皇室経済法 发表时间:2014年09月28日 | 发表人:

    (昭和二十二年一月十六日法律第四号)

    最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

     

    资料来源:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

     

    第一条  削除 

    第二条  左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。 

    一  相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合 

    二  外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合 

    三  公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合 

    四  前各号に掲げる場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、皇室がなす賜与又は譲受に係る財産の価額が、別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合 

    第三条  予算に計上する皇室の費用は、これを内廷費、宮廷費及び皇族費とする。 

    第四条  内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。 

    2  内廷費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の経理に属する公金としない。 

    3  皇室経済会議は、第一項の定額について、変更の必要があると認めるときは、これに関する意見を内閣に提出しなければならない。 

    4  前項の意見の提出があつたときは、内閣は、その内容をなるべく速かに国会に報告しなければならない。 

    第五条  宮廷費は、内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるものとし、宮内庁で、これを経理する。 

    第六条  皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範 の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は、別に法律で定める定額に基いて、これを算出する。 

    2  前項の場合において、皇族が初めて独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。 

    3  年額による皇族費は、左の各号並びに第四項及び第五項の規定により算出する額とし、第四条第一項に規定する皇族以外の各皇族に対し、毎年これを支出するものとする。 

    一  独立の生計を営む親王に対しては、定額相当額の金額とする。 

    二  前号の親王の妃に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。但し、その夫を失つて独立の生計を営む親王妃に対しては、定額相当額の金額とする。この場合において、独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。 

    三  独立の生計を営む内親王に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。 

    四  独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王に対しては、定額の十分の一に相当する額の金額とする。ただし、成年に達した者に対しては、定額の十分の三に相当する額の金額とする。 

    五  王、王妃及び女王に対しては、それぞれ前各号の親王、親王妃及び内親王に準じて算出した額の十分の七に相当する額の金額とする。 

    4  摂政たる皇族に対しては、その在任中は、定額の三倍に相当する額の金額とする。 

    5  同一人が二以上の身分を有するときは、その年額中の多額のものによる。 

    6  皇族が初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費は、独立の生計を営む皇族について算出する年額の二倍に相当する額の金額とする。 

    7  皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は、左の各号に掲げる額を超えない範囲内において、皇室経済会議の議を経て定める金額とする。 

    一  皇室典範第十一条 、第十二条及び第十四条の規定により皇族の身分を離れる者については、独立の生計を営む皇族について算出する年額の十倍に相当する額 

    二  皇室典範第十三条 の規定により皇族の身分を離れる者については、第三項及び第五項の規定により算出する年額の十倍に相当する額。この場合において、成年に達した皇族は、独立の生計を営む皇族とみなす。 

    8  第四条第二項の規定は、皇族費として支出されたものに、これを準用する。 

    9  第四条第三項及び第四項の規定は、第一項の定額に、これを準用する。 

    第七条  皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。 

    第八条  皇室経済会議は、議員八人でこれを組織する。 

    2  議員は、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、財務大臣、宮内庁の長並びに会計検査院の長をもつて、これに充てる。 

    第九条  皇室経済会議に、予備議員八人を置く。 

    第十条  皇室経済会議は、五人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 

    2  皇室経済会議の議事は、過半数でこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。 

    第十一条  皇室典範第二十九条 、第三十条第三項から第七項まで、第三十一条、第三十三条第一項、第三十六条及び第三十七条の規定は、皇室経済会議に、これを準用する。 

      財務大臣たる議員の予備議員は、財務事務次官をもつて、これに充て、会計検査院の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する会計検査院の官吏をもつて、これに充てる。 


       附 則 抄 

    1  この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。 

    2  この法律施行の際、現に皇室の用に供せられている従前の皇室財産で、国有財産法の国有財産となつたものは、第一条第二項の規定にかかわらず、皇室経済会議の議を経ることなく、これを皇室用財産とする。 

    3  この法律施行の際、従前の皇室会計に所属する権利義務で国に引き継がるべきものの経過的処理に関し、必要な事項は、政令でこれを定める。 


       附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三四号)抄 

    1  この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 


       附 則 (昭和二七年二月二九日法律第二号) 

    1  この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。 

    2  この法律施行の際既婚者たる親王は、改正後の皇室経済法第六条第三項の適用については、独立の生計を営む親王とみなす。 

    3  この法律施行の際未婚者たる親王又は内親王は、改正後の皇室経済法第六条第三項の適用については、独立の生計を営まない親王又は内親王とみなす。 


       附 則 (昭和二八年六月三〇日法律第四七号) 

     この法律は、昭和二十八年七月一日から施行する。 


       附 則 (昭和四〇年五月二二日法律第七六号) 

     この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。 


       附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 

    (施行期日)

    第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 


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