犯罪被害者等基本法 发表时间:2014年09月28日 | 发表人:

    (平成十六年十二月八日法律第百六十一号)


    资料来源:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

     前文
     第一章 総則(第一条第十条) 
     第二章 基本的施策(第十一条第二十三条) 
     第三章 犯罪被害者等施策推進会議(第二十四条第三十条) 
     附則 

      安全で安心して暮らせる社会を実現することは、国民すべての願いであるとともに、国の重要な責務であり、我が国においては、犯罪等を抑止するためのたゆみない努力が重ねられてきた。
     しかしながら、近年、様々な犯罪等が跡を絶たず、それらに巻き込まれた犯罪被害者等の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立することを余儀なくされてきた。さらに、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくなかった。
     もとより、犯罪等による被害について第一義的責任を負うのは、加害者である。しかしながら、犯罪等を抑止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を図る責務を有する我々もまた、犯罪被害者等の声に耳を傾けなければならない。国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まっている今こそ、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。
     ここに、犯罪被害者等のための施策の基本理念を明らかにしてその方向を示し、国、地方公共団体及びその他の関係機関並びに民間の団体等の連携の下、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

       第一章 総則 

    (目的) 

    第一条  この法律は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。 

    (定義) 

    第二条  この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

    2  この法律において「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。 

    3  この法律において「犯罪被害者等のための施策」とは、犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策をいう。 

    (基本理念) 

    第三条  すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。 

    2  犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。 

    3  犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする。 

    (国の責務) 

    第四条  国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

    (地方公共団体の責務) 

    第五条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

    (国民の責務) 

    第六条  国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。 

    (連携協力) 

    第七条  国、地方公共団体、日本司法支援センター(総合法律支援法 (平成十六年法律第七十四号)第十三条 に規定する日本司法支援センターをいう。)その他の関係機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体その他の関係する者は、犯罪被害者等のための施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 

    (犯罪被害者等基本計画) 

    第八条  政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画(以下「犯罪被害者等基本計画」という。)を定めなければならない。 

    2  犯罪被害者等基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

    一  総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱 

    二  前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

    3  内閣総理大臣は、犯罪被害者等基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。 

    4  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、犯罪被害者等基本計画を公表しなければならない。 

    5  前二項の規定は、犯罪被害者等基本計画の変更について準用する。 

    (法制上の措置等) 

    第九条  政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

    (年次報告) 

    第十条  政府は、毎年、国会に、政府が講じた犯罪被害者等のための施策についての報告を提出しなければならない。 

       第二章 基本的施策 

    (相談及び情報の提供等) 

    第十一条  国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等必要な施策を講ずるものとする。 

    (損害賠償の請求についての援助等) 

    第十二条  国及び地方公共団体は、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求の適切かつ円滑な実現を図るため、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求についての援助、当該損害賠償の請求についてその被害に係る刑事に関する手続との有機的な連携を図るための制度の拡充等必要な施策を講ずるものとする。 

    (給付金の支給に係る制度の充実等) 

    第十三条  国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等必要な施策を講ずるものとする。 

    (保健医療サービス及び福祉サービスの提供) 

    第十四条  国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。 

    (安全の確保) 

    第十五条  国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に証人等として関与する場合における特別の措置、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を講ずるものとする。 

    (居住の安定) 

    第十六条  国及び地方公共団体は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅(公営住宅法 (昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号 に規定する公営住宅をいう。)への入居における特別の配慮等必要な施策を講ずるものとする。 

    (雇用の安定) 

    第十七条  国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深める等必要な施策を講ずるものとする。 

    (刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等) 

    第十八条  国及び地方公共団体は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするため、刑事に関する手続の進捗状況等に関する情報の提供、刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等必要な施策を講ずるものとする。 

    (保護、捜査、公判等の過程における配慮等) 

    第十九条  国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の保護、その被害に係る刑事事件の捜査又は公判等の過程において、名誉又は生活の平穏その他犯罪被害者等の人権に十分な配慮がなされ、犯罪被害者等の負担が軽減されるよう、犯罪被害者等の心身の状況、その置かれている環境等に関する理解を深めるための訓練及び啓発、専門的知識又は技能を有する職員の配置、必要な施設の整備等必要な施策を講ずるものとする。 

    (国民の理解の増進) 

    第二十条  国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。 

    (調査研究の推進等) 

    第二十一条  国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対し専門的知識に基づく適切な支援を行うことができるようにするため、心理的外傷その他犯罪被害者等が犯罪等により心身に受ける影響及び犯罪被害者等の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに国の内外の情報の収集、整理及び活用、犯罪被害者等の支援に係る人材の養成及び資質の向上等必要な施策を講ずるものとする。 

    (民間の団体に対する援助) 

    第二十二条  国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対して行われる各般の支援において犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が果たす役割の重要性にかんがみ、その活動の促進を図るため、財政上及び税制上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。 

    (意見の反映及び透明性の確保) 

    第二十三条  国及び地方公共団体は、犯罪被害者等のための施策の適正な策定及び実施に資するため、犯罪被害者等の意見を施策に反映し、当該施策の策定の過程の透明性を確保するための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。 

       第三章 犯罪被害者等施策推進会議 

    (設置及び所掌事務) 

    第二十四条  内閣府に、特別の機関として、犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。)を置く。 

    2  会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

    一  犯罪被害者等基本計画の案を作成すること。 

    二  前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策に関する重要事項について審議するとともに、犯罪被害者等のための施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること。 

    (組織) 

    第二十五条  会議は、会長及び委員十人以内をもって組織する。 

    (会長) 

    第二十六条  会長は、内閣官房長官をもって充てる。 

    2  会長は、会務を総理する。 

    3  会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

    (委員) 

    第二十七条  委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

    一  内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

    二  犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

    2  前項第二号の委員は、非常勤とする。 

    (委員の任期) 

    第二十八条  前条第一項第二号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

    2  前条第一項第二号の委員は、再任されることができる。 

    (資料提出の要求等) 

    第二十九条  会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

    2  会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

    (政令への委任) 

    第三十条  この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 


       附 則 抄 

    (施行期日)

    第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 


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