裁判所職員定員法 发表时间:2014年12月18日 | 发表人:

    (昭和二十六年三月三十日法律第五十三号)

    最終改正:平成二六年四月四日法律第一八号

     裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の全部を改正する。
    第一条  下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。

    区分
    員数
    高等裁判所長官
    八人
    判事
    一、九二一人
    判事補
    一、〇〇〇人
    簡易裁判所判事
    八〇六人

     
    第二条  裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万千九百九十人とする。

       
    附 則
     この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

       
    附 則 (昭和二六年一二月六日法律第二九八号) 抄
    1  この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
     この法律は、公布の日から施行する。
    1  この法律は、公布の日から施行する。
    1  この法律は、公布の日から施行する。
     この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
     この法律は、昭和三十四年五月一日から施行する。
     この法律は、公布の日から施行する。
     この法律中第一条の改正規定は昭和三十五年四月十七日から、第二条の改正規定は同月一日から施行する。
     この法律は、公布の日から施行する。
    1  この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
     この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
     この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
     この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
     この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
     この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
     この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
     この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。
     この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
     この法律は、昭和四十五年四月一日から施行する。
     この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
     この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
     この法律は、公布の日から施行する。
     この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
     この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
     この法律は、公布の日から施行する。
     この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
     この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。
     この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
     この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
     この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
     この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
     この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
     この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
     この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
     この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
     この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
     この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
     この法律は、平成元年四月一日から施行する。
     この法律は、平成二年四月一日から施行する。
     この法律は、平成三年四月一日から施行する。
     この法律は、平成四年四月一日から施行する。
     この法律は、平成五年四月一日から施行する。
     この法律は、平成六年四月一日から施行する。
     この法律は、平成七年四月一日から施行する。
     この法律は、平成八年四月一日から施行する。
     この法律は、平成九年四月一日から施行する。
     この法律は、平成十年四月一日から施行する。
     この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
     この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
     この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
     この法律は、平成十四年四年一日から施行する。
     この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
     この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
     この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
     この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    二  第三条(検察審査会法第七条第四号及び第十六条第一項の改正規定、同法第十七条に一項を加える改正規定、同法第十八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十条第一項及び第二十一条の改正規定に限る。)及び附則第五条の規定 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
     この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
     この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    1  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
    (平成二十二年九月三十日までの間における判事補の員数に関する特例)
    2  判事補の員数は、平成二十二年九月三十日までの間においては、この法律による改正後の裁判所職員定員法第一条の規定にかかわらず、千二十人とする。
     この法律は、平成二十三年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
     この法律は、平成二十四年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
     この法律は、平成二十五年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
     この法律は、平成二十六年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
     

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