財政融資資金法 发表时间:2014年12月09日 | 发表人:

    (昭和二十六年三月三十一日法律第百号)

    最終改正:平成一九年六月一日法律第七四号
     
    (目的)
    第一条  この法律は、財政融資資金を設置し、政府の特別会計の積立金及び余裕金その他の資金で法律又は政令の規定により財政融資資金に預託されたもの、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金及び余裕金並びに当該勘定からの繰入金を統合管理し、その資金をもつて国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対して確実かつ有利な運用となる融資を行うことにより、公共の利益の増進に寄与することを目的とする。
    (財政融資資金の設置)
    第二条  この法律の目的を達成するため、財政融資資金を設置する。
    (財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理)
    第三条  財政融資資金は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理及び運用する。
    2  財政融資資金は、他の政府資金と区分して経理するものとする。
    (財政融資資金に充てる財源)
    第四条  財政融資資金は、次条若しくは第六条第一項又は他の法律若しくは政令の規定により預託された資金(以下「財政融資資金預託金」という。)、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金及び余裕金並びに特別会計に関する法律 (平成十九年法律第二十三号)第六十四条第一項 の規定による繰入金をもつて充てる。
    (財政融資資金への預託の義務)
    第五条  政府の特別会計の歳入歳出の決算上の剰余金を積み立てた積立金(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定並びに年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に係る積立金を除く。)は、すべて財政融資資金に預託しなければならない。
    (国庫余裕金及び特別会計の余裕金の運用)
    第六条  国庫余裕金は、財政融資資金に預託することができる。
    2  政府の特別会計(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定を除く。)の余裕金は、財政融資資金への預託の方法によるほか、運用してはならない。ただし、国債整理基金特別会計において国債を保有する場合は、この限りでない。
    (財政融資資金預託金)
    第七条  財政融資資金預託金の契約上の預託期間(以下「約定期間」という。)は、一月を下らないものとする。
    2  財政融資資金預託金の約定期間満了前の払戻しを受けようとするときは、預託者は、その払戻しを受けようとする日前三十日を超えない範囲内で財務大臣が定める期間以前に、あらかじめその旨を財務大臣に通知しなければならない。
    3  財政融資資金預託金には、約定期間に応じ、国債の利回りに即して財務大臣が定める利率により利子を付する。
    4  第二項の規定により約定期間満了前に払戻しを行つた金額に対しては、その金額の預託されていた期間が一月未満のときは利子を付さず、当該期間が一月以上のときは、前項の規定にかかわらず、同項の利率より低い利率であつて政令で定めるところにより財務大臣が定めるものにより利子を付する。
    5  財政融資資金預託金に対しては、その約定期間満了の日又は第二項の規定により期限前の払戻しをした日のほか、約定期間一年以上の財政融資資金預託金については、六月ごとに、財務大臣が定める日に、当該預託金の経過預託期間に対する前二項の規定による利子を支払う。
    6  財政融資資金預託金に対しては、預託金証書を発行する。
    (財政融資資金預託金の取扱手続)
    第八条  前条に規定するものを除くほか、財政融資資金預託金の取扱手続は、財務大臣が定める。
    (財政融資資金補足のための一時借入金及び融通証券並びに繰替金)
    第九条  財政融資資金に属する現金に不足があるときは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行して、一時これを補足することができる。この場合において、一時借入金又は融通証券に代え、国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。
    2  前項の規定による一時借入金及び融通証券の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
    3  第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない一時借入金又は融通証券を償還することができる。
    4  第一項の規定による一時借入金及び融通証券並びに同項及び前項の規定による繰替金は、一年内に償還しなければならない。
    (財政融資資金の運用)
    第十条  財政融資資金は、次に掲げるものに運用することができる。
    一  国債
    二  国に対する貸付け
    三  法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券
    四  前号に規定する法人に対する貸付け
    五  地方債
    六  地方公共団体に対する貸付け
    七  特別の法律により設立された法人(第三号に規定する法人を除く。)で国、第三号に規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行し得るものの発行する債券
    八  前号に規定する法人に対する貸付け
    九  外国政府、国際機関及び外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券(次項において「外国債」という。)
    十  財政融資資金をもつて引受け、応募又は買入れを行つた債券であつて政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
    2  前項の規定により外国債に運用する財政融資資金の額は、財政融資資金の総額の十分の一を超えてはならない。
    3  第一項の規定にかかわらず、財政融資資金は、特別会計に関する法律第六十六条第一項 各号に掲げる措置をとる必要があるときは、同項第一号 に規定する信託の受益権又は同項第二号 に規定する資産対応証券に運用することができる。
    (財政融資資金運用計画の諮問)
    第十一条  財務大臣は、毎年度財政融資資金の運用に関して必要な計画を定め、あらかじめ財政制度等審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。その計画を変更しようとするときも、また同様とする。
    2  前項の場合においては、財務大臣が審議会の意見を聴いて定めるところにより、その資金運用計画を使途別に分類した表を、当該計画に関する書類に添付して提出しなければならない。
    (財政融資資金運用報告書)
    第十二条  財務大臣は、毎年度財政融資資金運用報告書を作成し、当該年度経過後四月以内に、審議会に提出しなければならない。
    2  前項の報告書には、当該年度の財政融資資金の運用の状況及び運用資産の異動に関する重要な事項を記載するとともに、当該年度の財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
    3  第一項の報告書には、前項に定めるもののほか、前条第二項の分類に応じて財政融資資金の運用状況をとりまとめた表を添付しなければならない。
    (財政融資資金の出納執行命令権の委任)
    第十三条  財務大臣は、財政融資資金の出納執行の命令を部下の部局の長に行わせることができる。
    (財政融資資金の運用に関する事務の委任)
    第十四条  財務大臣は、財務省令で定めるところにより、財政融資資金の運用に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。

       
    附 則 抄
    1  この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
    2  預金部預金法(大正十四年法律第二十五号)は、廃止する。
    3  この法律施行の際大蔵省預金部に属する資産及び負債は、資金運用部に帰属するものとする。
    4  前項の規定により資金運用部に帰属した負債のうち旧臨時資金調整法(昭和十二年法律第八十六号)第十条ノ四第一項及び第十条ノ五第一項に規定する証券並びに同法第十三条第一項に規定する貯蓄債券及び報国債券の発行に因る収入金並びにこれらの証券の買入償却益及び支払未済の元本又は割増金(以下「債券収入金等」という。)で、臨時資金調整法の廃止に伴う措置に関する法律(昭和二十三年法律第二十一号)第四項の規定により日本勧業銀行から大蔵省預金部に預入されていた資金は、同項の規定にかかわらず、この法律施行の日にその全額を払いもどすものとする。
    5  日本勧業銀行は、前項の規定により払いもどしを受けた債券収入金等の資金及び同銀行がこの法律施行前に臨時資金調整法の廃止に伴う措置に関する法律第四項の規定により払いもどしを受けた債券収入金等の資金で同銀行が現に保有するもの(以下「債券収入金等の払いもどし金」という。)を管理しなければならない。
    6  債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属について必要な事項は、政令で定める。
    7  前項に規定する事項を除く外、債券収入金等の払いもどし金の取扱について必要な事項は、財務大臣が定める。
    8  第三項の規定により資金運用部に帰属した資産のうちに、第七条の規定により資金運用部資金を運用することができるもの以外のものがあるときは、その資産の保有については、同条第一項及び第二項の規定の適用については、資金運用部資金を金融債に運用したものとみなす。
    9  この法律施行の際政府の特別会計の積立金の運用に係る有価証券及び貸付金(簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金に属する有価証券及び貸付金を除く。)は、その帳簿価額により資金運用部に帰属するものとし、その帳簿価額に相当する金額の当該特別会計に属する資金が、資金運用部に預託されたものとする。この場合において、資金運用部に帰属した有価証券又は貸付金のうちに、第七条の規定により資金運用部資金を運用することができるもの以外のものがあるときは、前項の規定は、その有価証券の保有又は貸付金の貸付について準用する。
    10  この法律施行の際簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金に属する有価証券の保有並びにこの法律施行の際同特別会計の積立金に属する簡易生命保険法の規定に基く保険契約者に対する貸付金及び郵便年金法の規定に基く年金契約者、年金受取人又は年金継続受取人に対する貸付金以外の貸付金の貸付については、第二条第二項の規定は、適用しない。
    11  簡易生命保険及郵便年金特別会計において、前項の規定により保有している有価証券又は貸し付けている貸付金について償還を受けたときは、その都度、その償還を受けた金額を資金運用部に預託するものとする。
    12  特別会計に関する法律第十一条の規定により財政融資資金に預託された年金特別会計に係る資金(厚生年金勘定に係るもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の三第二項の規定による預託金となつたものを含む。)及び国民年金勘定に係るもの(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十六条第二項の規定による預託金となつたものを含む。)に限り、約定期間が一年未満のものを除く。)に対しては、第七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、当分の間、政令で定めるところにより、同条第三項の利率(同条第二項の規定により約定期間満了前に払戻しを行つた金額については、同条第四項の利率)を超える利率により利子を付することができる。
    13  第七条第五項の規定は前項の規定により付する利子について準用する。
    1  この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。但し、昭和二十八年度における積立金の運用に関しては、この法律の施行前でも第四条第一項の規定により必要な計画を定め、及び審議会の議に付することができる。
    2  昭和二十八年三月三十一日現在の積立金でこの法律の施行の際資金運用部に預託されているもののこの法律の規定による運用については、その範囲を政令で定める。
    1  この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
    1  この法律は、公布の日から施行する。
    1  この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
     この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
    1  この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から施行する。
    1  この法律は、公布の日から施行する。
    2  この法律の施行の際現に預託されている資金運用部預託金の利子でこの法律の施行の日前の預託期間に対するものについては、なお従前の例による。
    1  この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
    1  この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
    2  改正後の資金運用部資金法(以下「法」という。)第十三条の規定は、昭和三十六年度以後の資金運用部資金の運用に係るものについて適用し、昭和三十五年度の資金運用部資金の運用に係るものについては、なお従前の例による。
    3  資金運用部預託金利率の特例に関する法律(昭和二十七年法律第五十二号)は、廃止する。
    4  資金運用部預託金で契約上の預託期間(以下「約定期間」という。)が七年以上のものに対しては、法第四条第三項の規定にかかわらず、同項第六号の規定による利子を附するほか、昭和三十六年度以後当分の間、大蔵大臣が資金運用審議会の意見を聞いて定めるところにより、特別の利子を附する。ただし、約定期間満了前に払戻しをしたものに対しては、この限りでない。
    5  前項の規定により附する利子は、約定期間の満了の日のほか、毎年三月三十一日及び九月三十日に、当該預託金の経過預託期間に応じて日割計算により支払うものとする。
    6  簡易生命保険及郵便年金特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第八条の規定により昭和三十五年度以後に資金運用部に預託された資金(簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第六項の規定による預託金となつたものを含む。以下この項において「預託金」とう。)で、預託されていた期間が一年以上七年未満のものの払戻しをする日において、簡易生命保険及郵便年金特別会計法第八条の規定により当該年度分の余裕金として現に預託されている資金(約定期間が一年未満のものを除く。)の額が、当該年度において同日前に払戻しをした預託金(約定期間が一年未満のものを除く。)の合計額をこえる場合には、当該払戻しをする預託金のうちそのこえる額に達するまでのものに対しては、法第四条第三項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定による利子を附するほか、昭和三十六年度以後当分の間、次に掲げる利率により利子を附する。
    一  当該預託金が法第四条第三項第三号から第五号までの規定により利子を附するものであるときは、これらの規定に掲げる利率と同項第六号に掲げる利率との差に相当する利率
    二  当該預託金が法第四条第四項第三号から第五号までの規定により利子を附するものであるときは、その預託されていた期間を約定期間とみなして前号の規定に準じて算出した利率
    7  前項各号の規定による利子は、これに係る預託金の払戻しをする日に、当該預託金の経過預託期間に応じて日割計算により支払うものとする。
    (施行期日)
    1  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    1  この法律は、昭和四十八年一月一日から施行する。
     この法律は、公布の日から施行する。

       
    附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八〇号) 抄
    (施行期日)
    1  この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
    6  この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

       
    附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄
    (施行期日)
    第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
    1  この法律は、公布の日から施行する。
    2  この法律による改正後の資金運用部資金法(以下「新法」という。)の規定(第七条第一項第十二号及び第二項の規定を除く。)は、新法第四条第三項及び第四項並びに附則第十二項の規定に基づく政令の施行の日以後に預託する資金運用部預託金に付する利子について適用し、同日の前日までに預託された資金運用部預託金に付する利子については、なお従前の例による。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    1  この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
    (職員の身分引継ぎ)
    第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
    (別に定める経過措置)
    第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
    (施行期日)
    第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第七条、第二十七条及び第二十八条(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
    (適用)
    第二条  第一条の規定による改正後の財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号。以下「新資金法」という。)第十二条の規定は、平成十三年度以後の財政融資資金(新資金法第二条の財政融資資金をいう。以下同じ。)の運用に係るものについて適用し、平成十二年度の資金運用部資金の運用に係るものについては、なお従前の例による。
    2  第二条の規定による改正後の財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)の規定は、平成十三年度の予算から適用し、資金運用部特別会計の平成十二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
    3  第三条の規定による改正後の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号。次条において「新長期運用法」という。)の規定は、平成十三年度以後新たに運用する財政融資資金、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金及び簡易生命保険特別会計の積立金について適用し、平成十二年度の資金運用部資金及び簡易生命保険特別会計の積立金の運用に係るものについては、なお従前の例による。
    (平成十三年度の財政融資資金の運用計画等に関する特例)
    第三条  財務大臣は、この法律の施行の日までに、新資金法第十一条の規定の例により、平成十三年度における財政融資資金の運用に関して必要な計画を定めるものとする。
    2  財務大臣は、この法律の施行の日までに、新長期運用法第六条の規定の例により、平成十三年度における同条第二項の財政投融資計画を作成するものとする。
    3  第一項の規定により定められた計画は、新資金法第十一条の規定により定められたものとみなし、前項の規定により作成された財政投融資計画は、新長期運用法第六条の規定により作成されたものとみなす。
    (郵便貯金及び年金積立金の預託の廃止に伴う経過措置)
    第四条  政府は、郵便貯金(第一条の規定による改正前の資金運用部資金法(以下「旧資金法」という。)第二条第一項に規定する郵便貯金として受け入れた資金をいう。)及び年金積立金(厚生保険特別会計の年金勘定及び国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金をいう。)に係る旧資金法第二条の規定に基づく預託の廃止に当たっては、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、所要の措置を講ずるものとする。
    (資金運用部預託金に係る経過措置)
    第五条  この法律の施行前に資金運用部に預託された旧資金法第四条に規定する資金運用部預託金は、財政融資資金に帰属するものとし、当該資金運用部預託金に付する利子の利率及び支払については、なお従前の例による。
    (財政融資資金の既往の運用に係る経過措置)
    第六条  この法律の施行の際現に財政融資資金に属する資産のうちに旧資金法第七条第一項第九号から第十一号までに係るものがあるときは、財務大臣は、新資金法第十条第一項の規定にかかわらず、財政融資資金を当該資産の保有のために運用することができる。
    (政令への委任)
    第七条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
    (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
    第二十七条  中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
       第三百九十三条の次に次の一条を加える。
    (資金運用部資金法等の一部を改正する法律の一部改正)
    第三百九十三条の二 資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
       附則第三条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同項後段を削り、同条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同項後段を削る。
    (電源開発促進法の廃止に伴う経過措置)
    第三十二条  財務大臣は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下この条において「改正法」という。)附則第二十二条第五項の政令で定める日までの間、新資金法第十条第一項の規定にかかわらず、改正法第三条の規定による廃止前の電源開発促進法により設立された電源開発株式会社(以下この条において「電源会社」という。)が旧資金法第七条第一項第十一号の規定による貸付けの償還期限を繰り上げて償還を行った場合における電源会社の一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、財政融資資金を電源会社に対する貸付けに運用することができる。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一  第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
    (罰則に関する経過措置)
    第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (その他の経過措置の政令への委任)
    第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    二  第一条中電気事業法目次の改正規定、第六章の改正規定並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四及び第百十九条の二の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十一条及び第五十五条から第五十七条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
    一  附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定 平成二十年四月一日
    (罰則に関する経過措置)
    第三百九十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (その他の経過措置の政令への委任)
    第三百九十二条  附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一  附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
    (財政融資資金法の一部改正に伴う経過措置)
    第五十七条  附則第三十七条の規定により、第三十三条の規定により発行された商工債とみなされる旧法第三十一条の規定により発行された商工債が財政融資資金による引受けに係るものである場合における当該商工債についての財政融資資金法第十条第一項の規定の適用については、当該商工債を同項第七号に掲げる債券とみなす。
    (処分等に関する経過措置)
    第百条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
    (罰則の適用に関する経過措置)
    第百一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (その他の経過措置の政令への委任)
    第百二条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
     

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