山村振興法 发表时间:2015年01月09日 | 发表人:

    (昭和四十年五月十一日法律第六十四号)

    最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
     
    (目的)
    第一条  この法律は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等に重要な役割を担つている山村が産業基盤及び生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にある実情にかんがみ、山村振興の目標を明らかにするとともに、山村振興に関する計画の作成及びこれに基づく事業の円滑な実施に関し必要な措置を講ずることにより、山村における経済力の培養と住民の福祉の向上を図り、併せて地域格差の是正と国民経済の発展に寄与することを目的とする。
    (定義)
    第二条  この法律において「山村」とは、林野面積の占める比率が高く、交通条件及び経済的、文化的諸条件に恵まれず、産業の開発の程度が低く、かつ、住民の生活文化水準が劣つている山間地その他の地域で政令で定める要件に該当するものをいう。
    (山村振興の目標)
    第三条  山村の振興は、山村の担つている国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等の重要な役割を発揮させるため森林等の保全を図るとともに、国土形成計画法 (昭和二十五年法律第二百五号)の規定による国土形成計画その他法令の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれるように考慮しつつ、山村における産業基盤及び生活環境の整備等を図ることを旨とし、次に掲げる目標に従つて推進されなければならない。
    一  道路その他の交通施設、通信施設等の整備を図ることにより、山村とその他の地域及び山村内の交通通信連絡を発達させること。
    二  農道、林道、牧道等の整備、農用地の造成、電力施設の整備等を図ることにより、土地、森林、水等の未利用資源を開発すること。
    三  農業経営及び林業経営の近代化、観光の開発、農林産物の加工業等の導入、特産物の生産の育成等を図ることにより、産業を振興し、併せて安定的な雇用を増大すること。
    四  砂防設備、保安林、地すべり防止施設その他の国土保全施設の整備等を図ることにより、水害、風害、雪害、林野火災等の災害を防除すること。
    五  学校、診療所、公民館等の教育、厚生及び文化に関する施設の整備、医療の確保、集落の整備、生活改善、労働条件の改善等を図ることにより、住民の福祉を向上させること。
    (国の施策)
    第四条  国は、前条の目標を達成するため、山村の振興のために必要な事業の実施に関し、国の負担又は補助に係る事業に対する負担又は補助についての条件の改善、地方公共団体の財源の確保、資金の融通の適正円滑化その他財政金融上の措置を講ずるよう配慮するとともに、国有林野の積極的活用その他適切な施策の確立及び拡充に努めなければならない。
    (地方公共団体の施策)
    第五条  地方公共団体は、第三条の目標を達成するため、その地域の特性に応じて、山村の振興のために必要な事業が円滑に実施されるように努めなければならない。
    (調査)
    第六条  政府は、振興山村の指定及び振興山村の振興に関する基本的な指針の勧告のため必要な調査を行わなければならない。
    2  前項の調査は、予算の範囲内において、振興の緊要度が高いと認められる山村から順次行うものとする。
    (振興山村の指定)
    第七条  主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。
    2  都道府県知事は、振興山村の指定を受けようとするときは、当該山村の区域を管轄する市町村長に協議し、政令で定めるところにより、主務大臣に申請書を提出しなければならない。
    3  第一項の規定による振興山村の指定は、前条第一項の規定により行う調査の結果に基づいてしなければならない。
    4  主務大臣は、第一項の規定により振興山村の指定をするときは、その旨及び当該振興山村の区域を官報で公示しなければならない。
    (山村振興基本方針)
    第七条の二  都道府県は、当該都道府県における振興山村の振興に関する基本方針(以下「山村振興基本方針」という。)を定めることができる。
    2  山村振興基本方針は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
    一  振興山村の振興の意義及び方向に関する事項
    二  農業経営及び林業経営の近代化、観光の開発等産業の振興のための施策に関する基本的な事項
    三  医療の確保、生活改善及び労働条件の改善のための施策に関する基本的な事項
    四  施設の整備、農用地の造成及び集落の整備に関する基本的な事項
    3  都道府県は、山村振興基本方針を作成するに当たつては、振興山村を広域的な経済社会生活圏の整備の体系に組み入れるよう配慮しなければならない。
    4  都道府県は、山村振興基本方針を定めたときは、直ちに、主務大臣にこれを提出しなければならない。
    5  主務大臣は、前項の規定により山村振興基本方針の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
    6  前二項の規定は、山村振興基本方針の変更について準用する。
    (山村振興計画)
    第八条  第七条第一項の規定により振興山村の指定があつたときは、当該振興山村の区域を管轄する市町村(以下「振興山村市町村」という。)は、山村振興基本方針に基づき、政令で定めるところにより、当該振興山村に係る山村振興に関する計画(以下「山村振興計画」という。)を作成することができる。この場合においては、あらかじめ、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。
    2  振興山村市町村は、山村振興計画を定めたときは、直ちに、主務大臣にこれを提出しなければならない。
    3  主務大臣は、前項の規定により山村振興計画の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該山村振興計画についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。
    4  前三項の規定は、山村振興計画を変更する場合について準用する。
    (山村振興指針の勧告)
    第九条  主務大臣は、山村振興基本方針の作成に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長に協議し、第三条の目標を達成するための当該都道府県における振興山村の振興に関する基本的な指針を定め、これを都道府県に勧告することができる。
    2  第七条第三項の規定は、前項の基本的な指針の勧告について準用する。
    (山村振興計画に基づく事業の助成等)
    第十条  国は、山村振興計画に基づく事業が円滑に実施されるように、関係地方公共団体の財政事情等につき配慮して、助成その他必要な措置を講じなければならない。
    2  国は、振興山村のうち自然的、経済的、社会的諸条件に特に恵まれず、かつ、産業基盤及び生活環境の整備の程度が著しく低いため振興の緊要度が高い振興山村に係る山村振興計画に基づく事業であつて当該振興山村の振興のために特に重要と認められるものについては、その円滑な実施が促進されるよう配慮するものとする。
    (地方債についての配慮)
    第十条の二  地方公共団体が山村振興計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
    (基幹道路の整備)
    第十一条  振興山村における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道(振興山村とその他の地域を連絡する基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道を含む。)で政令で定める関係行政機関の長がその整備を図ることが特に緊要であると認めて指定するもの(以下この条において「基幹道路」という。)の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、山村振興基本方針及び山村振興計画に基づいて、都道府県が行うことができる。
    2  都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項 に規定する道路管理者をいう。)に代わつてその権限を行うものとする。
    3  第一項の規定により都道府県が行う基幹道路の新設及び改築に係る事業(以下この条において「基幹道路整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。
    4  基幹道路整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹道路を都道府県道又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道とみなす。
    5  第三項の規定により基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 (昭和三十六年法律第百十二号。以下この条において「負担特例法」という。)第二条第一項 に規定する適用団体である場合においては、基幹道路整備事業(北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下この条において「国の負担割合」という。)がこれらの区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第二項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法 の規定を適用する。
    6  北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第三項の規定により当該基幹道路整備事業に要する経費を負担する道県が負担特例法第二条第一項 に規定する適用団体である場合においては、国は、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えるものにあつては第一号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えないものにあつては第二号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。
    一  北海道及び奄美群島の区域以外の区域における当該基幹道路整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合をこれらの区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第三条第一項 及び第二項 の規定により算定した国の負担割合
    二  北海道及び奄美群島の区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合
    (保全事業等の計画の認定等)
    第十二条  振興山村の区域内において次に掲げる事業(以下「保全事業等」という。)を実施する地方公共団体の出資又は拠出に係る法人であつて主務省令で定める要件に該当するものは、当該保全事業等に関する計画(以下「保全事業等の計画」という。)を作成し、これを振興山村市町村に提出して、当該保全事業等の計画が適当である旨の認定を受けることができる。
    一  森林等の保全に必要な次のイ、ロ又はハの事業
    イ 造林、間伐、保育、作業路の保全、森林の巡視、森林施業に関する研修その他の森林の保全に関する事業
    ロ 農用地の保全に関する事業
    ハ 山腹の保全に関する事業
    二  農林業その他の地域産業の活性化に必要な次のイ、ロ又はハの事業
    イ 振興山村の区域内において生産された農林産物を原料又は材料とする製造又は加工の事業
    ロ 振興山村の区域内において生産された農林産物又はイに掲げる事業により製造され若しくは加工された製品の販売の事業
    ハ 都市等との地域間交流に関する事業
    2  保全事業等の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    一  保全事業等の内容及びその実施方法
    二  保全事業等の用に供する施設の種類、位置、規模及び機能並びに機械の種類及び機能に関する基本的な事項
    三  保全事業等に関する資金計画
    四  保全事業等を実施する者に関する事項
    五  その他主務省令で定める事項
    3  保全事業等の計画には、主務省令で定める図書を添付しなければならない。
    4  振興山村市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その保全事業等の計画が次の各号に適合すると認めるときは、当該申請に係る認定をするものとする。
    一  保全事業等が山村振興計画にのつとつて実施されるものであること。
    二  保全事業等を実施することが当該振興山村の振興のために必要であること。
    三  保全事業等の達成の見込みが確実であること。
    5  第一項の認定を受けた法人(以下「認定法人」という。)は、当該認定に係る保全事業等の計画の変更をしようとするときは、振興山村市町村の認定を受けなければならない。
    6  第四項の規定は、前項の認定について準用する。
    7  振興山村市町村は、認定法人が第一項の認定に係る保全事業等の計画(第五項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従つて保全事業等を実施していないと認めるとき又は認定法人が第一項の主務省令で定める要件に該当しないこととなつたときは、その認定を取り消すことができる。
    8  認定法人は、主務省令で定めるところにより、保全事業等の実施状況について振興山村市町村に報告しなければならない。
    (課税の特例)
    第十三条  認定法人が保全事業等の用に供するために認定計画に従つて新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、特別償却を行うことができる。
    (地方税の不均一課税に伴う措置)
    第十四条  地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項 の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、振興山村の区域内において保全事業等のうち総務省令で定める事業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定法人について、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条 の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条 の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条 の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
    (国等の援助)
    第十五条  国及び地方公共団体は、認定法人に対し、保全事業等の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
    第十六条  削除
    (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け)
    第十七条  株式会社日本政策金融公庫は、振興山村において農業(畜産業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、その者又はその法人が農林水産省令で定めるところにより作成した農林漁業の経営改善又は振興のための計画であつて農林水産省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けたものを実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。
    (情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)
    第十八条  国及び地方公共団体は、振興山村における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、都市等との地域間交流の促進等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
    (医療の確保)
    第十九条  国及び地方公共団体は、振興山村における医療を確保するため、無医地区に関し、診療所の設置、定期的な巡回診療、保健師の配置、医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、患者の輸送中に医療を行う体制を含む。)の整備等の事業が実施されるよう努めなければならない。
    (高齢者の福祉の増進)
    第二十条  国及び地方公共団体は、振興山村における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項 に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等及び高齢者がその能力を発揮するための就業の機会の確保等について適切な配慮をするものとする。
    (地域文化の振興等)
    第二十一条  国及び地方公共団体は、山村において伝承されてきた演劇、音楽、工芸技術その他の文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、山村における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
    (都市と山村の交流等)
    第二十一条の二  国及び地方公共団体は、山村における森林及び農林水産業に対する国民の理解と関心が深まるよう努めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、都市と山村との間の交流の促進、公衆の保健又は教育のための森林の利用の促進等について適切な配慮をするものとする。
    (鳥獣被害の防止)
    第二十一条の三  国及び地方公共団体は、振興山村における生活環境の保全、農林水産業の振興等を図るため、鳥獣による被害の防止について適切な配慮をするものとする。
    (国土審議会の調査審議等)
    第二十二条  国土審議会は、主務大臣又は主務大臣以外の関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。
    2  国土審議会は、前項に規定する事項に関し国土交通大臣、総務大臣若しくは農林水産大臣又はこれらの大臣以外の関係各大臣に意見を述べることができる。
    (主務大臣等)
    第二十三条  この法律における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。
     この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

       
    附 則 抄
    1  この法律は、公布の日から施行する。
    2  この法律は、平成二十七年三月三十一日限りその効力を失う。
    1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条の次に五条を加える改正規定中第十一条に係る部分は、昭和五十一年四月一日から施行する。
    (施行期日等)
    1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一  第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
    二  第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から施行する。
     この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条に一項を加える改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
    1  この法律は、平成二年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    1  この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
     この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
    (山村振興法の一部改正に伴う経過措置)
    第三十六条  施行日前に第七十四条の規定による改正前の山村振興法第八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第七十四条の規定による改正後の山村振興法第八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
    (国等の事務)
    第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
    (処分、申請等に関する経過措置)
    第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
    2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
    (不服申立てに関する経過措置)
    第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
    2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
    (手数料に関する経過措置)
    第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
    (罰則に関する経過措置)
    第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (その他の経過措置の政令への委任)
    第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
    2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
    (検討)
    第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
    第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
    第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
    (職員の身分引継ぎ)
    第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
    (別に定める経過措置)
    第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
    (施行期日)
    第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
    (処分、手続等に関する経過措置)
    第四十二条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
    (罰則に関する経過措置)
    第四十三条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (経過措置の政令への委任)
    第四十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
    (山村振興計画に関する経過措置)
    第二条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の山村振興法(次条において「旧法」という。)第八条の規定により作成されている山村振興計画は、この法律による改正後の山村振興法(次条において「新法」という。)第八条の規定により作成された山村振興計画とみなす。
    (保全事業等の計画に関する経過措置)
    第三条  この法律の施行の際現に旧法第十二条第一項の認定を受けている保全事業等の計画(その変更につき同条第五項の認定があったときは、その変更後のもの)は、新法第十二条第一項の認定を受けた保全事業等の計画とみなす。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
    (施行期日等)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
    (政令への委任)
    第二十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
    (罰則に関する経過措置)
    第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (政令への委任)
    第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
    (調整規定)
    第十条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から施行する。
    (山村振興法の一部改正に伴う経過措置)
    第四十条  この法律の施行の際現に第六十八条の規定による改正前の山村振興法第七条の二第四項前段(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第六十八条の規定による改正後の山村振興法第七条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた提出とみなす。
    (罰則に関する経過措置)
    第八十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (政令への委任)
    第八十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
     

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