあるのは「観光施設財団目録」と、「工場財団登記簿」とあるのは「観光施設財団登記簿」と、「自動車」とあるのは「自動車、航空法第二条第一項 ニ規定スル航空機」と、同法第十五条第一項 、第四十二条ノ二第一項及び第四十二条ノ三第一項中「工場ノ所有者」とあり、同法第三十八条第一項 及び第四十四条ノ二 中「所有者」とあるのは「観光施設ヲ観光旅行者ノ利用ニ供スル事業ヲ営ム者」と、同法第十五条第一項 、第四十二条ノ二第一項及び第四十二条ノ三第一項中「工場財団」とあるのは「観光施設財団」と、「工場」とあるのは「観光施設」と読み替えるものとする。
    (政令の改正に伴う経過措置)
    第十二条  第二条の規定に基づく政令の改正の際現に存する財団に関しては、改正前の政令の規定による観光施設でその政令の改正により観光施設でなくなつたものは、改正後の政令の規定による観光施設とみなす。

       
    附 則 抄
    (施行期日)
    1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律中、第一条、次条、附則第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
    (登記簿の改製等の経過措置)
    第十一条  この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
    (観光施設財団抵当法の一部改正に伴う経過措置)
    第二十条  附則第十二条の規定は、この法律の施行の際現に観光施設財団抵当法第四条第五号に掲げるものとして観光施設財団に属している小型船舶について準用する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
    (経過措置)
    第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
     

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