たばこ耕作組合法 发表时间:2015年01月23日 | 发表人:

    (昭和三十三年五月二日法律第百三十五号)

    最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号

     第一章 総則(第一条―第七条)
     第二章 事業(第八条)
     第三章 組合員及び会員(第九条―第十四条)
     第四章 管理(第十五条―第三十七条)
     第五章 設立(第三十八条―第四十四条)
     第六章 解散及び清算(第四十五条―第五十四条)
     第七章 監督(第五十五条―第五十九条の三)
     第八章 罰則(第六十条―第六十二条)
     附則
     
    (目的)
    第一条  この法律は、たばこの耕作者の協同組織の発達を促進し、もつて葉たばこの生産の増進とたばこの耕作者の経済的社会的地位の向上を図り、あわせてたばこ産業の健全な発達に資することを目的とする。
    (種類)
    第二条  たばこ耕作組合(以下「組合」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
    一  地区たばこ耕作組合
    二  たばこ耕作組合連合会
    三  たばこ耕作組合中央会
    (地区)
    第三条  たばこ耕作組合中央会の地区は、全国の区域とする。
    2  同一の区域を地区とする組合は、一個とする。
    (法人格及び住所)
    第四条  組合は、法人とする。
    2  組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
    (名称)
    第五条  組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
    一  地区たばこ耕作組合にあつては、たばこ耕作組合
    二  たばこ耕作組合連合会にあつては、たばこ耕作組合連合会
    三  たばこ耕作組合中央会にあつては、たばこ耕作組合中央会
    2  組合でない者は、その名称中に、地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会又はたばこ耕作組合中央会であることを示す文字を用いてはならない。
    (登記)
    第六条  組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
    2  前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
    (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 との関係)
    第七条  組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十二条 (組合の行為への適用除外)第一号 及び第三号 に掲げる要件を備える組合とみなす。
    (事業)
    第八条  組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
    一  たばこの耕作並びに葉たばこの乾燥及び調理の方法の改良
    二  たばこの耕作の経営及び技術の向上に関する指導及び宣伝
    三  葉たばこの生産上必要な肥料その他の資材の共同購入
    四  葉たばこの生産上必要な資金の借入のあつせん
    五  災害により葉たばこの生産に関し組合を直接又は間接に構成する者(以下この項において「構成員」という。)の受けた損害に対する相互の救済
    六  葉たばこの生産上必要な試験事業
    七  構成員の日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)との契約(たばこ事業法 (昭和五十九年法律第六十八号)第三条第一項 に規定する契約をいう。以下この項において同じ。)の締結に関し会社と行う協議又は当該構成員の委託を受けて行う当該契約の締結
    八  構成員と会社との契約に基づいて行う当該構成員の葉たばこの生産及び販売に関し会社の委託を受けてする事務の実施
    九  前各号の事業に附帯する事業
    2  たばこ耕作組合中央会及びたばこ耕作組合連合会は、前項に規定する事業のほか、組合を直接又は間接に構成する組合の組織、経営及び事業の指導及び調査を行うことができる。
    3  たばこ耕作組合中央会は、前二項に規定する事業のほか、たばこ事業法第六条 に規定する約定をすることができる。
    4  第一項第三号の事業については、組合と農業協同組合、農業協同組合連合会又は農業協同組合中央会(以下次項において「農業協同組合等」と総称する。)とは、関係者間において相互に協調を保つように努めなければならない。
    5  財務大臣及び農林水産大臣は、協議の上、第一項第三号の事業につき組合と農業協同組合等との調整を図る必要があると認めるときは、これらの団体に対し、その調整に関し、あつせん若しくは調停を行い、又は必要な勧告をすることができる。この場合においては、財務大臣及び農林水産大臣は、あらかじめ、農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第九十八条 に規定する行政庁たる都道府県知事の意見を聴かなければならない。
    (組合員又は会員の資格)
    第九条  地区たばこ耕作組合(以下「地区組合」という。)の組合員たる資格を有する者は、その地区組合の地区内に住所を有するたばこの耕作者とする。
    2  たばこ耕作組合連合会(以下「連合会」という。)の会員たる資格を有する者は、その連合会の地区の一部を地区とする地区組合とする。
    3  たばこ耕作組合中央会(以下「中央会」という。)の会員たる資格を有する者は、連合会及び連合会に加入していない地区組合とする。
    (議決権及び選挙権)
    第十条  組合員又は会員は、各一個の議決権及び役員又は代議員の選挙権を有する。
    2  連合会又は中央会は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接又は間接に構成する地区組合の組合員の数に基づき、二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えることができる。
    3  組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)は、定款で定めるところにより、第二十五条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合には、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
    4  組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
    5  前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
    6  代理人は、十人以上の組合員を代理することができない。
    7  代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
    (経費の賦課)
    第十一条  組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
    2  組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
    3  組合員の責任は、第一項の規定による経費の負担に限る。
    (加入の自由)
    第十二条  組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
    (任意脱退)
    第十三条  組合員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
    2  前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。
    (法定脱退)
    第十四条  組合員は、次の事由によつて脱退する。
    一  組合員たる資格の喪失
    二  死亡又は解散
    三  除名
    2  除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の会日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
    一  経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
    二  組合の事業を妨げ、又は妨げようとする行為のあつた組合員
    三  その他定款で定める事由に該当する組合員
    3  除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
    (定款)
    第十五条  組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。
    一  事業
    二  名称
    三  地区
    四  事務所の所在地
    五  組合員の加入及び脱退に関する規定
    六  経費の分担に関する規定
    七  会計に関する規定
    八  役員の定数、任期及び選挙に関する規定
    九  事業年度
    十  公告の方法
    (規約)
    第十六条  次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
    一  総会又は代議員会に関する規定
    二  業務の執行及び会計の細目に関する規定
    三  役員に関する規定
    四  組合員に関する規定
    五  その他必要な事項
    (役員)
    第十七条  組合に、役員として理事及び監事を置く。
    2  理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
    3  役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選挙する。ただし、役員(設立当時の役員を除く。)は、定款で定めるところにより、総会外において選挙することができる。
    4  役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
    5  理事の定数の少くとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少くとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。
    (組合と役員との関係)
    第十七条の二  組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
    (役員の任期)
    第十八条  役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
    2  設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。
    3  前二項の規定は、定款によつて、前二項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
    (役員に欠員を生じた場合の措置)
    第十八条の二  定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
    (組合の事務の決定)
    第十八条の三  組合の事務は、定款に別段の定めがないときは、理事の過半数で決する。
    (組合の代表)
    第十八条の四  理事は、組合のすべての事務について、組合を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
    (理事の代表権の制限)
    第十八条の五  理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
    (理事の責任)
    第十九条  理事は、法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款、規約及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
    2  理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
    3  理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき第二十八条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、また同様とする。
    (役員の兼職禁止)
    第二十条  監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
    (理事の自己契約等の禁止)
    第二十一条  組合が理事と契約をするときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
    (総会の招集)
    第二十二条  理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
    2  組合の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
    第二十三条  組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に、総会を招集しなければならない。
    2  前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
    3  前項前段の電磁的方法(財務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
    第二十四条  理事の職務を行う者がないとき、又は前条の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
    第二十五条  総会を招集するには、会日の十日前までに、会議の目的たる事項を示し各組合員に通知しなければならない。
    (組合員に対する通知又は催告)
    第二十六条  組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員の名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。
    2  前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
    (定款等の備付け及び閲覧)
    第二十七条  理事は、定款及び規約を各事務所に、組合員の名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
    2  理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
    3  組合員の名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。
    一  氏名又は名称及び住所
    二  加入の年月日
    4  組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項及び第二項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
    (事業報告書等の提出、備付け及び閲覧)
    第二十八条  理事は、通常総会の会日の七日前までに、事業報告書、財産目録及び収支計算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
    2  理事は、監事の意見書を添えて前項に掲げる書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
    3  組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
    4  第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
    (役員の改選)
    第二十九条  組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の議決権の過半数による同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
    2  前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款又は規約の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。
    3  第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
    4  第一項の規定による改選の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日の七日前までに、その請求に係る役員に前項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
    5  前項の場合については、第二十三条及び第二十四条の規定を準用する。
    (理事の代理行為の委任)
    第二十九条の二  理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
    (監事の職務)
    第二十九条の三  監事の職務は、次のとおりとする。
    一  組合の財産の状況を監査すること。
    二  理事の業務の執行の状況を監査すること。
    三  財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は財務大臣に報告をすること。
    四  前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
    (役員についての会社法 等の準用)
    第三十条  理事及び監事については、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第四百三十条 (役員等の連帯責任)の規定を、理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第七十八条 (代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を、監事については、第十九条の規定を準用する。この場合において、会社法第四百三十条 中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と読み替えるものとする。
    (参事及び会計主任)
    第三十一条  組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
    2  参事及び会計主任の選任及び解任は、理事の過半数により決する。
    3  参事については、会社法第十一条第一項 及び第三項 (支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。
    第三十二条  組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
    2  前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
    3  第一項の規定による請求があつたときは、理事は、その参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
    4  理事は、前項の可否の決定の日の七日前までに、その参事又は会計主任に対し、第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
    (総会の議決事項)
    第三十三条  次の事項は、総会の議決を経なければならない。
    一  定款の変更
    二  規約の設定、変更又は廃止
    三  毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
    四  経費の賦課及び徴収の方法
    五  事業報告書、財産目録及び収支計算書
    六  毎事業年度内における借入金の最高限度
    七  その他定款で定める事項
    2  定款の変更は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
    3  前項の認可については、第四十条第二項、第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。
    (総会の議事)
    第三十四条  総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
    2  議長は、総会において選任する。
    3  議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
    4  総会においては、第二十五条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
    (特別の議決)
    第三十五条  次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
    一  定款の変更
    二  解散又は合併
    三  組合員の除名
    (延期又は続行の決議)
    第三十五条の二  総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第二十五条の規定は、適用しない。
    (議事録)
    第三十五条の三  総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
    (議決権のない場合)
    第三十六条  組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
    (代議員会)
    第三十七条  組合員の総数が三百人をこえる地区組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき代議員会を設けることができる。
    2  代議員は、組合員でなければならない。
    3  代議員の定数は、定款で定める。ただし、その定数は、五十人以上でなければならない。
    4  代議員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
    5  代議員の選挙については、第十七条第三項及び第四項の規定を準用する。
    6  代議員会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十条第三項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第五項中「十人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
    7  代議員会においては、前項の規定にかかわらず、役員の選挙(役員の改選の請求についての議決を含む。)及び代議員の選挙をし、並びに第三十五条各号の事項について議決することができない。
    (発起人)
    第三十八条  地区組合を設立するには、その組合員となろうとする十五人以上の者が発起人となることを要する。
    2  連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の地区組合が発起人となることを要する。
    3  中央会を設立するには、その会員となろうとする二以上の連合会が発起人となることを要する。
    (創立総会)
    第三十九条  発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
    2  前項の公告は、会議開催日の少くとも十四日前までにしなければならない。
    3  中央会の創立総会は、連合会の過半数の同意を得なければ、開くことができない。
    4  発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
    5  創立総会においては、前項の定款を修正することができる。
    6  創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者であつて、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上で決する。
    7  創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。
    8  創立総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
    9  創立総会については、第十条、第三十四条第二項及び第三項並びに第三十六条の規定を準用する。
    (設立の認可の申請)
    第四十条  発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
    2  発起人は、財務大臣の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
    (設立の認可)
    第四十一条  財務大臣は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除いては、設立の認可をしなければならない。
    一  設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする財務大臣の処分に違反するとき。
    二  事業を行うための適切な条件を欠く等その目的を達成することが困難であると認められるとき。
    第四十二条  第四十条第一項の認可の申請があつたときは、財務大臣は、申請書を受理した日から六十日以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
    2  財務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合においては、発起人は、財務大臣に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
    3  財務大臣が第四十条第二項の規定により報告書の提出の要求を発したときは、その日からその報告書が財務大臣に到達するまでの期間は、第一項の期間に算入しない。
    4  財務大臣は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
    5  発起人が不認可の取消を求める訴を提起した場合において、裁判所がその取消の判決をしたときは、その判決確定の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。
    (理事への事務引継)
    第四十三条  発起人は、設立の認可があつたときは、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
    (成立の時期)
    第四十四条  組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
    2  組合が設立の認可があつた日から九十日を経過しても前項の登記をしないときは、財務大臣は、当該認可を取り消すことができる。
    (解散の事由)
    第四十五条  組合は、次の事由によつて解散する。
    一  総会の議決
    二  合併
    三  破産手続開始の決定
    四  定款で定める解散事由の発生
    五  組合員が一人となつたこと。
    六  第五十九条の規定による解散の命令
    2  前項第一号に掲げる事由による解散は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
    3  前項の場合には、第四十条第二項、第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。
    (合併の手続)
    第四十六条  組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
    2  合併は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
    3  前項の場合には、第四十条第二項、第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。
    第四十七条  合併によつて組合を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
    2  前項の役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
    3  第一項の規定による設立委員の選任については、第三十五条の規定を準用する。
    (合併の時期)
    第四十八条  組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
    (合併の効果)
    第四十九条  合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
    (清算中の組合の能力)
    第四十九条の二  解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
    (清算人)
    第五十条  組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
    (裁判所による清算人の選任)
    第五十条の二  前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
    (清算人の解任)
    第五十条の三  重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
    (清算人の職務及び権限)
    第五十条の四  清算人の職務は、次のとおりとする。
    一  現務の結了
    二  債権の取立て及び債務の弁済
    三  残余財産の引渡し
    2  清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
    (清算事務)
    第五十一条  清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
    (債権の申出の催告等)
    第五十一条の二  清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
    2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
    3  清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
    4  第一項の公告は、官報に掲載してする。
    (期間経過後の債権の申出)
    第五十一条の三  前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
    (清算中の組合についての破産手続の開始)
    第五十一条の四  清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
    2  清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
    3  前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
    4  第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
    (財産分配の制限)
    第五十二条  清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、組合の財産を分配することができない。
    (決算報告書)
    第五十三条  清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
    (裁判所による監督)
    第五十三条の二  組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
    2  裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
    3  組合の解散及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
    4  財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
    (清算結了の届出)
    第五十三条の三  清算が結了したときは、清算人は、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
    (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
    第五十三条の四  組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
    (不服申立ての制限)
    第五十三条の五  清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
    (裁判所の選任する清算人の報酬)
    第五十三条の六  裁判所は、第五十条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
    第五十三条の七  削除
    (検査役の選任)
    第五十三条の八  裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
    2  第五十三条の五及び第五十三条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
    (清算人についての準用)
    第五十四条  清算人については、第十七条の二、第十九条から第二十四条まで、第二十七条及び第二十八条並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条 (代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。
    (届出)
    第五十五条  組合は、次に掲げる場合においては、財務省令で定めるところにより、必要な事項を財務大臣に届け出なければならない。
    一  組合が成立し、又は合併したとき。
    二  規約を設定し、変更し、又は廃止したとき。
    三  役員の氏名又は住所に変更があつたとき。
    (報告の徴収)
    第五十六条  財務大臣は、組合から、当該組合が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款若しくは規約を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。
    (業務又は会計の検査)
    第五十七条  組合員がその総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款又は規約に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、財務大臣は、当該組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
    2  財務大臣は、組合の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が不当であると認めるときは、この法律の目的を達成するために必要な限度において、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
    (法令等の違反に対する措置)
    第五十八条  財務大臣は、第五十六条の規定による報告を徴した場合又は前条の規定による検査を行つた場合において、組合の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が不当であると認めるときは、この法律の目的を達成するために必要な限度において、当該組合に対し、期限を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
    2  組合が前項の命令に従わないときは、財務大臣は、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の改選を命ずることができる。
    第五十九条  次に掲げる場合においては、財務大臣は、組合の解散を命ずることができる。
    一  組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
    二  組合が法令に違反した場合において、他の方法により監督の目的を達することができないと認められるとき。
    (事務の一部委任)
    第五十九条の二  財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を会社に取り扱わせることができる。
    2  前項の規定により事務の一部を会社に取り扱わせる場合においては、その事務の取扱いに要する経費は、会社の負担とすることができる。
    3  第一項の場合において、その事務に従事する会社の職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
    (権限の委任)
    第五十九条の三  財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長又は財務支局長に行わせることができる。
    第六十条  第五十六条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十七条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
    2  組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対して同項の刑を科する。
    第六十一条  次の場合には、組合の発起人、役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
    一  この法律の規定に基いて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
    二  この法律に基づく政令の規定による登記を怠つたとき。
    三  第十二条の規定に違反したとき。
    四  第十四条第二項後段若しくは第二十九条第四項(これらの規定を第三十七条第六項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第四項の規定に違反したとき。
    五  第二十条(第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
    六  第二十二条第一項(第三十七条第六項又は第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
    七  第二十三条第一項又は第二十四条(これらの規定を第二十九条第五項、第三十七条第六項又は第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
    八  第二十七条又は第二十八条(これらの規定を第三十七条第六項又は第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧を拒んだとき。
    九  第三十五条の三(第三十七条第六項において準用する場合を含む。)又は第三十九条第八項の規定に違反して議事録を作成せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
    十  第五十一条又は第五十三条に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
    十一  第五十一条の二第一項の期間内に債権者に弁済したとき。
    十二  第五十一条の二第一項又は第五十一条の四第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
    十三  第五十一条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
    十四  第五十二条の規定に違反して組合の財産を分配したとき。
    十五  第五十五条の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
    第六十二条  第五条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

       
    附 則 抄
    1  この法律は、公布の日から施行する。
    1  この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
    (施行期日)
    1  この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
     この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一  第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
    二  第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
    三  第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
     この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
    (たばこ耕作組合法の一部改正に伴う経過措置)
    第十八条  この法律の施行の際現に第二十八条の規定による改正前のたばこ耕作組合法の規定により旧公社がした認可その他の処分又は通知その他の行為は、同条の規定による改正後のたばこ耕作組合法の相当規定に基づいて、大蔵大臣がした認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
    2  この法律の施行の際現に第二十八条の規定による改正前のたばこ耕作組合法の規定により旧公社に対してされている申請、届出その他の行為は、同条の規定による改正後のたばこ耕作組合法の相当規定に基づいて、大蔵大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
    (罰則の適用に関する経過措置)
    第二十六条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (政令への委任)
    第二十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
    (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
    第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
    (罰則に関する経過措置)
    第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
    第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
    (政令への委任)
    第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
    (罰則に関する経過措置)
    第十六条  この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
    (罰則に関する経過措置)
    第五条  この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (施行期日)
    第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
    (罰則に関する経過措置)
    第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (施行期日)
    1  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
    (罰則の適用に関する経過措置)
    2  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
    (政令への委任)
    第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

       
    附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
    (罰則に関する経過措置)
    第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
     この法律は、会社法の施行の日から施行する。
     この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
     この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
     

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