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    日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法 发表时间:2014年09月28日 | 发表人:

    (昭和二十七年四月二十八日法律第百二十一号)

     

    资料来源:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

     

    最終改正:平成元年一二月二二日法律第九一号

     

    (国の賠償責任) 

    第一条  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基き日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍(以下「合衆国軍隊」という。)の構成員又は被用者が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員又は被用者がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずる。 

    第二条  合衆国軍隊の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために日本国内において他人に損害を生じたときは、国の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じた場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずる。 

    第三条  前二条の規定は、被害者が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)にいう合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族である場合には、適用しない。 

    第四条  第一条及び第二条の規定は、協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害については、適用しない。 

    (強制執行等の特例) 

    第五条  合衆国軍隊が使用する施設又は区域内にある動産(合衆国軍隊が使用するものを除く。)に対して強制執行又は仮差押え若しくは仮処分の執行をする場合には、執行裁判所又は保全執行裁判所は、債権者の申立てにより、合衆国軍隊の権限ある機関に対し執行官にその物を引き渡すべきことを求めなければならない。 


       附 則 

     この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。 


       附 則 (昭和三五年六月二三日法律第一〇二号) 抄 

    (施行期日)

    第一条  この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。 


       附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一一号) 抄 

    (施行期日)

    第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 


       附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) 抄 

    (施行期日)

    1  この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 

    (経過措置)

    2  この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。 

    3  前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。 


       附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄 

    (施行期日)

    第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

     


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