海難審判所組織規則 发表时间:2014年11月04日 | 发表人:
(平成十三年一月六日国土交通省令第五号)
最終改正:平成二三年三月三一日国土交通省令第二一号
海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第九条第四項及び第十四条の二第三項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第六項及び第二十一条第五項の規定に基づき、並びに海難審判法を実施するため、海難審判庁組織規則(昭和二十七年運輸省令第七十五号)の全部を改正するこの命令を制定する。
(海難審判所の位置)
第一条 海難審判所は、東京都に置く。
(首席審判官)
第二条 海難審判所に、首席審判官一人を置き、審判官をもって充てる。
2 首席審判官は、審判官が行う審判に関する事務を統括する。
(首席理事官)
第三条 海難審判所に、首席理事官一人を置き、理事官をもって充てる。
2 首席理事官は、理事官が行う審判の請求及びこれに係る海難の調査並びに裁決の執行に関する事務を統括する。
(海難審判所に置く課)
第四条 海難審判所に、総務課及び書記課を置く。
(総務課の所掌事務)
第五条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 海難審判所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 所長の官印及び所印の保管に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
六 海難審判所の保有する情報の公開に関すること。
七 海難審判所の保有する個人情報の保護に関すること。
八 海難審判所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
九 海難審判所の行政の考査に関すること。
十 広報に関すること。
十一 海難審判所の機構及び定員に関すること。
十二 海難審判所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三 海難審判所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十四 海難審判所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、海難審判所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(書記課の所掌事務)
第六条 書記課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海事補佐人の登録に関すること。
二 海難審判事件に関する書類の整理に関すること。
三 海難審判事件に関する証拠に関すること。
四 地方海難審判所における海難審判事務の共助に関すること。
五 海難及び海難審判事務に関する調査に関すること。
六 審判の請求に係る海難の調査その他の理事官の業務の補助に関すること。
(地方海難審判所)
第七条 地方海難審判所の名称、位置、管轄区域及び海難審判法第十六条第三項 の規定による事件の管轄は、別表のとおりとする。
2 地方海難審判所の長は、地方海難審判所長とし、審判官をもって充てる。
(書記官)
第八条 地方海難審判所に、書記官一人を置く。
(書記官の職務)
第九条 書記官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方海難審判所長の官印及び所印の保管に関すること。
二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 広報に関すること。
四 海難審判事件に関する書類の整理に関すること。
五 海難審判事件に関する証拠に関すること。
六 審判の請求に係る海難の調査その他の理事官の業務の補助に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、地方海難審判所の審判に関し必要な事務に関すること。
(支所)
第十条 門司地方海難審判所に、支所を設ける。
2 支所は、名称を門司地方海難審判所那覇支所とし、那覇市に置く。
3 支所は、門司地方海難審判所の所掌事務のうち、別表により門司地方海難審判所の管轄に属する事件のうち北緯二十九度以南の区域において発生するものに関する事務をつかさどる。
4 門司地方海難審判所那覇支所の長は、門司地方海難審判所那覇支所長とし、審判官をもって充てる。
(書記官)
第十一条 門司地方海難審判所那覇支所に、書記官一人を置く。
(書記官の職務)
第十二条 書記官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 支所長の官印及び支所印の保管に関すること。
二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 広報に関すること。
四 海難審判事件に関する書類の整理に関すること。
五 海難審判事件に関する証拠に関すること。
六 審判の請求に係る海難の調査その他の理事官の業務の補助に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、支所の審判に関し必要な事務に関すること。
(雑則)
第十三条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、海難審判所長が定める。
(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、海難審判庁組織規則(平成十三年国土交通省令第五号)となるものとする。
(門司地方海難審判理事所那覇支所の設置期間の特例)
3 門司地方海難審判理事所那覇支所は、当分の間、置かれるものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
1 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
名称
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位置
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管轄
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函館地方海難審判所
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函館市
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管轄区域
北海道 大間埼と竜飛埼とを結び東経百四十度の子午線まで延長しその交点から二百九十五度にロシア連邦の海岸まで引いた線(以下「イ線」という。)、大間埼と尻屋埼とを結び尻屋埼から九十度に東経百七十五度の子午線まで引いた線(以下「ロ線」という。)及びロ線の東端から零度にロシア連邦の海岸まで引いた線(以下「ハ線」という。)以内の領海 海難審判法第十六条第三項の規定による事件の管轄 イ線、ロ線及びハ線以内の国外の水域並びにこれに接続する河川において発生する事件 |
仙台地方海難審判所
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仙台市
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管轄区域
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 イ線及び新潟県と富山県との海岸境界(北緯三十六度五十八分五十一秒東経百三十七度三十八分十九秒)から零度に五十海里引きその北端から二百九十五度に北朝鮮の海岸まで引いた線(以下「ニ線」という。)以内の領海 ロ線及び福島県と茨城県との海岸境界(北緯三十六度五十一分三十一秒東経百四十度四十七分三十八秒)から九十度に東経百四十五度の子午線まで引きその東端から零度にロ線まで引いた線(以下「ホ線」という。)以内の領海 海難審判法第十六条第三項の規定による事件の管轄 イ線及びニ線以内の国外の水域並びにこれに接続する河川において発生する事件 ロ線及びホ線以内の国外の水域において発生する事件 |
横浜地方海難審判所
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横浜市
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管轄区域
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 三重県と和歌山県との新宮川口における境界(北緯三十三度四十三分二十五秒東経百三十六度四十一秒)を通過する子午線(以下「ヘ線」という。)以東の領海(函館地方海難審判所、仙台地方海難審判所及び神戸地方海難審判所の管轄区域を除く。) 海難審判法第十六条第三項の規定による事件の管轄 ヘ線以東で西経七十度の子午線(以下「ト線」という。)以西の国外の水域において発生する事件(函館地方海難審判所、仙台地方海難審判所及び神戸地方海難審判所の管轄に属する事件を除く。) |
神戸地方海難審判所
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神戸市
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管轄区域
富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 徳島県 高知県 ニ線及び兵庫県と鳥取県との海岸境界(汐吹埼)から零度にニ線まで引いた線(以下「チ線」という。)以内の領海 ヘ線以西の領海(広島地方海難審判所、門司地方海難審判所及び長崎地方海難審判所の管轄区域を除く。) 海難審判法第十六条第三項の規定による事件の管轄 ニ線及びチ線以内の国外の水域において発生する事件 ヘ線以西でト線以東の国外の水域並びにこれに接続する河川及び湖において発生する事件(広島地方海難審判所、門司地方海難審判所及び長崎地方海難審判所の管轄に属する事件を除く。) ト線以西の大西洋、メキシコ湾及びカリブ海並びにこれらに接続する河川において発生する事件 |
広島地方海難審判所
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広島市
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管轄区域
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県(下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、大島郡、玖珂郡及び熊毛郡の区域に限る。) 香川県 愛媛県 ニ線、チ線及び島根県と山口県との海岸境界(北緯三十四度四十分五十二秒東経百三十一度四十一分二十一秒)から零度にニ線まで引いた線(以下「リ線」という。)以内の領海 岡山県と兵庫県との海岸境界(真尾鼻)から綱埼に至り綱埼から香川県と徳島県との海岸境界(北緯三十四度十二分三十二秒東経百三十四度二十六分三十秒)まで引いた線(以下「ヌ線」という。)、防府市と周南市との海岸境界(赤埼)から野島の西端及び速吸瀬戸の高島の東端を経て水ノ子島灯台に至り同灯台から百八十度に北緯二十三度まで引いた線(以下「ル線」という。)並びに愛媛県と高知県との海岸境界(北緯三十二度五十五分三十二秒東経百三十二度三十九分二十一秒)から二百四十度にル線まで引いた線(以下「ヲ線」という。)以内の領海 海難審判法第十六条第三項の規定による事件の管轄 ニ線、チ線及びリ線以内の国外の水域において発生する事件 ヌ線、ル線及びヲ線以内の国外の水域において発生する事件 |
門司地方海難審判所
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北九州市
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管轄区域
山口県(広島地方海難審判所の管轄区域を除く。) 福岡県(長崎地方海難審判所の管轄区域を除く。) 長崎県(対馬市及び壱岐市の区域に限る。) 大分県 宮崎県 鹿児島県(長崎地方海難審判所の管轄区域を除く。) 沖縄県 ニ線、リ線、ル線、ル線の南端から二百七十度に東経百二十二度三十分まで引きその西端から零度に北緯二十六度まで引いた線(以下「ワ線」という。)、ワ線の北端から九十度に東経百二十五度まで引いた線(以下「カ線」という。)、阿久根市と薩摩川内市との海岸境界(北緯三十一度五十五分三十二秒東経百三十度十三分十二秒)から二百七十度に三十海里引きその西端から北緯二十六度東経百二十五度の点まで引いた線(以下「ヨ線」という。)及び糸島市と唐津市との海岸境界(北緯三十三度二十八分十二秒東経百三十度二分二十二秒)から烏帽子島灯台を経て馬羅島灯台に至り同灯台から二百七十度に中華人民共和国の海岸まで引いた線(以下「タ線」という。)以内の領海 海難審判法第十六条第三項の規定による事件の管轄 ニ線、リ線、ル線、ワ線、カ線、ヨ線及びタ線以内の国外の水域並びにこれに接続する河川において発生する事件 |
長崎地方海難審判所
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長崎市
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管轄区域
福岡県(大牟田市、柳川市、大川市及びみやま市の区域に限る。) 佐賀県 長崎県(門司地方海難審判所の管轄区域を除く。) 熊本県 鹿児島県(阿久根市、出水市及び出水郡の区域に限る。) カ線、ヨ線、タ線及びワ線の北端から二百七十度に中華人民共和国の海岸まで引いた線(以下「レ線」という。)以内の領海 海難審判法第十六条第三項の規定による事件の管轄 カ線、ヨ線、タ線及びレ線以内の国外の水域並びにこれに接続する河川及び湖において発生する事件 |
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