財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律 发表时间:2014年12月09日 | 发表人:

    (昭和二十二年十一月四日法律第百二十九号)

    最終改正:平成一四年七月三一日法律第九八号
     
     財政融資資金の融通を受けた者が、災害その他特殊の事由により、元利金の支払が著しく困難となつたときは、財務大臣は、財政制度等審議会の意見を聴いて、公共の利益のため必要があると認める場合に限り、その融通条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。

       
    附 則
     この法律施行の期日は、各規定につき、政令でこれを定める。但し、この法律公布の日から三十日を超える日以後に、これを定めてはならない。
    1  この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
     この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一  第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
    (罰則に関する経過措置)
    第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (その他の経過措置の政令への委任)
    第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
     

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