内閣府所管旅費取扱規則 发表时间:2015年02月26日 | 发表人:

    (昭和二十七年四月二十三日総理府令第十二号)

    最終改正:平成二六年九月一日内閣府令第六〇号

     国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条、第十五条、第二十六条及び第四十六条の規定に基き、内閣及び総理府所管旅費取扱規程を次のように定める。
     
    (目的)
    第一条  内閣府所管の国費をもって、国家公務員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号。以下「法」という。)の規定により、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める事項その他旅費の取扱については、別に定めるものを除くのほか、この規則の定めるところによる。
    (相当する職務等)
    第二条  法第二条第一項第二号 の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会会長及び国会等移転審議会会長の職務は、内閣総理大臣等に相当する職務とする。
    2  法第二条第一項第三号 及び同条第二項 の規定により、一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第六条第一項第一号 イに規定する行政職俸給表(一)の適用を受けない者(第五項に規定する者を除く。)及び同項第十一号に規定する指定職俸給表の適用を受けない者の行政職俸給表(一)に相当する職務の級及び指定職俸給表に相当する職務は、別表一に定めるところによる。
    3  一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (平成十二年法律第百二十五号。以下「任期付職員法」という。)第三条 各項の規定により任期を定めて採用された者について、法第二条第二項 の規定により定める行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、次のとおりとする。ただし、これにより難い場合には、法第二条第一項第三号 の規定により、財務大臣と協議の上、指定職の職務に相当する職務とすることができる。
    一  任期付職員法第三条第一項 の規定により任期を定めて採用された者 行政職俸給表(一)の適用を受ける者との権衡を考慮して旅行命令権者が相当と認める職務の級
    二  任期付職員法第三条第二項 の規定により任期を定めて採用された者 第五項 の規定による行政職俸給表(一)に相当する職務の級
    4  一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (平成九年法律第六十五号。以下「任期付研究員法」という。)第三条第一項 各号の規定により任期を定めて採用された者について、法第二条第二項 の規定により定める行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、次のとおりとする。
    一  任期付研究員法第三条第一項第一号 の規定により任期を定めて採用された者 次のイからヘまでの規定による。
    イ 六号俸の俸給月額を受ける職員(六号俸を超える俸給月額を受ける職員を含む。)の職務の級 行政職俸給表(一)による九級の職務に相当する職務の級
    ロ 五号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級 行政職俸給表(一)による八級の職務に相当する職務の級
    ハ 四号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級 行政職俸給表(一)による七級の職務に相当する職務の級
    ニ 三号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級 行政職俸給表(一)による六級の職務に相当する職務の級
    ホ 二号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級 行政職俸給表(一)による五級の職務に相当する職務の級
    へ 一号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級 行政職俸給表(一)による四級の職務に相当する職務の級
    二  任期付研究員法第三条第二号 の規定により任期を定めて採用された者 行政職俸給表(一)による三級の職務に相当する職務の級
    5  一般職給与法第六条第一項第一号 イに規定する行政職俸給表(一)以外の同項 各号(第十一号を除く。)に規定する俸給表の適用を受ける者の行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、別表二の一及び別表二の二に定めるところによる。
    6  法第三十四条第一項第一号 イに規定する特定指定職在職者及び特定指定職在職者に相当するものは、別表三に定めるところによる。
    (電磁的記録による旅費の請求手続)
    第三条  国家公務員等の旅費支給規程 (昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第七条第四項 に規定する各庁の長が定める方法は、旅費の支給を受けようとする旅行者等の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。
    第四条  国家公務員等の旅費支給規程 別表第一及び別表第二(第四号様式、第五号様式及び第七号様式を除く。)の備考に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって各庁の長が定めるものは、認印又は押印すべき者の氏名に係る情報を入力する措置とする。
    2  前項の措置を行う場合には、認印若しくは押印すべき者又はこれらの者から委任を受けた者が、前条の電子情報処理組織を使用して識別番号及び暗証番号を電子計算機に入力しなければならない。
    (証人等の旅費)
    第五条  法第三条第四項 の規定によって旅行する証人等に支給する旅費は、次の区分による旅費とする。
    一  証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者の旅行の場合には、一級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
    二  前号に規定する者以外の者の旅行の場合には、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、相当すると認める級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
    第六条  外国に留学する職員に対し、その留学中、国から特別の調査研究を依頼した場合には、法第三条第四項 の規定により支度料として三万円を支給することができる。
    (内国旅行の航空賃)
    第七条  法第十八条 に規定する航空賃については、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法であると旅行命令権者が認める場合には支給することができる。
    (在勤地内旅行の旅費)
    第八条  法第二十七条第一号 の規定に基き、在勤地内旅行の旅費の額を、次の各号のとおり定める。
    一  旅行が行程八キロメートル以上十六キロメートル未満の場合又は引き続き五時間以上八時間未満の場合には、日当の定額の三分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
    二  旅行が、行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の場合には、日当の定額の二分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
    2  前項の規定は、法第四十二条 において法第二十七条第一号 を準用する場合に、準用する。
    (調整)
    第九条  法第四十六条第一項 の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。
    一  職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。
    二  旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。
    三  鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合いにより所定の級に応ずる旅客運賃、急行料金、特別車両料金又は座席指定料金を支給する必要がないと認められる場合には、その級に応ずる旅客運賃又は当該料金を支給しない。
    四  陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。
    五  全行程で公用車を利用するなど日当で賄うこととされている交通費実費が伴わない方法による旅行の場合、又は、旅行期間中における移動の伴わない日程の場合には、日当の二分の一の額を支給しない。
    六  午前のみ又は午後のみの旅行など昼食を要しないことが明らかな場合、又は、用務先等において昼食の提供があった場合には、日当の二分の一の額を支給しない。
    七  前二号の条件をどちらも満たす場合には、日当を支給しない。
    八  自動車運転手が一日につき七十五キロメートル未満又は引き続き八時間未満(出張先における待時間を含む。)の運転を行った場合は、日当を支給しない。ただし、昼食代の弁償が必要な場合、又は宿泊を伴う場合には七十五キロメートル以上かつ八時間以上の場合を含め日当の二分の一を支給する。
    九  旅行者が庁舎の一部等公用の施設に宿泊した場合は、次の区分により宿泊料を支給することができる。
    イ 有料で食事を提供する公用の施設に宿泊するとき 三千百二十円
    ロ 食事を提供しない公用の施設に宿泊するとき 三千九百円
    ハ その他研修施設等の安価な施設へ宿泊した場合には、実態に応じた宿泊料の減額を行う。
    十  自宅宿泊等、宿泊料を一切必要としない場合には、宿泊料を支給しない。
    十一  旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、国家公務員災害補償法 (昭和二十六年法律第百九十一号)に規定する療養補償、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の二分の一に相当する額を支給しない。
    十二  赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた法別表第一の移転料定額を支給する。
    十三  赴任に伴う旅行が次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準による着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する。
    イ 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための国設宿舎を利用できる場合又は自宅に入る場合には、法別表第一に掲げる日当定額の二日分及び宿泊料定額の二夜分に相当する額
    ロ 赴任に伴う移転の路程が鉄道五十キロメートル未満の場合には、法別表第一に掲げる日当定額の三日分及び宿泊料定額の三夜分に相当する額
    ハ 赴任に伴う移転の路程が鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満の場合には、法別表第一の日当定額の四日分及び宿泊料定額の四夜分に相当する額
    十四  国の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、法の規定どおりの旅費のうち国の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を支給しない。
    十五  留学など赴任に相当するもので旅行期間が長期(一ヶ月以上)となる場合を除き、原則支度料を支給しない。なお、保険料、医薬品、最低限の儀礼品、携行品、旅行雑費の対象とならない任意の予防注射等については、旅行命令権者によりその必要性が認められた場合には、領収書等を確認の上、実費支給(支度料の額を上限)を行う。
    十六  支度料を支給する旅行が次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準による支度料を支給する。
    イ 旅行期間十五日未満の出張をする場合には、法別表第二の三に掲げる旅行期間一月未満の支度料定額の二分の一に相当する額
    ロ 本邦から公海に旅行する場合には、法別表第二の三に掲げる支度料定額の範囲内において、必要に応じ内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める額
    十七  行政官在外研究員に支給する旅費のうち、次のイからハまでに掲げるものについては、法第三十四条第一項 、第三十五条第一項及び第三十九条第一項の規定にかかわらず、それぞれイからハまでに定めるところによる。
    イ 航空賃は、最下級の運賃とする。
    ロ 留学する国に到着した日の翌日から出発の日の前日までの日当及び宿泊料の合計額は、一日九千六百円とする。
    ハ 支度料は、三万円とする。
    十八  前各号の規定により難い特別の事情がある場合には、この限りでない。
    2  法第四十六条第二項 の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。
    一  法第十六条第一項第三号 に規定する線路による旅行において、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官又は宮内庁長官(以下この項(第九号を除く。)において「内閣総理大臣等」という。)に秘書官(秘書官と同様の職務の者を含む。以下この項において同じ。)が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣等と同一の鉄道賃を支給することができる。
    二  法第十七条第一項第一号 、第二号及び第五号並びに第二項に規定する船舶による旅行において、内閣総理大臣等に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣等と同一の船賃を支給することができる。
    三  沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (昭和四十六年法律第百二十九号)第二条第二項 に規定する本土と同条第一項 に規定する沖縄との間の赴任の場合に支給する法第二十三条第一項 に規定する移転料の額は、当分の間、同項 に規定する移転料の額の十分の三に相当する額を同項 に規定する移転料の額に加算した額とすることができる。
    四  法第二十五条第一項第一号 及び第二号 に規定する扶養親族移転料のうち、十二歳未満の者に対する航空賃の額については、当分の間、その移転の際における職員相当の航空賃の額を限度として、現に支払った額によることができる。
    五  法第二十五条第一項第一号 及び第二号 に規定する扶養親族移転料の鉄道賃又は船賃のうち、六歳未満の者を三人以上随伴する場合における二人を超える者ごと及び十二歳未満六歳以上の者に支給する特別車両料金又は特別船室料金の額については、当分の間、その移転の際における職員相当の特別車両料金又は特別船室料金の額とすることができる。
    六  法第三十二条第一号 及び第四号 に規定する線路による旅行において、内閣総理大臣等に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣等と同一の鉄道賃を支給することができる。
    七  法第三十三条第一号 及び第三号 に規定する船舶による旅行において、内閣総理大臣等に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣等と同一の船賃を支給することができる。
    八  法第三十四条第一項第一号 及び第二号 に規定する航空路による旅行において、内閣総理大臣、国務大臣又は内閣官房副長官に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣、国務大臣又は内閣官房副長官と同一の級の運賃を支給することができる。
    九  法第三十四条第一項第一号 及び第二号 に規定する航空路による旅行において、法第二条第一項第二号 に規定する内閣総理大臣等、特定指定職在職者又は特定指定職在職者に相当するものの代理(発令行為を伴うものに限る。)として公務のため旅行する場合には、最上級の運賃を支給することができる。
    十  法第三十四条第一項第一号 ハ又は第二号 ロに規定する運賃の支給を受ける者が一の旅行区間における所要航空時間が二十四時間以上の航空路による旅行をする場合には、当該航空路による旅行における乗り継ぎ回数及びそれに要する時間を勘案し、直近上位の級の運賃を支給することができる。
    十一  国際会議等に出席するため内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官又は国会議員の外国旅行に同行する者が同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障を来たす場合、又は国際会議等において外国政府等より宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合には、宿泊料定額を超過して現に支払った額を上限として旅行命令権者が適当と認める額を支給することができる。
    十二  外国旅行する際、旅行者に施設使用料(成田国際空港株式会社及び新関西国際空港株式会社が徴収する旅客サービス施設使用料、中部国際空港株式会社が徴収する旅客施設使用料並びに空港法 (昭和三十一年法律第八十号)第十六条第三項 の規定により同法 に定める指定空港機能施設事業者が国土交通大臣に届け出て徴収する旅客取扱施設利用料に限る。)及び旅客保安サービス料(成田国際空港株式会社及び新関西国際空港株式会社が徴収するもの並びに空港管理規則 (昭和二十七年運輸省令第四十四号)第十一条 の規定に基づく保安料で旅行者が負担するものに限る。)を徴収する国内の空港を利用する場合は、当該空港において支払う施設使用料及び旅客保安サービス料に相当する額を支給することができるものとし、当該支給額は、法第三十九条の二 に規定する旅行雑費として取り扱うものとする。なお、海外の空港における同様の料金を支払う場合にも同じ扱いとする。
    (日額旅費)
    第十条  職員が法第二十六条第一項第一号 及び第三号 に該当し旅行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。
    一  日帰りの場合
    イ 旅行が行程八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満の場合
         二級以下の職務にある者          五百三十円
    三級以上の職務にある者        五百九十円
    ロ 旅行が行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の場合
         二級以下の職務にある者          七百九十円
    三級以上の職務にある者        九百円
    ハ 旅行が在勤地以外の地にわたり二十五キロメートル以上の場合
         二級以下の職務にある者          千五十円
    三級以上の職務にある者          千百九十円
    二  宿泊する場合
    イ 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴する場合
         二級以下の職務にある者       四千七百六十円
    三級以上の職務にある者      五千八百七十円
    ロ 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴しない場合
     二級以下の職務にある者 二千五百七十円
     三級以上の職務にある者 三千百四十円
    ハ 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
         二級以下の職務にある者        四千七十円
    三級以上の職務にある者      四千四百円
    ニ 旅館に宿泊する場合(旅館業法 (昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項 及び第三項 の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合。以下同じ。)
    (一) 三十日未満の期間につき
           二級以下の職務にある者    七千四百十円
    三級以上の職務にある者    九千百九十円
    (二) 三十日以上六十日未満の期間につき
           二級以下の職務にある者      六千六百七十円
    三級以上の職務にある者    八千二百六十円
    (三) 六十日以上の期間につき
          二級以下の職務にある者    五千九百三十円
    三級以上の職務にある者    七千三百五十円
    第十一条  職員が法第二十六条第一項第二号 に該当し旅行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。
    一  日帰りの場合
    イ 旅行が行程八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満の場合   四百二十円
    ロ 旅行が行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の場合                 六百二十円
    二  宿泊する場合
    イ 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
    (一) 国が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設に宿泊する場合
    (i) 宿泊料を徴する場合      二千八百円
    (ii) 宿泊料を徴しない場合 二千八十円
    (二) (一)以外の施設に宿泊する場合
    (i) 宿泊料を徴する場合      三千八百円
    (ii) 宿泊料を徴しない場合 二千八十円
    ロ 下宿その他これらに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

                          三千二百六十円
    ハ 旅館に宿泊する場合
    (一) 三十日未満の期間につき     五千九百十円
    (二) 三十日以上六十日未満の期間につき
                            五千三百十円
    (三) 六十日以上の期間につき     四千七百二十円
    三  研修のため国又は地方公共団体の各共済組合が運営する宿泊施設に宿泊する場合において、その宿泊料が三千百八十円を超えるときは、三千八百円にその超える部分に相当する額を加算して得た額(ただし、旅館に宿泊する場合のそれぞれの区分による定額の限度内とする。)を支給することができる。
    四  研修のため公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊することとされている場合において、自己の都合により公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊しないときは、公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合の研修者に対して支給する額と同一額の日額旅費を支給するものとする。
    第十二条  前二条の規定により日額旅費を支給する場合において、その旅行が次の各号に該当するときは、当該各号の定めるところにより支給する。
    一  特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃(以下「運賃」という。)を必要とする場合には、前二条の規定による日額旅費の額に次に掲げる額を加算した額を支給する。
    イ 日帰りの場合
         最低運賃の実費額が当該旅行において支給される日額の二分の一に相当する額を超える場合は、その超える額
    ロ 宿泊する場合
         最低運賃の実費額が宿泊所と用務地間の距離又は所要時間に応じた第七条第一号又は前条第一号の区分により支給される日額の二分の一に相当する額を超える場合は、その超える額
    二  公用の交通機関を利用する又は通勤手当が支給される等日額旅費で賄うこととされている交通費実費を伴わない場合(旅行期間における移動の伴わない日程を含む。)には、支給される日額旅費の額から次に掲げる額を控除した額を支給する。
    イ 日帰りの場合 前二条の規定による日額旅費の額の二分の一に相当する額
    ロ 宿泊する場合 宿泊所と用務地間の距離又は所要時間に応じた第七条第一号又は前条第一号の区分により支給される日額の二分の一に相当する額
    (普通旅費の支給)
    第十三条  次の各号に掲げる場合の旅費は、前三条の規定にかかわらず、日額旅費に代えて法に定める旅費を支給する。
    一  第七条又は第八条の場合において、用務地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費
    二  日額旅費の支給を受ける者が、用務地から一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当は支給せず日額旅費を支給する。
     日額旅費の支給を受ける者が、天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の宿泊料。ただし日帰り旅行等、宿泊を想定していない場合に限る。

       
    附 則 抄
    1  この府令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
    2  総理庁所管内国旅費支給規程(昭和二十二年総理庁令第二十一号)は、廃止する。
    3  警察庁の職員に支給する旅費について、この規則によりがたいときは、内閣総理大臣は財務大臣と協議して特別の定をすることができる。
     この府令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行する。但し、第三条の二の規定は、昭和二十七年六月二日から、第四条及び別表の改正規定は、昭和二十七年四月一日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行する。
     この府令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、附則第三項及び別表の改正規定は昭和二十七年八月一日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。
    1  この府令は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行する。
     この府令は、公布の日から施行し、原子力委員会専門委員に係る改正部分は、昭和三十六年四月二十五日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、昭和三十七年九月一日から適用する。ただし、警察庁の職員に支給する旅費については、昭和三十七年十二月一日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、昭和三十九年十二月十七日から適用する。ただし、附則第三項の改正規定は、昭和四十年四月一日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、昭和四十年十二月二十七日から適用する。
    1  この府令は、公布の日から施行する。
    2  この府令による改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十一年四月一日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
     この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月一日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年十二月二十一日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月二十二日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、昭和四十三年九月十八日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十三年十二月二十一日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、第一条から第三条までに規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十四年五月十日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十四年十二月二日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、第一条及び第二条に規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十五年四月十七日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十五年八月一日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十五年十二月十七日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十六年十二月十五日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十七年五月十五日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、昭和四十七年七月一日から施行する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十七年十一月十三日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十八年七月一日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十八年九月二十六日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則別表二の規定は、昭和四十九年十二月二十三日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中土地鑑定委員会に関する部分は昭和四十九年六月二十六日から、公害健康被害補償不服審査会に関する部分は同年九月一日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和五十年七月二十一日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和五十年十一月七日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和五十一年十一月五日以後に出発する旅行から適用する。
    1  この府令は、公布の日から施行する。
    2  改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和五十四年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
     この府令は、公布の日から施行する。
     この府令は、公布の日から施行する。
     この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
     この府令は、公布の日から施行する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第八号の規定は昭和五十九年四月一日から適用し、改正後の附則第六項の規定は同年十二月二十日から適用する。
    1  この府令は、公布の日から施行する。
    2  改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則(以下「新府令」という。)の規定は、昭和六十年十二月二十一日以後に出発する旅行から適用する。この場合において、昭和六十年十二月二十一日から同月三十一日までの間に出発した施行に係る新府令第二条第二項の規定の適用については、同項中「一般職の職員の給与等に関する法律」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律」とする。
    1  この府令は、公布の日から施行する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成元年一月十一日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成二年二月一日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の附則第五項の規定は、平成二年六月十五日から適用する。
    1  この府令は、公布の日から施行する。
     この政令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成二年十月三十一日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、平成二年十二月二十六日以降に出発する旅行から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、平成三年十二月二十四日以後に出発する旅行から適用する。ただし、附則第四項及び第五項に係る改正規定は、平成四年二月一日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
     この府令は、平成五年十月三十一日から施行する。
     この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則附則第五項は、平成七年三月十七日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成七年七月三日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成七年十月十一日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中行政改革会議に関する部分は平成八年十一月二十七日から、国会等移転審議会に関する部分は同年十二月十九日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、平成九年一月二十一日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成九年四月二日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中中央省庁等改革推進本部に関する部分は平成十年六月二十三日から、経済戦略会議に関する部分は同年八月二十四日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則別表二の規定及び警察庁旅費取扱規則の規定は、平成十年十月十六日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成十一年七月二十七日から適用する。
     この府令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。
    1  この府令は、公布の日から施行する。
    2  改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中特定指定職在職者等に関する部分は平成十二年四月十二日以後に、国地方係争処理委員会に関する部分は同年四月十七日以後に、その他の部分は同年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中金融庁長官に関する部分は、平成十二年七月一日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中原子力安全委員会緊急事態応急対策調査委員に関する部分は平成十二年六月十六日から、その他の部分は同年七月一日から適用する。
     この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
    1  この府令は、公布の日から施行する。
    2  改正後の内閣府所管旅費取扱規則の規定中任期付職員及び任期付研究員に関する部分は平成十三年一月六日以後に出発する旅行から、その他の部分は同年四月一日以後に出発する旅行から適用する。
    3  改正後の防衛庁旅費規則の規定は、平成十三年四月一日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣府所管旅費取扱規則の規定中経済財政諮問会議、総合科学技術会議、中央防災会議及び男女共同参画会議に関する部分は平成十三年一月六日以後に出発する旅行から、情報公開審査会に関する部分は同年四月一日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣府所管旅費取扱規則の規定は、平成十四年十二月一日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、公布の日から施行する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣府所管旅費取扱規則の規定は、平成十五年七月一日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
    1  この府令は、公布の日から施行する。
    2  改正後の内閣府所管旅費取扱規則(以下「改正後の府令」という。)の規定は、平成十六年四月一日から適用する。ただし、改正後の府令別表二の一及び別表二の二の規定は、平成十六年十月二十八日から適用する。
     この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣府所管旅費取扱規則第六条第二項第十二号の規定は、平成十七年二月十七日以後に出発する旅行から適用する。
     この府令は、公布の日から施行する。
     この府令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表三の改正規定は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
    この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
     この府令は、平成十九年四月一日から施行する。
     この府令は、平成二十年一月三十日から施行する。
     この府令は、公布の日から施行する。
     この規則は、公布の日から施行する。
     この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)より施行する。
     この府令は、公布の日から施行する。
     この府令は、平成二十四年七月一日から施行する。
     この府令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
     この府令は公布の日から施行し、平成二十六年一月一日から適用する。
     この府令は、内閣府設置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十一号)の施行の日(平成二十六年五月十九日)から施行する。
     この府令は、公布の日から施行する。

    相当する職務の級
    秘書官
    重要政策に関する会議又は審議会等の非常勤の委員等
    日本学術会議会員等
    宮内庁職員
    非常勤職員のうち重要政策に関する会議又は審議会等の委員等以外の職員
    指定職
     
    経済財政諮問会議の議員(関係機関の長及び有識者)、特定個人情報保護委員会の非常勤の委員、総合科学技術・イノベーション会議の非常勤の議員(有識者)、国家戦略特別区域諮問会議の議員(有識者)、中央防災会議の委員(指定公共機関の代表者及び有識者)、男女共同参画会議の議員(有識者)、企業会計審議会会長、食品安全委員会の非常勤の委員、原子力委員会の非常勤の委員、情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員、公益認定等委員会の非常勤の委員、再就職等監視委員会委員、衆議院議員選挙区画定審議会委員、国会等移転審議会委員、公認会計士・監査審査会の非常勤の委員、金融審議会委員、金融審議会臨時委員、企業会計審議会委員、企業会計審議会臨時委員
    日本学術会議会長及び同副会長
    東宮大夫、式部官長
     
    10級
     
    審議会等(地方支分部局に置かれたものを除く。)の会長、委員、臨時委員及び特別委員、経済財政諮問会議専門委員、総合科学技術・イノベーション会議専門委員、中央防災会議専門委員、男女共同参画会議専門委員、食品安全委員会専門委員、原子力委員会参与、原子力委員会専門委員、公益認定等委員会専門委員、国会等移転審議会専門委員、公認会計士・監査審査会試験委員、金融審議会専門委員、企業会計審議会幹事
    日本学術会議会員(会長及び副会長を除く。)
    一般職給与法を準用して定められている職務の級
    行政職俸給表(一)の適用を受ける者との権衡を考慮して旅行命令権者が相当と認める職務の級
    9級
    特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)別表第三の9号俸以上12号俸以下
     
     
     
     
    8級
     
     
    日本学術会議連携会員
    7級
    5号俸以上8号俸以下
    審議会等(地方支分部局に置かれたものを除く。)の専門委員、幹事及び地方支分部局に置かれた審議会等の会長
     
    6級
    3号俸及び4号俸
     
    5級
     
    地方支分部局に置かれた審議会等の委員その他これらに準ずる者
    4級
    2号俸
     
    3級
    1号俸
     
    2級
     
     
    1級
     
     


    備考 非常勤職員のうち重要政策に関する会議又は審議会等の委員等以外の職員の職務の級を定める場合において、その者を指定職以上の職務とする場合は、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。
    別表二の一 (第二条関係)
    行政職俸給表(一)の各級に相当する職務の級

    行政職俸給表(一)
    行政職俸給表(二)
    専門行政職俸給表
    税務職俸給表
    公安職俸給表(一)
    公安職俸給表(二)
    海事職俸給表(一)
    海事職俸給表(二)
    教育職俸給表(一)
    教育職俸給表(二)
    研究職俸給表
    医療職俸給表(一)
    医療職俸給表(二)
    医療職俸給表(三)
    福祉職俸給表
    専門スタッフ職俸給表
    10級
     
    8級
    10級
    11級
    10級
     
     
    5級
     
    6級
    5級
     
     
     
     
    9級
     
    7級
    9級
    10級
    9級
    7級
     
    4級の5号俸以上
     
    5級の5号俸以上
    4級
    8級
     
     
    3級
    8級
     
    6級
    8級
    9級
    8級
     
     
    4級の4号俸以下
    3級の29号俸以上
     
    5級の4号俸以下
    3級の5号俸以上
     
     
     
    2級
    7級
     
    5級
    7級
    8級
    7級
    6級
     
    3級の9号俸から28号俸まで
    3級の29号俸以上
     
    3級の4号俸以下
    7級
    7級
    6級
     
    6級
     
    4級
    6級
    7級
    6級
     
     
    2級の25号俸以上
    3級の25号俸から28号俸まで
    4級
    2級の13号俸以上
    6級
    6級
    5級
    1級
    2級の49号俸以上
    3級の13号俸以上
    5級
     
    3級
    5級
    6級
    5級
    5級
     
    3級の8号俸以下
    3級の17号俸から24号俸まで
    3級の5号俸から12号俸まで
    2級の9号俸から12号俸まで
    5級
    5級
    4級
     
    2級の17号俸から24号俸まで
    2級の41号俸から48号俸まで
    4級
    5級
     
    4級
    5級
    4級
    4級
    6級
    2級の5号俸から16号俸まで
    3級の5号俸から16号俸まで
    3級の4号俸以下
    2級の8号俸以下
     
     
     
     
    2級の37号俸から40号俸まで
    1級の25号俸以上
    1級の57号俸以上
     
    3級
    4級
    2級
    3級
    4級
    3級
    3級
    5級
    2級の4号俸以下
    3級の4号俸以下
    2級の25号俸以上
    1級の13号俸から24号俸まで
    4級
    4級
    3級
     
    1級の25号俸以上
    2級の25号俸から36号俸まで
    3級の5号俸以上
    3級の5号俸以上
    2級の13号俸以上
     
     
    1級の37号俸から56号俸まで
     
     
     
     
    2級
    3級
    1級の17号俸以上
    2級
    3級の9号俸以上
    2級
    2級の9号俸以上
    4級
    1級の9号俸から24号俸まで
    2級の9号俸から24号俸まで
    2級の9号俸から24号俸まで
    1級の12号俸以下
    3級の4号俸以下
    3級の4号俸以下
    2級の12号俸以下
     
    2級の33号俸以上
    3級
    1級の21号俸から36号俸まで
    1級の45号俸以上
    2級の9号俸以上
    2級の29号俸以上
    1級の41号俸以上
     
     
     
     
     
    1級
    2級
    1級の16号俸以下
    1級
    3級の8号俸以下
    1級
    2級の8号俸以下
    2級
    1級の8号俸以下
    2級の8号俸以下
    2級の8号俸以下
     
    2級の8号俸以下
    2級の28号俸以下
    1級
     
    1級
    2級の32号俸以下
    1級
    1級
    1級の20号俸以下
    1級の44号俸以下
    1級
    1級
     
    1級の40号俸以下
     
     
     
     
     
     



    別表二の二(第二条関係)
    再任用職員(国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員)の行政職俸給表(一)の各級に相当する職務の級

    行政職俸給表(一)
    行政職俸給表(二)
    専門行政職俸給表 
    税務職俸給表
    公安職俸給表(一)
    公安職俸給表(二)
    海事職俸給表(一)
    海事職俸給表(二)
    教育職俸給表(一)
    教育職俸給表(二)
    研究職俸給表
    医療職俸給表(一)
    医療職俸給表(二)
    医療職俸給表(三)
    福祉職俸給表
    専門スタッフ職俸給表
    10級
     
    8級
    10級
    11級
    10級
     
     
    5級
     
    6級
    5級
     
     
     
     
    9級
     
    7級
    9級
    10級
    9級
    7級
     
     
     
     
    4級
    8級
     
     
    3級
    8級
     
    6級
    8級
    9級
    8級
     
     
    4級
     
    5級
     
     
     
     
    2級
    7級
     
    5級
    7級
    8級
    7級
    6級
     
     
     
     
    3級
    7級
    7級
    6級
     
    6級
     
    4級
    6級
    7級
    6級
     
     
     
     
    4級
     
    6級
    6級
    5級
    1級
    5級
     
    3級
    5級
    6級
    5級
    5級
     
    3級
    3級
    3級
     
    5級
    5級
    4級
     
    4級
    5級
     
    4級
    5級
    4級
    4級
    6級
    2級
    2級
     
    2級
     
     
     
     
    3級
    4級
    2級
    3級
    4級
    3級
    3級
    5級
    1級
    1級
    2級
    1級
    4級
    4級
    3級
     
    3級
    3級
    2級
     
    2級
    3級
    1級
    2級
    3級
    2級
    2級
    4級
     
     
    1級
     
    2級
    2級
     
     
    2級
    3級
    1級
     
    1級
    2級
     
    1級
     
    1級
    1級
    2級
     
     
     
     
    1級
    1級
    1級
     
    1級
    1級

    特定指定職在職者等
    特定指定職在職者
    特定指定職在職者に相当するもの
    内閣府事務次官
    宮内庁次長
    金融庁長官
    消費者庁長官
    内閣府審議官
    公正取引委員会事務総長
    内閣府経済社会総合研究所長
    経済財政諮問会議の議員(関係機関の長及び有識者)
    特定個人情報保護委員会の非常勤の委員
    総合科学技術・イノベーション会議の非常勤の議員(有識者)
    国家戦略特別区域諮問会議の議員(有識者)
    中央防災会議の委員(指定公共機関の代表者及び有識者)
    男女共同参画会議の議員(有識者)
    食品安全委員会の非常勤の委員
    原子力委員会の非常勤の委員
    情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員
    公益認定等委員会の非常勤の委員
    再就職等監視委員会委員
    衆議院議員選挙区画定審議会委員
    国会等移転審議会委員
    日本学術会議会長及び同副会長
    東宮大夫
    式部官長
    公認会計士・監査審査会の非常勤の委員

     

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