火炎びんの使用等の処罰に関する法律 发表时间:2014年11月20日 | 发表人:

    (昭和四十七年四月二十四日法律第十七号)

    最終改正:平成一九年五月一一日法律第三八号
     
    (定義)
    第一条  この法律において、「火炎びん」とは、ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置を施した物で、人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるものをいう。
    (火炎びんの使用)
    第二条  火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、七年以下の懲役に処する。
    2  前項の未遂罪は、罰する。
    (火炎びんの製造、所持等)
    第三条  火炎びんを製造し、又は所持した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
    2  火炎びんの製造の用に供する目的をもつて、ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れた物でこれに発火装置又は点火装置を施しさえすれば火炎びんとなるものを所持した者も、前項と同様とする。
    (国外犯)
    第四条  第二条の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第四条の二 の例に従う。

       
    附 則
     この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
    (経過措置)
    第二条  改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
     

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