海事代理士法 发表时间:2014年11月14日 | 发表人:

    (昭和二十六年三月二十三日法律第三十二号)

    最終改正:平成二〇年六月一一日法律第六四号
     
    (業務)
    第一条  海事代理士は、他人の委託により、別表第一に定める行政機関に対し、別表第二に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成をすることを業とする。
    (資格)
    第二条  左の各号の一に該当する者は、海事代理士となる資格を有する。
    一  海事代理士試験に合格した者
    二  行政官庁において十年以上海事に関する事務に従事した者であつて、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有していると国土交通大臣が認めたもの
    (欠格事由)
    第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。
    一  未成年者
    二  成年被後見人又は被保佐人
    三  禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの
    四  国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法 (昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分のあつた日から二年を経過しない者
    五  第二十五条第一項の規定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
    (試験の執行)
    第四条  海事代理士試験(以下「試験」という。)は、国土交通大臣が、毎年一回行う。
    (試験方法)
    第五条  試験は、海事代理士の業務を行う能力があるかどうかを判定するため、左の事項について筆記又は口述の方法で行う。
    一  一般法律常識
    二  海事に関する法令についての専門的知識
    三  その他海事代理士の業務を行うのに必要な実務上の知識
    2  試験に関する規程の制定は、相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者五名の意見を徴してされなければならない。
    3  国土交通大臣は、前項の相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者を選定する場合において、海事代理士の共通の利益の増進を目的とする団体又は海事代理士に第一条の事務を委託する者の共通の利益の増進を目的とする団体があるときは、その選定についてこれらの団体のうち国土交通省令で定めるものの意見を徴さなければならない。
    4  第二項の意見は、海事代理士になるための公正且つ均等な機会を保障するために、十分尊重されなければならない。
    (合格証書)
    第六条  試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
    (受験手数料)
    第七条  試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
    2  前項の規定により納付した受験手数料は、試験を受けなかつた場合においても返還しない。
    (海事代理士名簿)
    第八条  地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、次条から第十二条までの規定による登録をするため、国土交通省令で定める様式の海事代理士名簿を備え付けておかなければならない。
    2  国土交通大臣は、前項の規定により各地方運輸局長が備え付ける海事代理士名簿により、全国海事代理士名簿を作製しなければならない。
    (登録)
    第九条  海事代理士となるには、海事代理士名簿に左の事項について登録を受けなければならない。
    一  氏名
    二  生年月日
    三  事務所の所在地
    四  業務に使用する印章
    五  第六条の証書の番号(第二条第一号に該当する者に限る。)
    2  地方運輸局長は、海事代理士となる資格を有する者が、前項の規定により登録の申請をしたときは、その者が欠格事由に該当する場合を除く外、遅滞なく登録をしなければならない。
    (新たな事務所の設置の登録)
    第十条  海事代理士が二以上の事務所を設置しようとするときは、国土交通省令で定める手続に従い、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受け、かつ、新たに事務所を設置しようとする場所を管轄する地方運輸局長の備え付ける海事代理士名簿に前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び同項の規定により登録を受けた印章について登録を受けなければならない。
    2  地方運輸局長は、あらたな事務所の設置により当該海事代理士が、みずから誠実且つ敏速にその業務を処理することができなくなるおそれがあると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
    (登録事項の変更)
    第十一条  海事代理士は、登録を受けた第九条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、地方運輸局長に変更の登録を申請しなければならない。
    2  地方運輸局長は、前項の申請があつたときは、遅滞なく変更の登録をしなければならない。
    (登録のまつ消)
    第十二条  左の各号の一に該当する場合には、地方運輸局長は、海事代理士の登録をまつ消しなければならない。
    一  海事代理士が業務を廃止したとき。
    二  海事代理士が死亡したとき。
    三  海事代理士が第三条第二号から第四号までの一に該当するに至つたとき。
    (業務の廃止等)
    第十三条  海事代理士がその業務を廃止したとき、又は死亡したときは、当該海事代理士又はその相続人は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。
    (海事代理士名簿等の閲覧)
    第十四条  何人でも、国土交通大臣又は地方運輸局長に対し、全国海事代理士名簿又は海事代理士名簿の閲覧を請求することができる。
    (登録免許税及び登録料)
    第十五条  第九条第一項の登録を受けようとする者は、登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、第十条第一項又は第十一条第一項の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録料を納付しなければならない。
    (登録の細目)
    第十六条  この法律に定めるものの外、登録の申請書の様式その他の海事代理士の登録に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。
    (海事代理士でない者の業務の制限)
    第十七条  海事代理士でない者は、他人の委託により、業として第一条に規定する行為を行つてはならない。但し、他の法令に別段の定がある場合は、この限りでない。
    2  海事代理士でない者は、海事代理士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
    (誠実等の義務)
    第十八条  海事代理士は、誠実且つ敏速に、みずからその事務を処理しなければならない。
    (秘密を守る義務)
    第十九条  海事代理士は、法律に別段の定がある場合を除く外、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を他に漏してはならない。海事代理士でなくなつた後も、また同様とする。
    (業務に使用する印章)
    第二十条  海事代理士は、その業務を行うにあたつて印章を使用するときは、第九条第一項の規定により登録をうけた印章によらなければならない。
    (帳簿)
    第二十一条  海事代理士は、国土交通省令で定める様式の帳簿を備え、左の事項を記載しなければならない。
    一  取り扱つた事項の概要
    二  委託者の氏名又は名称及び住所
    三  委託者から受けた報酬の額
    2  前項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。
    (報酬)
    第二十二条  海事代理士は、その業務の開始前に、委託者から受けようとする報酬の額を定め、これをその事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも同様とする。
    2  前項の報酬の額は、適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものでなければならず、また、特定の者に対し、差別的な取扱をするものであつてはならない。
    3  委託者、他の海事代理士その他の利害関係人は、第一項の報酬の額が前項の規定に適合しないと認めるときは、その理由を具して地方運輸局長に申し出て、報酬の額の変更を海事代理士に命ずべきことを求めることができる。
    4  地方運輸局長は、第一項の報酬の額が第二項の規定に適合しないと認めるとき、又は前項の請求に理由があると認めるときは、海事代理士に対し、報酬の額を変更すべきことを命ずることができる。
    5  地方運輸局長は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
    6  前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
    7  第三項から前項までの規定は、海事代理士の受けようとする報酬の額が、事情の著しい変更により第二項の規定に適合しないものとなつた場合に準用する。
    第二十三条  削除
    第二十四条  海事代理士は、第二十二条第一項の規定により掲示した報酬の額よりも高額又は低額の報酬を受けてはならない。
    (懲戒)
    第二十五条  海事代理士が、この法律又はこの法律に基く処分に違反したときは、地方運輸局長は、左に掲げる処分をすることができる。
    一  戒告
    二  一年以内の業務の停止
    三  登録のまつ消
    2  地方運輸局長は、前項第一号又は第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
    3  地方運輸局長は、第一項各号に掲げる処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の七日前までに、行政手続法第十五条第一項 の規定による通知をしなければならない。
    4  前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
    (報告)
    第二十六条  地方運輸局長は、この法律を実施するため必要があると認めるときは、海事代理士に対し、その業務に関し報告を求めることができる。
    2  前項の場合において、地方運輸局長は、当該海事代理士に対して、報告について必要な協力をしなければならない。
    第二十七条  第十七条第一項の規定に違反した者又は第二十五条第一項第二号の処分に違反して業務を行つた者は、六箇月以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。
    第二十八条  第十七条第二項の規定に違反した者は、五千円以下の罰金に処する。
    第二十九条  第十九条の規定に違反した者は、六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
    2  前項の罰は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
    第三十条  第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五千円以下の罰金に処する。

       
    附 則 抄
    (施行期日)
    1  この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
    (経過規定)
    3  旧海事代願人取締規則(明治四十一年逓信省令第五十二号)の規定による海事代願人の許可を受けた者は、この法律に基く海事代理士となる資格を有するものとする。
    (施行期日)
    1  この法律施行の期日は、公布の日から九十日をこえない期間内において、政令で定める。
    (施行期日)
    1  この法律は、昭和二十七年七月一日から施行する。
    1  この法律は、公布の日から施行し、第一条中国会職員法第二十六条の改正規定は、昭和二十七年一月一日から適用する。
     この法律は、公布の日から施行する。
    1  この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
    (施行期日)
    1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
    (施行期日)
    1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一  第一条から第四条まで及び次項から附則第四項まで 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
    二  第五条、第十一条並びに附則第五項及び第八項 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
    (施行期日)
    第一条  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
    一  略
    二  第一条(前号に規定する規定を除く。)の規定及び附則第三条から第六条までの規定 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書(以下「議定書」という。)により千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約(以下「条約」という。)本文及び附属書Iが日本国について効力を生ずる日
    (施行期日)
    1  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
    (経過措置)
    第二十三条  この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
    第二十四条  この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
    第二十五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
    (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
    第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
    (罰則に関する経過措置)
    第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
    第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
    (政令への委任)
    第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
    四  第二十七条から第三十条まで及び第三十二条から第三十五条までの規定並びに附則第十二条から第十九条まで、第二十四条及び第二十五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
    (海事代理士法の一部改正に伴う経過措置)
    第十八条  第三十四条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の海事代理士法第十条第一項の規定による許可の申請であって、海事代理士の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長にされたものは、第三十四条の規定による改正後の海事代理士法第十条第一項の規定による許可の申請とみなす。
    (罰則に関する経過措置)
    第二十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (政令への委任)
    第二十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

       
    附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
    第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (施行期日)
    第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
    (経過措置)
    第二十八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
    第二十九条  この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
    第三十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
    (罰則に関する経過措置)
    第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (その他の経過措置の政令への委任)
    第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十四年十二月十二日に採択された条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第八条第二項、第二十条第一項、第五項及び第七項、第四十八条(第一項第二号及び第二項に係る部分に限る。)、第五十一条並びに附則第四条から第八条までの規定は、同日前の政令で定める日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
    (海事代理士法の一部改正に伴う経過措置)
    第十九条  行政書士は、当分の間、前条の規定による改正後の海事代理士法(以下「新海事代理士法」という。)第十七条第一項本文の規定にかかわらず、他人の委託により、業として新海事代理士法第一条に規定する行為(新船員職業安定法若しくは新内航海運業法又はこれらに基づく命令の規定に基づく手続に係る行為に限る。)を行うことができる。
    (施行期日)
    1  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。


    別表第一 (第一条関係)

      一 国土交通省の機関
    二 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所
    三 都道府県の機関
    四 市町村の機関
    別表第二 (第一条関係)
    一 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)
    二 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
    三 船員法(昭和二十二年法律第百号)
    四 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)
    五 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)
    六 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)
    七 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)
    八 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)
    九 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)
    十 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)
    十一 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)
    十二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
    十三 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)(国際港湾施設に係る部分を除く。)
    十四 領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四号)
    十五 前各号に掲げる法律に基づく命令

    • | 联系我们 | 版权声明 | 友情链接
      版板所有©上海日本研究交流中心 备案序号:沪ICP备13010890号