課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則 发表时间:2014年11月20日 | 发表人:

    (平成十七年十月十九日公正取引委員会規則第七号)

    最終改正:平成二一年一〇月二八日公正取引委員会規則第一二号

     私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七条の二の規定に基づき、課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則を次のように定める。
    (調査開始日前の違反行為の概要についての報告)
    第一条  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (以下「法」という。)第七条の二第十項第一号 又は第十一項第一号 から第三号 まで(法第八条の三 において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告及び資料の提出を行おうとする者は、様式第一号による報告書一通をファクシミリを利用して送信することにより公正取引委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
    2  前項に規定する報告書の提出に関するファクシミリの番号は、〇三―三五八一―五五九九とする。
    3  ファクシミリを利用して第一項に規定する報告書が提出された場合は、委員会が受信した時に、当該報告書が委員会に提出されたものとみなす。
    4  第一項に規定する報告書を提出した者は、遅滞なく、当該報告書の原本を委員会に提出しなければならない。
    (提出の順位及び提出期限の通知)
    第二条  委員会は、前条第一項に規定する報告書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、当該報告書の提出の順位並びに様式第二号による報告書による当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行うべき期限(以下「提出期限」という。)を通知するものとする。
    (調査開始日前の報告及び資料の提出)
    第三条  法第七条の二第十項第一号 又は第十一項第一号 から第三号 までの規定による報告及び資料の提出を行おうとする者は、提出期限までに、様式第二号による報告書一通及び資料を委員会に提出しなければならない。
    2  前項の場合において、様式第二号の記載事項のうち同様式の「備考」に掲げる事項について口頭による報告をもって当該事項に係る記載に代え、又は、同項の資料のうち口頭による陳述をもって代えることができるものについて口頭による陳述をもって当該資料の提出に代えることにつき、それを必要とする特段の事情があると委員会が認めるときは、当該口頭による報告又は陳述をもって当該事項に係る記載又は当該資料の提出に代えることができる。ただし、口頭による報告又は陳述を行おうとする者が提出期限までに事務総局審査局管理企画課課徴金減免管理官(以下「課徴金減免管理官」という。)に出頭して当該口頭による報告又は陳述をした場合に限る。
    3  前項の場合には、課徴金減免管理官は、当該口頭による報告又は陳述の内容について記録するものとする。
    4  二以上の事業者が、法第七条の二第十三項 の規定により共同して報告を行おうとする場合には、前二項による口頭による報告は、当該二以上の事業者が共同して選任した代理人又は当該二以上の事業者のうち第六条の二後段の規定により連絡先となる事業者がする口頭による報告をもって行うものとする。
    (調査開始日以後の報告及び資料の提出)
    第四条  法第七条の二第十二項第一号 (法第八条の三 において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告及び資料の提出を行おうとする者は、次条に規定する期日までに、様式第三号による報告書一通及び資料を委員会に提出しなければならない。
    2  前項に規定する報告書は、ファクシミリを利用して送信することにより提出しなければならない。
    3  前条第二項から第四項までの規定は第一項の場合について、第一条第二項から第四項までの規定は前項の方法により報告書が提出される場合について準用する。この場合において、前条第二項中「提出期限までに」とあるのは「第五条に規定する期日までに」と読み替えるものとする。
    (調査開始日以後の報告及び資料の提出を行うべき期限)
    第五条  法第七条の二第十二項第一号 に規定する公正取引委員会規則で定める期日は、当該違反行為に係る事件について法第四十七条第一項第四号 に掲げる処分又は法第百二条第一項 に規定する処分が最初に行われた日から起算して二十日(行政機関の休日に関する法律 (昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項 各号に掲げる日の日数は、算入しない。)を経過した日とする。
    (報告書及び資料の提出の方法)
    第六条  第三条第一項に規定する報告書及び資料並びに第四条第一項に規定する資料を提出する場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により提出しなければならない。
    一  課徴金減免管理官に直接持参する方法
    二  課徴金減免管理官に書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法
    三  ファクシミリを利用して送信する方法
    2  前項に規定する報告書及び資料は、同項の規定にかかわらず、公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 (平成十五年公正取引委員会規則第一号)の定めるところにより電子情報処理組織を使用して提出することができる。
    3  第一条第二項及び第三項の規定は、第一項第三号の方法により報告書及び資料が提出される場合に準用する。
    (共同による報告及び資料の提出)
    第六条の二  法第七条の二第十三項 の規定により共同して報告及び資料の提出を行おうとする二以上の事業者は、様式第一号、様式第二号又は様式第三号による報告書を、いずれも連名で提出しなければならない。この場合においては、当該二以上の事業者は、当該報告及び資料の提出に関して共同して代理人を選任している場合を除き、連絡先となる一の事業者を定めなければならない。
    (報告又は資料の提出の追加を求める書面の送達)
    第六条の三  委員会は、法第七条の二第十六項 の規定により当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めるときは、その旨を記載した書面を、第三条に規定する報告書及び資料を提出した者又は第四条に規定する報告書及び資料を提出した者に送達しなければならない。
    (報告書及び資料の提出の順位等)
    第七条  提出期限までに第三条に規定する報告書及び資料を提出した者が二以上あるときは、これらが法第七条の二第十項第一号 又は第十一項第一号 から第三号 までの規定による報告及び資料の提出のいずれに該当するかは、第一条第一項に規定する報告書の提出の先後により、これを定める。
    2  第五条に規定する期日までに第四条に規定する報告書及び資料を提出した者が二以上あるときは、これらの者に対する法第七条の二第十二項 の規定の適用の順序は、第四条第一項に規定する報告書の提出の先後により、これを定める。
    (第三者への秘匿義務)
    第八条  第一条第一項、第三条又は第四条に規定する報告書を提出した者は、正当な理由なく、その旨を第三者に明らかにしてはならない。
    (用語)
    第九条  第一条第一項、第三条及び第四条に規定する報告書は、日本語で作成するものとする。
     第三条及び第四条の規定により委員会に提出する資料が日本語で作成されていないものであるときは、当該資料に日本語の翻訳文を添えなければならない。

       
    附 則
    この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。
     この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
     

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