家畜保健衛生所法 发表时间:2014年11月20日 | 发表人:

    (昭和二十五年三月十八日法律第十二号)

    最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
     
    (設置)
    第一条  家畜保健衛生所は、地方における家畜衛生の向上を図り、もつて畜産の振興に資するため、都道府県が設置する。
    2  家畜保健衛生所の位置、名称及び管轄区域は、条例で定める。
    3  家畜保健衛生所には、その名称中に「家畜保健衛生所」という文字を用いなければならない。
    第二条  都道府県は、家畜保健衛生所を設置しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
    (事務の範囲)
    第三条  家畜保健衛生所は、第一条第一項に規定する目的を達成するため、左に掲げる事務を行う。
    一  家畜衛生に関する思想の普及及び向上に関する事務
    二  家畜の伝染病の予防に関する事務
    三  家畜の繁殖障害の除去及び人工授精の実施に関する事務
    四  家畜の保健衛生上必要な試験及び検査に関する事務
    五  寄生虫病、骨軟症その他農林水産大臣の指定する疾病の予防のためにする家畜の診断に関する事務
    六  地方的特殊疾病の調査に関する事務
    七  その他地方における家畜衛生の向上に関する事務
    2  家畜保健衛生所は、前項に規定する事務を適切に行うため必要なものとして政令で定める基準に適合したものでなければならない。
    (家畜保健衛生所の利用)
    第四条  都道府県知事は、条例の定めるところにより、獣医師に家畜保健衛生所の試験及び検査に関する施設を利用させることができる。
    (農林水産大臣の権限)
    第五条  農林水産大臣は、地方における家畜衛生の向上を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、家畜保健衛生所の運営に関して必要な報告を求めることができる。
    2  農林水産大臣は、家畜の伝染病の発生を予防し、又はまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、家畜保健衛生所の事務に関して必要な事項を指示することができる。
    (名称の制限)
    第六条  この法律による家畜保健衛生所でないものは、その名称中に「家畜保健衛生所」という文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。
    (国からの補助)
    第七条  国は、家畜保健衛生所に要する経費に対し、毎年予算の範囲内で、都道府県に、創設費及びこれに伴う初度調弁費並びに職員に要する経費の二分の一以内の補助金を交付することができる。
    (権限の委任)
    第八条  この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

       
    附 則
     この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、第六条の規定は、昭和二十五年七月一日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一  第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
    二  第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
    三  第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
    (国等の事務)
    第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
    (処分、申請等に関する経過措置)
    第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
    2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
    (不服申立てに関する経過措置)
    第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
    2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
    (手数料に関する経過措置)
    第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
    (罰則に関する経過措置)
    第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (その他の経過措置の政令への委任)
    第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
    2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
    (検討)
    第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
    第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
    第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
    (施行期日)
    第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
     

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