会計検査院法施行規則 发表时间:2014年11月20日 | 发表人:
(昭和二十二年五月三日会計検査院規則第四号)
最終改正:平成二三年六月二九日会計検査院規則第五号
会計検査院法施行規則を次のように定める。
第一章 検査官会議
第二章 院長
第三章 事務総局
第四章 検査報告
第五章 雑則
附則
第一章 検査官会議
第二章 院長
第三章 事務総局
第四章 検査報告
第五章 雑則
附則
第一条 検査官会議は、検査官の要求又は事務総長の申出により、院長がこれを開く。
第二条 検査官会議は、検査官又は事務総長の提出した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)をもつて議案とする。
○2 事務総長は、検査官会議に出席しなければならない。
第三条 検査官会議の決議書類は、事務総長においてこれを保存する。
第四条 前三条の規定は、会計検査院法 (以下「法」という。)第十四条 又は第八条第一項 の規定による検査官の合議を経る場合に、これを準用する。
第五条 法第六条 の規定により、検査官に心身の故障のため、職務の執行ができないか、又は職務上の義務に違反する事実があると決定しようとするときは、他の検査官は、その事実を記載した調書に、これを証明する資料を添えて検査官の合議に附さなければならない。
○2 検査官の合議により、前項の事実があると決定したときは、合議した検査官は、前項の書類を添え、その旨を両議院の議長に通告しなければならない。
第六条 次の事項は、検査官会議の議決を経なければならない。
一 法第三十条の三 の規定による検査の実施及び検査の結果の報告
二 法第三十三条 の規定による検察庁への通告
三 法第三十四条 の規定による意見の表示又は処置の要求(いずれも軽微なものを除く。)
四 国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第二十五条 の規定による審査の決定
五 国有財産法第三十四条第二項 及び第三十七条第二項 に規定する検査報告
六 放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第七十四条第一項 に規定する書類の検査を行つた旨の通知
七 特別会計に関する法律 (平成十九年法律第二十三号)第十九条第一項 に規定する書類の検査を行つた旨の通知
八 法律に定める会計の検査を行うことの決定(法第二十三条第一項 に規定する会計経理の検査を行うことの決定を除く。)
第七条 次の事項は、院長の職権に属する。
一 会計検査院を代表すること
二 職員の栄典授与に関すること
三 検査官会議の議決又は検査官の合議を経た事項につき、その名を以て文書を発すること
四 顧問を委嘱すること
第八条 院長が欠けたとき又は事故のあるときは、検査官の合議によりあらかじめ定められた検査官が代わつてその職務を行う。
○2 院長は、前項の規定により院長の職務を行う検査官が定められたときは、その氏名を官報で公示するものとする。
第九条 次の事項は、事務総長の職権に属する。
一 法第三条 の規定による互選に関する事務を管理すること
二 検査官会議の議決又は検査官の合議を経た事項につき発する公文に署名すること
三 官房及び各局から提出する文書で検査官会議の議決又は検査官の合議を要しないものを処理すること
四 検査事務の規程その他事務総局の諸規程を制定し、又は改廃すること
第十条 次長は、事務総長を補佐し、官房の事務及び各局間の事務の調整、連絡を図る。
第十一条 次の事項は、局長の職権に属する。
一 各課、第十四条の四第一項に規定する上席調査官又は第十四条の五第一項に規定する監理官から提出する文書で事務総長に提出することを要しないものを処理すること
二 その主管に属する事務につき、定期又は臨時に協議を行い、その連絡、調整を図ること
三 法第二十六条 の規定により、その主管に属する事務につき、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めること
四 法第二十八条 の規定により、その主管に属する事務につき、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼すること
五 その局の職員をして、局主管の事務につき、一時相互に援助させること
第十二条 官房に、総括審議官一人を置く。
○2 総括審議官は、命を受け、事務総局の所掌事務のうち重要事項についての企画、立案及び総合調整に関する事務を総括整理する。
○3 官房に、審議官十三人を置く。
○4 審議官は、命を受け、事務総局の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
○5 審議官のうち一人は、命を受け、懲戒処分の要求、弁償責任の検定及び検察庁に対する通告に関する事務を総括整理する。
○6 審議官のうち一人は、命を受け、電子計算機による情報処理に関する事務を総括整理する。
○7 前条の規定は、総括審議官及び前二項に規定する審議官の職権について準用する。
第十二条の二 官房及び各局に、課を置く。
第十三条 各課に、課長を置く。
○2 課長は、命を受け、課務を掌理する。
第十四条 次の事項は、課長の職権に属する。
一 その主管に属する事務を常時続行するため課員を配置し、帳簿、書類その他の資料の整備を行うこと
二 その主管に属する事務の執行に関する文書を調製し、事務総長又は局長に提出すること
三 法第二十六条 の規定により、その主管に属する事務につき、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めること
四 法第二十八条 の規定により、その主管に属する事務につき、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼すること
第十四条の二 官房に、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報処理調査官及び能力開発官それぞれ一人を置く。
○2 上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報処理調査官及び能力開発官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。
○3 前条の規定は、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報処理調査官及び能力開発官の職権について準用する。
第十四条の三 官房に、技術参事官三人を置く。
○2 技術参事官は、命を受け、各局の検査事務のうち技術に関する重要事項の調整に参画する。
第十四条の四 第三局及び第四局に、上席調査官各一人を、第五局に、上席調査官四人を置く。
○2 上席調査官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。
○3 第十四条の規定は、上席調査官の職権について準用する。
第十四条の五 各局に、監理官各一人を置く。
○2 監理官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。
○3 第十四条の規定は、監理官の職権について準用する。
第十四条の六 課の名称並びに課、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報処理調査官、能力開発官、上席調査官及び監理官の事務分掌は、会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 (昭和二十二年会計検査院規則第三号)の定めるところによる。
第十五条 会計検査院は、法第二十九条 の規定により掲記するものの外、法第三十三条 の規定により検察庁に通告した事項、法第三十五条 の規定により審査の要求に対し是正を要する旨の判定をした事項その他必要と認める事項を、検査報告に掲記することができる。
第十五条の二 会計検査院は、法第三十条の三 の規定により、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会に検査の結果を報告したときは、その旨を内閣に通知するものとする。
第十六条 会計検査院は、法第三十三条 の規定により、検察庁に通告する場合においては、国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときから、十日以内に行う。
第十七条 第六条の規定により、法律に定める会計の検査を行うことを決定したときは、これを関係者に通知するものとする。
第十八条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項 の規定により電子情報処理組織(情報通信技術利用法第三条第一項 に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる申請等(情報通信技術利用法第二条第六号 に規定する申請等をいう。以下同じ。)は、法第二十三条第一項 、法第二十七条 及び法第三十七条 の規定による申請等とする。
○2 情報通信技術利用法第四条第一項 の規定により電子情報処理組織(情報通信技術利用法第四条第一項 に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる処分通知等(情報通信技術利用法第二条第七号 に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)は、法第二十三条第二項 、法第二十六条 、法第二十八条 、法第三十条の二 (内閣に対する報告に係る部分に限る。)、法第三十三条 、法第三十四条 、法第三十六条 及び法第三十七条 並びに第七条第三号 、第十五条の二及び前条の規定による処分通知等とする。この場合においては、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限るものとする。
第十九条 前条の規定により、電子情報処理組織を使用して申請等又は処分通知等をする場合は、あらかじめ定められた様式に記載すべきこととされている事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、又は会計検査院の使用に係る電子計算機から入力して行わなければならない。
○2 情報通信技術利用法第三条第四項 又は第四条第四項 における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う申請等又は処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等又は処分通知等と併せて送信することをいう。
○3 前項に規定する電子署名は、電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する要件に該当する電子署名とし、電子証明書は、会計検査院又は処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機において識別することができるものであつて、次に掲げるものとする。
一 政府認証基盤(複数の認証局によつて構成される認証基盤であつて、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。以下同じ。)における政府共用認証局が作成したもの
二 政府認証基盤におけるブリッジ認証局(政府認証基盤を構成する認証局であつて、政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証を行うことができるものをいう。)と相互認証を行つている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成したもの
第二十条 会計検査院に、顧問若干人を置くことができる。
○2 顧問は、会計検査院の所掌する事務のうち、重要な事項について、会計検査院の諮問に答える。
○3 顧問の任期は、二年とする。
○4 顧問は、非常勤とする。
この規則は、昭和二十二年五月三日から、これを施行する。
この規則は、昭和二十二年十月四日から、これを施行する。
1 この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。
この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
1 この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和五十五年一月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
1 この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、国会法等の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十六号)の施行の日から施行する。
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第十一条第三号及び第十四条第一項第一号の規定は、平成十五年二月三日から適用する。
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第二局厚生労働検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人医薬基盤研究所の成立の日から適用する。
2 予算決算及び会計令等の一部を改正する政令(平成十七年政令第一号)附則第二条の規定による廃止前の支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和五十五年政令第二十二号)第三条第二項に規定するセンター支出官の取り扱う経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の会計検査院法施行規則第六条の規定は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)附則第四条の規定によりなお従前の例により作成した同法による改正前の放送法第四十条第一項に規定する書類の検査を行った旨の通知についても適用するものとする。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成二十三年六月三十日から施行する。
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