採石法施行規則 发表时间:2014年12月18日 | 发表人:

    (昭和二十六年一月三十一日通商産業省令第六号)

    最終改正:平成二四年一月一二日経済産業省令第二号


     採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定に基き、および同法を実施するため、採石法施行規則を次のように制定する。
    (採石権の設定等についての協議の許可の申請)
    第一条  採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号。以下「法」という。)第九条第一項 の規定により採石権の設定についての協議の許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本。以下同じ。)、関係地の図面並びに土地の所有者及び土地に関して第三者に対抗することができる権利を有する者(以下「権利者」という。)と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
    一  申請人の氏名又は名称及び住所
    二  採石権の設定を受けようとする土地の区域及び地目
    三  土地の所有者、権利者及び権利者以外の土地に関して権利を有する者の氏名又は名称及び住所
    四  申請の目的及び理由
    2  法第九条第一項 の規定により採石権の譲受についての協議の許可の申請をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を前項に準じて提出しなければならない。
    一  申請人の氏名または名称および住所
    二  譲り受けようとする採石権の目的となつている土地の所在地およびその範囲
    三  採石権者の氏名または名称および住所
    四  申請の目的および理由
    3  相互に隣接する土地について、同時に採石権の設定および譲受についての協議の許可の申請をしようとする者は、前二項各号に掲げる事項を併記した申請書を第一項に準じて提出しなければならない。
    (採石権の設定等に関する決定の申請)
    第二条  法第十二条 の規定により採石権の設定または譲受に関する決定の申請をしようとする者は、前条第一項各号または第二項各号に掲げる事項の外、協議の許可を受けた年月日を記載した申請書を前条に準じて提出しなければならない。
    (権利の設定等の許可の申請)
    第三条  法第十四条第一項 の新たな権利の設定についての許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
    一  申請人の氏名又は名称及び住所
    二  新たな権利を設定する土地の区域
    三  設定しようとする新たな権利の種類及び新たな権利を設定しようとする理由
    2  法第十四条第二項 の採石権の変更又は消滅についての許可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
    一  申請人の氏名又は名称及び住所
    二  変更し、又は消滅させようとする採石権の目的となつている土地の所在地及び変更しようとするときは、その範囲
    三  採石権を変更し、又は消滅させようとする理由
    (買取に関する決定の申請)
    第四条  法第十五条第一項 (法第三十条 で準用する場合を含む。)の規定により土地の買取に関する決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業局長に提出しなければならない。
    一  申請人の氏名又は名称及び住所
    二  買取を求める土地の区域及び地目
    三  その土地を従来用いていた目的及びその目的に供することができなくなる理由
    2  前項の場合において、残地の買取の決定を併せて申請しようとするときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書に、買取を求める残地についての土地の登記事項証明書及び買取を求める全部の土地と残地との関係を明示した関係地の図面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
    一  買取を求める残地の区域及び地目
    二  残地を従来用いていた目的及びその目的に供することができなくなる理由
    3  法第十五条第二項 の規定により変更後の権利の買取の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、買取を求める権利の目的となつている土地についての土地の登記事項証明書及び権利の変更を明示した関係地の図面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
    一  申請人の氏名又は名称及び住所
    二  変更される権利の目的となつている土地の所在地及びその範囲
    三  買取を求める変更後の権利の目的となつている土地の所在地及びその範囲
    四  変更後の権利を従来の用いていた目的及びその目的に供することができなくなる理由
    (担保についての決定の申請)
    第五条  法第二十四条第二項 (法第三十条 で準用する場合を含む。)の規定により担保の提供の承諾についての決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、採石権者となつた者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
    一  申請人の氏名又は名称及び住所
    二  採石権者となつた者の氏名又は名称及び住所
    三  採石料並びにその支払の時期及び方法
    四  申請の目的及び理由
    (登記のまつ消の嘱託の申請)
    第六条  法第二十七条 の処分の制限の登記のまつ消の嘱託の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業局長に提出しなければならない。
    一  申請人の氏名又は名称及び住所
    二  採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者の氏名又は名称及び住所
    三  申請の目的及び理由
    (存続期間の更新に関する決定の申請)
    第七条  第一条第一項の規定は、法第二十八条 の規定による採石権の存続期間の更新に関する決定の申請に準用する。
    (登録の申請)
    第八条  法第三十二条の二第一項 の規定により法第三十二条 の登録の申請をしようとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第一による申請書を提出しなければならない。
    2  法第三十二条の二第二項 の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
    一  法第三十二条 の登録を受けようとする者(以下本項において「申請者」という。)が法第三十二条の四第一項第一号 から第四号 までに該当しない者であることを誓約する書面
    二  事務所に置く業務管理者が業務管理者試験に合格した者又は法第三十二条の四第一項第五号 ロの規定による認定を受けた者であることを証する書面
    三  事務所に置く業務管理者が法第三十二条の四第一項第一号 から第三号 までに該当しない者であることを誓約する書面
    四  事務所に置く業務管理者が申請者又はその従業員(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員を含む。)であることを証する書面及び当該業務管理者の住民票(都道府県知事が住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の八第一項 の規定により当該業務管理者に係る同法第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報を利用することができないときに限る。)
    五  申請人が法人である場合は、その法人の登記事項証明書
    第八条の二  削除
    (承継の届出)
    第八条の三  法第三十二条の六第二項 の規定により採石業者の地位の承継の届出をしようとする者は、当該届出をしようとする者の登録をした都道府県知事に様式第三による届書を、当該承継に係る採石業の登録をした都道府県知事に様式第四による届書を提出しなければならない。
    2  前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。
    一  法第三十二条の六第一項 の規定により採石業者の事業の全部を譲り受けて採石業者の地位を承継した者にあつては、様式第四の二による書面及び事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面
    二  法第三十二条の六第一項 の規定により採石業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第五による書面及び戸籍謄本
    三  法第三十二条の六第一項 の規定により採石業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第六による書面及び戸籍謄本
    四  法第三十二条の六第一項 の規定により合併により採石業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
    五  法第三十二条の六第一項 の規定により分割により採石業者の地位を承継した法人にあつては、様式第六の二による書面、事業の全部の承継があつたことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
    六  承継人が法第三十二条の四第一項第一号 から第四号 までに該当しないことを誓約する書面
    (登録事項の変更の届出)
    第八条の四  法第三十二条の七第一項 の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第七による届書を法第三十二条 の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
    2  前項の場合において、当該届出に係る変更が法人の業務を行なう役員に係るものであるときはそれらの者が法第三十二条の四第一項第一号 から第三号 までに該当しないことを誓約する書面、当該変更が業務管理者の変更または事務所の新設に係るものであるときは第八条第二項第二号から第四号までに掲げる書類を添附しなければならない。
    (廃止の届出)
    第八条の五  法第三十二条の八 の規定により採石業の廃止の届出をしようとする者は、様式第八による届書を法第三十二条 の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
    (業務管理者の職務)
    第八条の六  法第三十二条の十二第一項 の経済産業省令で定める業務管理者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
    一  採取計画の作成及び変更に参画すること。
    二  岩石採取場において、認可採取計画に従つて岩石の採取及び災害の防止が行われるよう監督すること。
    三  岩石の採取に従事する者に対する岩石の採取に伴う災害の防止に関する教育の計画の立案若しくは実施又はその監督を行うこと。
    四  法第三十四条の二 の帳簿の記載及び法第四十二条 の報告について監督すること。
    五  岩石の採取に伴う災害が発生した場合に、その原因を調査し、及びその対策を講ずること。
    (業務管理者試験)
    第八条の七  業務管理者試験は、毎年少なくとも一回実施するものとし、当該業務管理者試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で公告しなければならない。
    (試験科目等)
    第八条の八  業務管理者試験は、筆記による試験とし、当該試験においては、次に掲げる事項ごとに定める合格基準のいずれにも適合しているときは、合格とする。
    一  岩石の採取に関する法令事項(環境保全関係法令事項を含む。)
    二  岩石の採掘、発破、破砕選別、汚濁水の処理、脱水ケーキ(脱水処理に伴つて生ずる湿状の岩石粉をいう。以下同じ。)の処理、廃土及び廃石のたい積並びに採掘終了時の措置に関する技術的な事項
    (受験手続)
    第八条の九  業務管理者試験を受けようとする者は、様式第九による受験願書に写真(手札形とし、受験願書提出前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年令を記載したもの)を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
    (合格証)
    第八条の十  都道府県知事は、業務管理者試験に合格した者に対し、様式第十一による合格証を交付するものとする。
    (認定の申請)
    第八条の十一  法第三十二条の四第一項第五号 ロの規定による認定を受けようとする者は、様式第十二による申請書に次の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
    一  岩石の採取に従事した期間を記載した書面及びこれを証する書面並びにその期間において岩石の採取に伴う災害を生じさせたことがないことを疎明する書面
    二  鉱山保安法施行規則 (平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条 の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号)第四条 に規定する上級保安技術職員試験に合格した者にあつては、その合格証の写し
    三  経済産業大臣又は都道府県知事が行う岩石の採取に伴う災害の防止に関する講習の課程を修了した者にあつては、これを証する書面
    四  履歴書(様式第十によるもの)
    五  写真(手札形とし、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年令を記載したもの)
    (認定証)
    第八条の十二  都道府県知事は、法第三十二条の四第一項第五号 ロの規定による認定をしたときは、様式第十三による認定証を交付するものとする。
    (合格証等の再交付の手続)
    第八条の十三  第八条の十の合格証または前条の認定証をよごし、損じ、または失なつてその再交付を受けようとする者は、様式第十四による申請書に写真(手札形とし、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名および年令を記載したもの)を添附して当該合格証または認定証の交付をした都道府県知事に提出しなければならない。
    (採取計画に定めるべき事項)
    第八条の十四  法第三十三条の二第五号 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
    一  岩石の賦存の状況
    二  採取をする岩石の用途
    三  廃土又は廃石のたい積の方法
    (認可の申請)
    第八条の十五  法第三十三条の三第一項 の規定により法第三十三条 の認可の申請をしようとする者は、様式第十五による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
    2  法第三十三条の三第二項 の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
    一  岩石採取場の位置を示す縮尺五万分の一の地図
    二  岩石採取場及びその周辺の状況を示す図面
    三  掘採に係る土地の実測平面図
    四  掘採に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該土地の計画地盤面を記載したもの
    五  法第三十二条 の登録を受けていることを示す書面
    六  岩石採取場を管理する事務所の名称及び所在地、当該事務所の業務管理者の氏名並びに当該業務管理者が当該岩石採取場において認可採取計画に従つて岩石の採取及び災害の防止が行われるよう監督するための計画を記載した書面
    七  岩石採取場で岩石の採取を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
    八  岩石の採取に係る行為に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
    九  岩石採取場からの岩石の搬出の方法及び当該岩石採取場から国道又は都道府県道にいたるまでの岩石の搬出の経路を記載した書面
    十  採取跡における災害の防止のために必要な資金計画を記載した書面
    十一  その他参考となる事項を記載した図面又は書面
    (採取計画の変更の認可の申請)
    第八条の十六  法第三十三条の五第一項 の規定により法第三十三条 の認可を受けた採取計画の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第十六による申請書を当該採取計画の認可をした都道府県知事に提出しなければならない。
    2  前項の申請書には、前条第二項各号に掲げる図面または書面のうち採取計画の変更により記載内容の変更を必要とするものを添附しなければならない。
    (軽微な変更)
    第八条の十六の二  法第三十三条の五第一項 の経済産業省令で定める軽微な変更は、当該変更によつて当該変更に係る採取計画に関し新たに災害が発生するおそれがないものとする。
    2  前項の採取計画の軽微な変更の基準に関し必要な事項は、当該変更に係る採取計画の認可をした都道府県の条例、規則その他の定めで定めることができる。
    (氏名等の変更の届出)
    第八条の十七  法第三十三条の五第四項 の規定により法第三十三条の三第一項第一号 または第二号 の事項について変更の届出をしようとする者は、様式第十七による届書を法第三十三条 の認可をした都道府県知事に提出しなければならない。
    (休止及び廃止の届出等)
    第八条の十八  法第三十三条の十 の規定により法第三十三条 の認可に係る岩石採取場における岩石の採取の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第十八による届書を当該認可をした都道府県知事に提出しなければならない。
    2  坑内掘りにより岩石の採取を行つた者が前項の届出を行うときは、同項の届書のほか、岩石の採取の休止又は廃止の際の土地の実測平面図、実測縦断面図及び実測横断面図(坑内掘りによる掘採に係るものに限る。)を提出しなければならない。
    (標識の様式および記載事項)
    第八条の十九  法第三十三条の十五 の規定により採石業者が掲げる標識は、様式第十九によるものとする。
    2  法第三十三条の十五 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
    一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
    二  当該岩石採取場を管理する事務所の名称、所在地及び電話番号
    三  登録年月日及び登録番号
    四  当該岩石採取場に係る採取計画の認可年月日及び認可番号
    五  採取をする岩石の種類、数量及びその採取の期間
    六  掘採の方法及び掘採をする土地の面積
    七  岩石の採取のための火薬類の使用の有無
    八  岩石の採取のための機械の種類及び数
    九  岩石採取場及びその周辺の状況を示す見取図
    十  業務管理者の氏名
    (経済産業省令で定める物件)
    第八条の二十  法第三十三条の十六 の経済産業省令で定める物件は、法第三十三条 の認可に係る岩石採取場に係る廃土又は廃石のたい積したものとする。
    (事業の実施についての決定の申請)
    第九条  法第三十四条第二項 の規定により事業の実施についての決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
    一  申請人の氏名又は名称及び住所
    二  鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者の氏名又は名称及び住所
    三  採石業を行う土地の区域と鉱区又は租鉱区とが重複する部分の所在地
    四  申請人が行う事業の概要
    五  申請の目的及び理由
    (帳簿の記載)
    第九条の二  採石業者は、岩石採取場を管理する事務所ごとに帳簿を備え、記載の日から二年間保存しなければならない。
    2  法第三十四条の二 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
    一  岩石採取場ごとの一日当たりの岩石の採取実績
    二  業務管理者が当該岩石採取場において岩石の採取に従事する者を監督した日時及びその内容
    三  廃土又は廃石の処理、汚濁水の処理、脱水ケーキの処理及び採取跡の崩壊防止施設の設置その他採取に伴う災害の防止のために講じた措置
    四  岩石の採取に伴う災害が発生した場合にあつては、災害の状況、その原因及びそれに対して講じた措置
    (電磁的方法による保存)
    第九条の三  前条第二項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第三十四条の二 に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
    2  前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
    (土地の使用の許可の申請)
    第十条  法第三十六条第一項 の規定により他人の土地の使用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、土地の登記事項証明書、関係地の図面及び工事設計書を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
    一  申請人の氏名又は名称及び住所
    二  土地の区域及び地目
    三  土地の所有者の氏名又は名称及び住所
    四  使用の目的及び理由
    五  使用の予定期間
    2  前項の申請をする場合には、使用しようとする土地の存する都道府県及び市町村の数に応じた部数の申請書及び関係地の図面の副本を提出しなければならない。
    第十条の二  前条の関係地の図面は、次の各号に定めるところによつて作成し、符号は、国土地理院発行の五万分の一地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。
    一  縮尺二万五千分の一(二万五千分の一がない場合は五万分の一)の一般図によつて関係地の位置を示すこと。
    二  縮尺百分の一から三千分の一程度までの間で、関係地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によつて関係地を使用の部分は薄い緑色で着色し、関係地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。
    2  前条の工事設計書に図示する施設の位置および内容の図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのものとする。
    第十条の三  経済産業局長が法第三十六条第六項 の規定により市町村の長に送付する図面は、第十条の関係地の図面とする。
    (使用の手続の保留)
    第十条の四  法第三十六条の二第一項 の規定により使用の手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業局長に提出しなければならない。この場合においては、第十条の関係地の図面に、使用の手続を保留する土地の範囲を黒色の斜線をもつて表示するものとする。
    一  申立人の氏名又は名称及び住所
    二  使用しようとする土地の所在地及び面積
    三  使用の手続を保留する土地の所在地及び面積
    四  使用の手続を保留する理由
    五  使用の手続開始の予定期日
    (報告)
    第十一条  採石業者は、毎年三月末日までに、岩石採取場ごとに、経済産業大臣が告示で定める様式により、次に掲げる事項を記載した業務の状況に関する報告書を当該岩石採取場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
    一  採石業者の氏名又は名称及び住所
    二  採取場の位置
    三  採取する岩石の名称
    四  岩石の採取の根拠となる権利の種類
    五  製品の品目及び品目別の一年間の生産量
    六  公益の保護のためにとつた措置
    (証票)
    第十二条  法第四十二条第二項 の立入検査をする職員の身分を示す証票は、様式第二十一によるものとする。
    第十三条  削除
    (意見聴取会)
    第十四条  法第三十八条 で準用する鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十六条 又は法第十七条第一項 (法第二十四条第四項 及び第三十条 で準用する場合を含む。)、法第三十四条第三項 、法第三十四条の五 若しくは法第三十六条第二項 の規定による意見の聴取(経済産業大臣又は経済産業局長がした処分に係るものに限る。)は、経済産業大臣若しくは経済産業局長又はこれらの者が指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
    第十五条  議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員及び学識経験のある者その他参考人に、意見聴取会へ出席を求めることができる。
    第十六条  利害関係人又はその代理人として意見聴取会(法第三十八条 で準用する鉱業法第百二十六条 の規定によるものを除く。)に出席しようとする者は、書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
    第十七条  意見聴取会においては、まず、審査請求の場合にあつては、審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させ、その他の場合にあつては、議長が処分又は申請の要旨及び理由を説明しなければならない。
    2  審査請求に係る意見聴取会に、審査請求人又はその代理人が出席していないときは、審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。
    第十八条  議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、陳述または証拠の呈示を制限することができる。
    2  議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
    第十九条  議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを当事者及び利害関係人に通知し、かつ、公示しなければならない。
    第二十条  意見聴取会については、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。
    2  前項の調書には、左に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
    一  事案の表示
    二  意見聴取会の期日及び場所
    三  議長の職名及び氏名
    四  出席した当事者又はその代理人の氏名及び住所
    五  出席した利害関係人又はその代理人の氏名及び住所
    六  その他の出席者の氏名
    七  弁論及び陳述又はそれらの要旨
    八  証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
    九  その他意見聴取会の経過に関する主要な事項
    第二十一条  当事者またはその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもつて当該事案について利害関係があることを疎明した者およびこれらの代理人も、同様とする。
    (公示)
    第二十二条  法第四十一条 の規定による処分の要旨の公示は、経済産業局の掲示場に掲示することによつて行う。
    2  前項の規定は、第十四条の意見の聴取に係る公示に準用する。
    (申請書等の提出部数)
    第二十三条  第一条から第七条まで、第九条、第十条の四または第十一条の規定により提出する申請書その他の書類の部数は、正本一通および写し一通とする。
    2  第八条、第八条の三、第八条の四または第八条の十一の規定により提出する申請書その他の書類の部数は、正本一通および写し一通とする。
    3  第八条の五、第八条の九、第八条の十三、第八条の十七又は第八条の十八の規定により提出する届書その他の書類の部数は、正本一通とする。
    4  第八条の十五または第八条の十六の規定により提出する申請書その他の書類の部数は、正本一通および当該岩石採取場が所在する市町村の数に二を加えた数の写しとする。
    (フレキシブルディスクによる手続)
    第二十四条  次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第二十二のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
    一  第一条第一項(第七条において準用する場合を含む。)の申請書及び添付書類又は同条第二項若しくは第三項の申請書及び添付書類
    二  第三条各項の申請書
    三  第四条各項の申請書
    四  第五条の申請書及び添付書類
    五  第六条の申請書
    六  第九条の申請書及び添付書類
    七  第十条第一項の申請書
    八  第十条の四の申立書
    (フレキシブルディスクの構造)
    第二十五条  前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
    一  工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
    二  日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
    (フレキシブルディスクの記録方式)
    第二十六条  第二十四条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
    一  トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
    二  ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
    三  文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
    2  第二十四条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
    (フレキシブルディスクにはり付ける書面)
    第二十七条  第二十四条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
    一  提出者の氏名又は名称
    二  提出年月日
    (採取計画に関する協議)
    第二十八条  法第四十二条の二 に規定する協議は、採取計画の認可の手続の例により行なわれなければならない。
    (条例等に係る適用除外)
    第二十九条  第八条第一項、第八条の四、第八条の五、第八条の七、第八条の九、第八条の十一、第八条の十五から第八条の十八まで、第十二条及び第二十三条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

       
    附 則
     この省令は、公布の日から施行する。
    1  この省令は、公布の日から施行する。
    1  この省令は、公布の日から施行する。
    2  この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
    3  この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
    1  この省令は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
    1  この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
     この省令は、公布の日から施行する。
     この省令は、採石法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百六号)の施行の日(昭和四十六年九月一日)から施行する。
     この省令は、公布の日から施行する。
     この省令は、平成二年二月一日から施行する。
     この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
    (施行期日)
    1  この省令は、公布の日から施行する。
    2  この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の採石法施行規則の様式に基づく用紙については、平成七年九月三十日までの間は、これを使用することができる。
     この省令は、公布の日から施行する。
     この省令は、公布の日から施行する。
    第一条  この省令は、平成十年四月一日から施行する。
     この省令は、公布の日から施行する。
    1  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
    2  この省令の施行前にされた採石法又は同法に基づく命令の規定による審査請求又は異議申立てに係る意見の聴取に関する手続については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
     この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
    (施行期日)
    1  この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
     この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
     この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
    (経過措置)
    第二条  この省令の施行の際現に採石法(以下「法」という。)第三十三条の三第一項の規定に基づき行われている採取計画の認可の申請及び法第三十三条の五第一項の規定に基づき行われている採取計画の変更の認可の申請については、なお従前の例による。
     この省令は、平成二十一年二月十六日から施行する。
     この省令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。
     

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