産業労働者住宅資金融通法 发表时间:2015年01月09日 | 发表人:

    (昭和二十八年七月十七日法律第六十三号)

    最終改正:平成一七年七月六日法律第八二号

     第一章 総則(第一条―第六条)
     第二章 公庫の業務(第七条―第十条)
     第三章 雑則(第十一条―第十四条)
     第四章 罰則(第十五条―第十七条)
     附則
     
    (目的)
    第一条  この法律は、健康で文化的な生活を営むに足りる産業労働者住宅を建設しようとする者に対し、産業労働者住宅の建設に必要な資金の一部を長期且つ低利で融通することにより、その建設を促進し、もつて産業労働者の福祉の増進と産業の発展に寄与することを目的とする。
    (定義)
    第二条  この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    一  事業者 生産、販売、運送その他の事業を営み、常時五人以上の従業員を使用する者で、国、国がその資本金の二分の一以上を出資している法人及び地方公共団体以外のものをいう。
    二  産業労働者 事業者に使用されている者をいう。
    三  産業労働者住宅 産業労働者の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。
    四  中小企業者等 主務大臣の定める中小規模の事業又は主務大臣の定める業種の事業を営む事業者をいう。
    (業務を行う機関)
    第三条  この法律による資金の融通に関する業務は、沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が行うものとする。
    (資金融通の原則)
    第四条  この法律による資金の融通は、産業労働者の住宅不足が甚しい場合において、当該産業労働者のために産業労働者住宅(以下「住宅」という。)を建設しようとする者で、住宅の建設に必要な資金の全額を調達することが困難であるものに対し、その住宅の建設資金の不足額を補足するためのものとして行わなければならない。
    (住宅の敷地の選定基準等)
    第五条  この法律により資金の融通を受けて建設する住宅の敷地は、安全上及び衛生上良好な土地であるとともに、その位置は、産業労働者の日常生活の利便の増進及び労働能率の向上に寄与するように選ばなければならない。
    2  この法律により資金の融通を受けて建設する住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造及び設備を有するものとするとともに、集団的に建設されるように努めなければならない。
    (地方公共団体の援助)
    第六条  地方公共団体は、その公益上必要があると認める場合においては、第七条第一項各号に掲げる者に対して、資金上及び技術上の援助を与えることができる。
    (資金の貸付けの範囲)
    第七条  公庫は、第一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる者に対し、住宅の建設(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)に必要な資金の貸付けを行う。
    一  事業者でその事業に使用する産業労働者に貸し付け、又は譲渡するため住宅を必要とするもの
    二  事業者が、その事業に使用する産業労働者のために住宅を建設して貸し付けさせ、又は譲渡させる目的で出資又は融資する会社その他の法人
    三  次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行う者
    イ 事業者でその事業に使用する産業労働者に貸し付けるため住宅を必要とするもの
    ロ 事業者でその事業に使用する産業労働者に貸し付けるため住宅を必要とするものに対し住宅を賃貸する事業を行う者
    四  事業者でその事業に使用する産業労働者に貸し付け、又は譲渡するため住宅を必要とするものに対し住宅を建設して譲渡する事業又は住宅を建設してその住宅及びこれに付随する土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う会社その他の法人
    2  公庫は、前項各号に掲げる者が住宅の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、土地又は借地権の取得に必要な資金を当該住宅の建設に必要な資金に併せて貸し付けることができる。
    (貸付けを受けるべき者の選定)
    第八条  公庫は、前条の規定による資金の貸付けを行う場合においては、貸付けの申込みをした者について、住宅を必要とする事由(前条第一項第三号又は第四号に該当する者については、その事業の内容)、貸付希望金額、元利金の償還の見込みその他資金の貸付けに必要な事項をそれぞれ十分に審査し、かつ、申込みをした者の総数及び申込みに係る貸付希望金額の総額を参酌して、資金の貸付けを受けるべき者を公正に選ばなければならない。
    2  公庫は、前項の規定により資金の貸付けを受けるべき者(前条第一項第三号又は第四号に該当する者を除く。)を選ぼうとする場合においては、住宅の貸付け又は譲渡を受ける産業労働者を使用する事業者を管轄する都道府県労働局長の意見を参酌しなければならない。
    (貸付けの条件)
    第九条  第七条の規定による貸付金(以下「貸付金」という。)の一戸当たりの金額の限度及び償還期間については政令で定め、その利率については公庫が定める。
    2  前項の規定により公庫が利率を定める場合には、住宅の建設が促進されるように配慮し、かつ、銀行その他一般の金融機関の貸付利率及び沖縄振興開発金融公庫法 (昭和四十七年法律第三十一号)第二十六条第一項 の規定による借入金の利率を勘案しなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。
    3  貸付金の償還は、割賦償還の方法によるものとする。
    4  公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。以下「貸付けを受けた者」という。)は、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金額の全部又は一部の償還をすることができる。
    5  公庫は、第三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、貸付けを受けた者に対し、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金についていつでも償還を請求することができる。ただし、償還を請求することができる額は、第五号に該当する場合においては、当該住宅に係る貸付金の額を超えることができない。
    一  貸付けを受けた者が六月以上割賦金の償還をしなかつたとき、又は正当な理由がなく割賦金の償還を怠つたと認められるとき。
    二  貸付けを受けた者が当該貸付金を担保するため設定された抵当権の目的である住宅、土地その他の不動産に係る租税その他の公課を滞納したとき。
    三  貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
    四  貸付けを受けた者で第七条第一項第一号の規定に該当するもの(譲渡するため住宅を必要とする事業者を除く。)、同項第二号の規定に該当するもの(事業者が住宅を建設して譲渡させる目的で出資又は融資する会社その他の法人を除く。)又は同項第三号の規定に該当するものが、貸付金に係る住宅、土地又は借地権を他人に譲渡したとき。
    五  貸付金に係る住宅が貸付けの際定められた用途以外の用途に供されたとき。
    六  貸付けを受けた者で第七条第一項第三号の規定に該当するものが第十三条の二第一項又は第二項の規定に違反したとき。
    七  貸付けを受けた者で第七条第一項第四号の規定に該当するものが第十三条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
    八  前各号に掲げるもののほか、貸付けを受けた者が正当な理由がなく契約の条項に違反したとき。
    6  前項の規定により貸付金の償還を請求した場合において、償還を行うべき者が償還を怠つた場合においては、公庫は、当該貸付金を担保するため設定された抵当権を実行するものとする。
    7  貸付けを受けた者が、災害その他特殊の事由により、元利金の支払が著しく困難となつた場合においては、公庫は、主務大臣の認可を受けて、貸付けの条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。ただし、主務省令で定める災害により主務省令で定める範囲内の変更をするときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。
    (業務の委託)
    第十条  公庫は、主務大臣の認可を受けて、地方公共団体に対し、第七条の規定による資金の貸付けに関する申込みの受付及び審査、貸付金に係る住宅の建設工事の審査その他資金の貸付けに関する業務を、公庫の業務を委託するに必要で、かつ、適切な組織と能力を有する銀行(日本銀行を除く。)その他の金融機関に対し、資金の貸付け、貸付手数料及び支払方法変更手数料の徴収並びに元利金の回収その他回収に関する業務を、それぞれ委託することができる。ただし、貸付けの決定については、この限りでない。
    2  公庫は、前項の規定により業務の一部を委託しようとする場合においては、当該業務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)に対し、委託業務に関する準則を示さなければならない。
    3  公庫は、第一項の規定により業務を委託した場合においては、受託者に対し、手数料を支払わなければならない。
    4  前項の手数料は、公庫が、元利金の回収に関する業務以外の委託業務については、その業務に必要な経費を基準として、元利金の回収に関する業務については、その業務に必要な経費に元利金の回収割合(元利金を回収した額の回収すべき額に対する割合をいう。)に応じて公庫が定める率により算出した金額を加えた額を基準として定める。
    5  公庫は、必要があると認める場合においては、受託者に対し、当該委託業務の処理について報告を求め、又は公庫の役員若しくは職員に、当該委託業務について必要な調査をさせることができる。
    6  第一項に規定する地方公共団体又は銀行その他の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が同項の規定により委託した業務を受託することができる。
    7  受託者である金融機関の役員又は職員であつて第一項の規定による委託業務に従事する者は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の規定の適用については、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
    (公庫の業務方法書の認可)
    第十一条  主務大臣は、沖縄振興開発金融公庫法第二十二条第一項 の規定により公庫の業務方法書に関し認可をしようとする場合において、この法律に基づく業務に係る部分については、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
    (公庫の事業計画及び資金計画の認可)
    第十二条  主務大臣は、沖縄振興開発金融公庫法第二十三条 の規定により公庫の事業計画及び資金計画のうち住宅に係るものを認可しようとする場合においては、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
    (賃貸及び譲渡の条件等)
    第十三条  この法律による貸付金に係る住宅の家賃その他の賃貸の条件及び譲渡価額その他の譲渡の条件は、主として入居者の住居費の負担能力を考慮して、適正に定めなければならない。
    2  この法律による貸付金に係る住宅は、産業労働者以外の者に貸し付け、又は譲渡してはならない。ただし、次条の規定に基づき賃貸し、若しくは第七条第一項第三号ロに掲げる者が事業者でその事業に使用する産業労働者に貸し付けるため住宅を必要とするものに対し賃貸し、又は第十三条の三の規定に基づき譲渡する場合は、この限りでない。
    (賃借人の選定及び家賃)
    第十三条の二  貸付けを受けた者で第七条第一項第三号の規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅を同号イ又はロに掲げる者に対し、賃借人の資格、賃借人の選定方法その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸しなければならない。
    2  貸付けを受けた者で第七条第一項第三号の規定に該当するものは、住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、又は受領することができない。
    3  前項の住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があつた場合として主務省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
    4  主務大臣は、第一項の主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
    (譲受人の選定及び譲渡価額)
    第十三条の三  貸付けを受けた者で第七条第一項第四号の規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権を、事業者でその事業に使用する産業労働者に貸し付け、又は譲渡するため住宅を必要とするものに対し、譲受人の資格、譲受人の選定方法その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、譲渡しなければならない。
    2  貸付けを受けた者で第七条第一項第四号の規定に該当するものは、住宅の建設に必要な費用(住宅の建設に付随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)、利息その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領することができない。
    3  主務大臣は、第一項の主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
    (主務大臣及び主務省令)
    第十四条  この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令は、内閣府令・財務省令とする。
    第十五条  次の各号のいずれかに該当する場合においては、会社その他の法人の代表者若しくは人又は会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
    一  貸付けを受けた者で第七条第一項第三号の規定に該当するものが、第十三条の二第一項に規定する基準に従わないで住宅を賃貸したとき。
    二  貸付けを受けた者で第七条第一項第三号の規定に該当するものが、第十三条の二第二項に規定する額を超えて、家賃の額を契約し、又は受領したとき。
    三  貸付けを受けた者で第七条第一項第四号の規定に該当するものが、第十三条の三第一項に規定する基準に従わないで住宅、土地又は借地権を譲渡したとき。
    四  貸付けを受けた者で第七条第一項第四号の規定に該当するものが、第十三条の三第二項に規定する額を超えて、住宅、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領したとき。
    2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
    第十六条  第十条第一項の規定により公庫の業務の委託を受けた金融機関が、同条第五項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした役員又は職員を十万円以下の罰金に処する。
    第十七条  次の場合においては、その違反行為をした公庫の役員又は職員を十万円以下の過料に処する。
    一  この法律の規定により主務大臣の認可を受け、又は承認を得なければならない場合において、その認可を受けず、又は承認を得なかつたとき。
     第九条第一項の規定による限度を超えて、貸付金の貸付けをしたとき。

       
    附 則 抄
    1  この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    1  この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    1  この法律は、昭和三十一年六月一日から施行する。
    (施行期日)
    1  この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    1  この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
    (経過規定)
    2  住宅金融公庫が昭和三十五年度以前の事業計画に係る資金の貸付けの申込を受理したものについては、改正後の住宅金融公庫法第二十一条第二項及び第五項、産業労働者住宅資金融通法第九条第一項並びに北海道防寒住宅建設等促進法第九条第二項の規定にかかわらず、その貸付金の利率は、なお、従前の例による。
    (施行期日)
    1  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    1  この法律は、公布の日から施行する。
    1  この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
    2  住宅金融公庫が昭和三十八年度以前の事業計画に係る資金の貸付けの申込みを受理したものについては、改正後の産業労働者住宅資金融通法第九条第一項及び北海道防寒住宅建設等促進法第九条第二項の規定にかかわらず、その貸付金の一戸当りの金額の限度は、なお、従前の例による。
    (施行期日)
    1  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
    5  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
    (施行期日)
    1  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
    7  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (施行期日等)
    1  この法律は、公布の日から施行する。
    (所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
    33  附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
    一から四まで  略
    五  産業労働者住宅資金融通法
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    1  この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    1  この法律は、公布の日から施行する。
    (経過規定)
    6  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (施行期日)
    1  この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    1  この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中住宅金融公庫法第二十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定(貸付手数料の徴収に関する部分に限る。)及び同法第二十四条第二項の改正規定並びに附則第六項及び第七項の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
    (施行期日)
    1  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    1  この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    1  この法律は、平成三年四月一日から施行する。
    (経過措置)
    3  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (施行期日)
    1  この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十条及び次項の規定は、平成八年十月一日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
    (新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
    第百二十二条  第三百七十五条の規定による改正後の労働省設置法の規定による都道府県労働局(以下「都道府県労働局」という。)であって、この法律の施行の際第三百七十五条の規定による改正前の労働省設置法の規定による都道府県労働基準局の位置と同一の位置に設けられているものについては、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
    (職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
    第百二十三条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(労働大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「職業安定関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の都道府県労働局の職員となるものとする。
    (地方労働基準審議会等に関する経過措置)
    第百二十四条  この法律による改正前のそれぞれの法律の規定による地方労働基準審議会、地方職業安定審議会、地区職業安定審議会、地方最低賃金審議会、地方家内労働審議会及び機会均等調停委員会並びにその会長、委員その他の職員は、相当の都道府県労働局の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。
    (国等の事務)
    第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
    (処分、申請等に関する経過措置)
    第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
    2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
    (不服申立てに関する経過措置)
    第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
    2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
    (手数料に関する経過措置)
    第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
    (罰則に関する経過措置)
    第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (その他の経過措置の政令への委任)
    第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
    2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
    (検討)
    第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
    第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
    第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
    (施行期日)
    第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二十九条第一項並びに附則第三条、第六条、第二十一条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
    (罰則に関する経過措置)
    第十九条  この法律の施行前にした行為並びに附則第七条第二項の規定により旧公庫法、附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び前条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (名称の使用制限に関する経過措置)
    第二十条  この法律の規定の施行の際現に住宅金融支援機構という名称を使用している者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
    (政令への委任)
    第二十一条  この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
    (住宅の建設等に必要な長期資金の調達に係る施策の推進)
    第二十二条  政府は、機構の設立及び公庫の解散に際し、国民によるその負担能力に応じた住宅の建設等に必要な長期資金の調達に支障が生じないよう必要な施策の推進に努めるものとする。
     

    • | 联系我们 | 版权声明 | 友情链接
      版板所有©上海日本研究交流中心 备案序号:沪ICP备13010890号