大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 发表时间:2015年01月23日 | 发表人:

    (平成元年六月二十八日法律第六十一号)

    最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号 

    (目的)
    第一条  この法律は、大都市地域における著しい住宅地需要にかんがみ、新たな鉄道の整備により大量の住宅地の供給が促進されると見込まれる地域において宅地開発及び鉄道整備を一体的に推進するために必要な特別措置を講ずることにより、大量の住宅地の円滑な供給と新たな鉄道の着実な整備を図り、もって大都市地域における住民の生活の向上と当該地域の秩序ある発展に寄与することを目的とする。
    (定義)
    第二条  この法律において「大都市地域」とは、次に掲げる地域をいう。
    一  首都圏整備法 (昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項 に規定する既成市街地若しくは同条第四項 に規定する近郊整備地帯又はその周辺の地域
    二  近畿圏整備法 (昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項 に規定する既成都市区域若しくは同条第四項 に規定する近郊整備区域又はその周辺の地域
    三  中部圏開発整備法 (昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項 に規定する都市整備区域又はその周辺の地域
    2  この法律において「宅地開発事業」とは、宅地の造成及び宅地の造成と併せて整備されるべき公共施設の整備に関する事業で良好な住宅市街地を形成するために行われるもの並びにこれに附帯する事業をいう。
    (対象となる鉄道及び地域)
    第三条  この法律による特別措置は、次に掲げる鉄道及び地域について講じられるものとする。
    一  鉄道 著しい住宅地需要が存する大都市地域において、大都市の近郊と都心の区域を連絡するものとして新たに整備される大規模な鉄道であって、当該鉄道の整備により大量の住宅地の供給が促進されると認められるもの
    二  地域 前号に掲げる鉄道の整備により大量の住宅地の供給が促進されると見込まれる当該鉄道の周辺の市町村(特別区を含む。)の区域
    (基本計画)
    第四条  都府県は、前条に掲げる鉄道及び地域について、当該地域における宅地開発及び当該鉄道の整備の一体的推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を作成することができる。
    2  都府県は、基本計画を作成しようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
    3  基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
    一  前条第一号に掲げる鉄道として整備する鉄道(以下「特定鉄道」という。)の計画路線及び駅の位置の概要
    二  特定鉄道の整備の目標年次
    三  前条第二号に掲げる地域(以下「特定地域」という。)の区域
    四  特定地域における住宅地の供給の目標及び方針
    五  特定地域のうち、特定鉄道の駅設置予定地を含み、駅の設置に併せて計画的に開発することにより相当量の宅地開発が見込まれる地域であって、宅地開発と鉄道整備との一体的推進のための拠点となるもの(都市計画区域内の地域に限る。以下「重点地域」という。)の区域
    六  特定鉄道の整備に当たり地方公共団体が行う援助その他特定鉄道の円滑な整備を図るための措置に関する事項
    4  都府県は、基本計画を作成しようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。
    5  都府県は、基本計画を作成しようとするときは、第三項第一号、第二号及び第六号に掲げる事項について、特定鉄道に係る鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業(以下「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする者(当該事業を経営する法人を設立しようとする者を含む。第六条において同じ。)の意見を聴かなければならない。
    6  都府県は、その路線が二以上の都府県の区域にわたる特定鉄道に係る基本計画を作成しようとするときは、第三項第一号、第二号及び第六号に掲げる事項について互いに調整しなければならない。
    7  総務大臣及び国土交通大臣は、基本計画に定める第三項第一号、第二号及び第六号に掲げる事項について総務大臣が第一号及び第六号に掲げる要件に該当するものであると認め、並びに基本計画に定める同項各号に掲げる事項について国土交通大臣が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、当該基本計画に同意をするものとする。この場合において、その路線が二以上の都府県の区域にわたる特定鉄道に係る基本計画に対する同意は、同時にしなければならない。
    一  特定鉄道及び特定地域が前条に掲げる鉄道及び地域に該当するものであること。
    二  特定地域における宅地開発が特定鉄道の整備と一体的に、かつ、円滑に推進されるために適切なものであること。
    三  住宅地の供給の目標及び方針が当該大都市地域の住宅地需給の緩和に資するものであること。
    四  重点地域の区域の設定が特定地域における宅地開発の促進を図る上で適切なものであり、かつ、当該区域が農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域を含んでいないものであること。
    五  特定鉄道の計画路線及び駅の位置の概要が、鉄道としての機能を発揮する上で適切なものであり、かつ、当該大都市地域における長期的展望に立った効率的鉄道網の形成に資するものであること。
    六  特定鉄道の整備の目標年次、特定鉄道の計画路線及び駅の位置の概要並びに特定鉄道の整備に当たり地方公共団体が行う援助その他特定鉄道の円滑な整備を図るための措置に関する事項が、特定鉄道の整備の円滑な推進及び特定鉄道事業の健全な経営並びに地方財政の健全性の確保にとって適切なものであること。
    8  都府県は、基本計画が前項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
    (基本計画の変更)
    第五条  都府県は、前条第七項の規定による同意を得た基本計画を変更しようとするときは、総務大臣及び国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
    2  前条第四項から第八項までの規定は、前項の場合について準用する。
    (特定鉄道事業に係る許可の申請)
    第六条  特定鉄道事業を経営しようとする者が当該特定鉄道事業について鉄道事業法第三条第一項 の許可の申請を行う場合には、その申請書は、当該特定鉄道に係る第四条第七項の規定による同意を得た基本計画(前条第一項の規定による変更の同意があったときは、変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)に従った内容のものでなければならない。
    (協議会)
    第七条  関係地方公共団体の長、同意基本計画に定める特定地域(以下「同意特定地域」という。)において宅地開発事業を実施する者で国土交通省令で定めるもの及び特定鉄道事業について鉄道事業法第三条第一項 の許可を受けた者(以下「特定鉄道事業者」という。)(同法第八条第一項 に規定する施設であって特定鉄道事業の用に供するもの(以下「特定鉄道施設」という。)の建設につき、国土交通大臣が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 (平成十四年法律第百八十号)附則第二条第一項 の規定による解散前の日本鉄道建設公団に対し、同法 附則第十一条第四項 の規定によりなおその効力を有するものとされる同法 附則第十四条 の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十二条第二項 の指示をしている場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を含む。次条及び第十三条において同じ。)は、同意基本計画に従い同意特定地域における宅地開発及び特定鉄道事業を一体的かつ円滑に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を都府県の区域ごとに組織する。
    2  前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、前項に規定する者又はその指名する職員をもって構成する。
    3  会議において協議が調った事項については、第一項に規定する者は、その協議の結果を尊重しなければならない。
    4  協議会の庶務は、関係都府県において処理する。
    5  前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
    (協定)
    第八条  同意基本計画に定める重点地域(以下「同意重点地域」という。)内において宅地開発事業を実施する者で国土交通省令で定めるもの及び特定鉄道事業者は、同意基本計画に従い同意重点地域における宅地開発事業と特定鉄道事業とを一体的に推進するため、当該宅地開発事業及び当該特定鉄道事業の概要及び日程に関する協定を締結し、当該協定に従ってそれぞれの事業を実施するものとする。
    (監視区域の指定等)
    第九条  都府県知事又は地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の長は、同意特定地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法 (昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の六第一項 の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。
    2  同意重点地域及びその周辺の地域において、同意基本計画に定める特定鉄道(以下「同意特定鉄道」という。)が整備されるまでの間、国土利用計画法第二十七条の六第一項 の規定により監視区域を指定する場合における同条第三項 において準用する同法第十二条第二項 の規定の適用については、同項 中「五年以内」とあるのは、「同意基本計画に定める特定鉄道の整備の目標年次を勘案して必要な期間(その期間が十年を超える場合には、十年とする。)」とする。
    (公有地の拡大に関する配慮)
    第十条  公有地の拡大の推進に関する法律 (昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項第六号 の政令を制定し、又は改正しようとする場合には、同意重点地域内における公有地の拡大が図られるよう配慮するものとする。
    (一体型土地区画整理事業)
    第十一条  同意重点地域内の施行区域(土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)第二条第八項 に規定する施行区域をいう。)の土地についての同法 による土地区画整理事業でその施行地区(同条第四項 に規定する施行地区をいう。次条及び第十三条において同じ。)に鉄道事業法第八条第一項 の認可に係る工事計画(同法第九条第一項 の規定による工事計画の変更があったときは、当該変更後のものをいう。)に定める特定鉄道施設(国土交通省令で定めるものであって、都市計画において定められたものに限る。次条において同じ。)の区域を含むもの(以下「一体型土地区画整理事業」という。)については、土地区画整理法 及び次条から第十六条までに定めるところによる。
    (鉄道施設区)
    第十二条  一体型土地区画整理事業の事業計画(以下「事業計画」という。)においては、次条第一項各号に掲げる者が所有権を有する施行地区内の宅地(土地区画整理法第二条第六項 に規定する宅地をいう。次条及び第十四条において同じ。)のうち次条第一項の規定による申出が見込まれるものについての換地の地積の合計が、特定鉄道施設の区域の面積とおおむね等しいか又はこれを超えると認められる場合に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該区域を鉄道施設区として定めることができる。
    2  前項の規定により鉄道施設区を定める場合において、当該特定鉄道施設の区域が土地区画整理法第二条第五項 に規定する公共施設の用に供する土地と重複するときは、当該重複する土地の部分については、鉄道施設区から除くものとする。
    (鉄道施設区への換地の申出等)
    第十三条  前条第一項の規定による鉄道施設区(以下「鉄道施設区」という。)が事業計画において定められたときは、施行地区内の宅地の所有者で次に掲げるものは、一体型土地区画整理事業を施行する者(以下「施行者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を鉄道施設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、第三号に掲げる者にあっては、これらの者が当該一体型土地区画整理事業を自ら施行する場合に限る。
    一  特定鉄道事業者
    二  地方公共団体
    三  地方住宅供給公社
    四  土地開発公社
    2  前項の規定による申出は、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当する場合に限り行うことができる。
    一  建築物その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。
    二  他人の権利(地役権を除く。)の目的となっていないこと。
    3  第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があった日から起算して六十日以内に行わなければならない。
    一  事業計画が定められた場合 土地区画整理法第七十六条第一項 各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
    二  事業計画の変更により新たに鉄道施設区が定められた場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
    三  事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い鉄道施設区の面積が拡張された場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
    4  施行者は、第一項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る宅地についての換地が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の期間の経過後遅滞なく、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を鉄道施設区内に定められるべき宅地として指定し、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。ただし、第一号に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地の一部を指定するものとする。
    一  換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が鉄道施設区の面積を超えることとなる場合
    二  換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が鉄道施設区の面積と等しいこととなる場合
    三  換地計画において、鉄道施設区の面積から当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積を控除した面積に相当する土地を保留地として鉄道施設区内に定めても、換地計画上支障がない場合
    5  施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
    6  施行者は、第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
    (鉄道施設区への換地等)
    第十四条  前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を鉄道施設区内に定めなければならない。
    2  前項の場合において、鉄道施設区内に同項の規定により定められる換地以外の土地があるときは、当該土地については、換地計画において換地として定めないで、これを保留地として定めるものとする。
    (申出を受理する者に関する特例)
    第十五条  施行者が土地区画整理法第十四条第一項 の規定により設立された土地区画整理組合である場合には、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第十三条第一項の規定による申出は、同法第十四条第一項 の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
    (土地区画整理法 の準用等)
    第十六条  土地区画整理法第八十五条第五項 の規定は、一体型土地区画整理事業についての処分及び決定について準用する。
    2  一体型土地区画整理事業に関する土地区画整理法第百二十三条第一項 、第百二十四条から第百二十六条まで、第百二十七条の二、第百二十九条、第百四十四条及び第百四十五条の規定の適用については、第十一条からこの条までの規定は、同法 の規定とみなす。
    (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 の特例)
    第十七条  同意特定地域内の区域については、当該区域が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)第二条第一号 に規定する大都市地域に該当しないものであっても、これを同号 に規定する大都市地域とみなして、同法 の規定を適用する。
    (大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 の特例)
    第十八条  同意特定地域内の区域については、当該区域が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 (昭和六十三年法律第四十七号)第二条第一項 に規定する大都市地域に該当しないものであっても、これを同項 に規定する大都市地域とみなして、同法 の規定を適用する。
    (公共施設の整備)
    第十九条  国及び関係地方公共団体は、同意特定地域における宅地開発事業の実施に関連して必要となる公共施設の整備の促進に努めるものとする。
    (資金の確保)
    第二十条  国及び関係地方公共団体は、同意特定鉄道の整備の円滑な実施のために必要な資金の確保に努めなければならない。
    (地方公共団体の出資等)
    第二十一条  関係地方公共団体は、総務大臣と協議の上、特定鉄道事業者(特定鉄道事業を経営しようとする者を含む。)に出資することができる。
    2  関係地方公共団体は、同意特定鉄道の整備を促進するため必要があると認めるときは、特定鉄道事業者に対して補助、貸付けその他の助成を行うことができる。
    3  関係地方公共団体は、特定鉄道事業者による特定鉄道施設の用に供すべき土地の確保に協力するため、当該土地の取得のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
    (地方債の特例等)
    第二十二条  関係地方公共団体が次に掲げる事業を行おうとする場合には、当該事業に要する経費(当該地方公共団体の財政状況、当該事業の性質等を勘案して総務大臣が指定する経費に限る。)であって地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)第五条 各号に規定する経費に該当しないものは、同条第五号 に規定する経費とみなす。
    一  前条第二項の助成
    二  特定鉄道施設又は特定鉄道施設の用に供する土地を特定鉄道事業者に対して貸し付け、又は譲渡するために行う当該施設の設置若しくは取得又は当該土地の取得若しくは造成
    2  関係地方公共団体が同意基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別な配慮をするものとする。
    (都市計画法 等による処分についての配慮)
    第二十三条  国の行政機関の長又は関係都府県知事は、同意特定地域における宅地開発事業の実施又は同意特定鉄道の整備のため、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)、鉄道事業法 その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該宅地開発事業又は当該同意特定鉄道の整備の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

       
    附 則
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
    (登録免許税法の一部改正)
    第二条  登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
       第五条第七号中「建物」の下に「(当該住宅街区整備事業に係る土地又は建物にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第十七条(大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の特例)の規定により大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地又は建物を除く。)」を加える。
    (租税特別措置法の一部改正)
    第三条  租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
       第十四条第三項第五号中「以上のものに限る」を「以上のものに限り、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第十八条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二条第一項に規定する大都市地域とみなされる区域を含む事業区域を除く」に改める。
     第三十一条の二第二項第六号中「対する土地等」の下に「(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第十八条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二条第一項に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を加える。
     第三十三条第一項第三号中「当該土地等」の下に「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下第三十四条の二までにおいて「宅地開発鉄道整備推進法」という。)第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を加える。
     第三十三条の三第一項中「当該土地等」の下に「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を加える。
     第三十四条第二項第一号中「又は第三号の四」を「若しくは第三号の四」に改め、「がある場合」の下に「又は当該住宅街区整備事業の施行に伴い宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合」を加える。
     第三十四条の二第二項第三号中「場合を除く」を「場合又は宅地開発鉄道整備推進法第十八条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二条第一項に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合を除く」に改め、同項第十五号中「買い取られる場合」の下に「(宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が同項の規定により買い取られる場合を除く。)」を、「、当該土地等」の下に「(宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この号において同じ。)」を加える。
     第三十七条の七第一項中「個人が、当該土地等」の下に「(第二号に規定する一団の宅地の造成に関する事業にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第十八条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二条第一項に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この項において同じ。)」を加える。
     第四十七条第三項第五号中「以上のものに限る」を「以上のものに限り、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第十八条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二条第一項に規定する大都市地域とみなされる区域を含む事業区域を除く」に改める。
     第六十四条第一項第三号中「当該土地等」の下に「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下第六十五条の四までにおいて「宅地開発鉄道整備推進法」という。)第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を加える。
    第六十五条第一項第四号中「当該土地等」の下に「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を加える。
     第六十五条の三第一項第一号中「又は第三号の四」を「若しくは第三号の四」に改め、「がある場合」の下に「又は当該住宅街区整備事業の施行に伴い宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合」を加える。
     第六十五条の四第一項第三号中「場合を除く」を「場合又は宅地開発鉄道整備推進法第十八条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二条第一項に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合を除く」に改め、同項第十五号中「買い取られる場合」の下に「(宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が同項の規定により買い取られる場合を除く。)」を、「、当該土地等」の下に「(宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この号において同じ。)」を加える。
     第六十五条の十一第一項中「、当該土地等」の下に「(第二号に規定する一団の宅地の造成に関する事業にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第十八条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二条第一項に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この項において同じ。)」を加える。
    (地方税法の一部改正)
    第四条  地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
       第三百四十九条の三に次の一項を加える。
    35 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第七条第一項に規定する特定鉄道事業者で政令で定めるものが同法第六条に規定する承認基本計画に定める同法第四条第二項第一号に規定する特定鉄道の路線で新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第二項の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の四分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の二分の一の額とする。
     第五百八十六条第二項第二十一号の二の次に次の一号を加える。
       二十一の三 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第十一条に規定する一体型土地区画整理事業の施行者が当該事業で政令で定めるものの用に供する土地を当該事業の施行者から直接譲り受けた者が公益的施設で政令で定めるものの用に供する土地
    (運輸省設置法の一部改正)
    第五条  運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
       第三条の二第一項第八十九号から第九十三号までを次のように改める。
       八十九 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の施行に関すること。
    九十から九十三まで 削除
       第四条第一項第三十一号及び第三十二号を次のように改める。
       三十一 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の規定に基づき、基本計画を承認すること。
    三十二 削除
    (建設省設置法の一部改正)
    第六条  建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
       第三条第四十三号中「及び大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)」を「、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)及び大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)」に改める。
    (自治省設置法の一部改正)
    第七条  自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
       第四条第三号の三の次に次の一号を加える。
       三の四 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の施行に関する事務を行うこと。
       第五条第三号の三の次に次の一号を加える。
       三の四 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法に基づき、基本計画及び特定鉄道事業者等に対する地方公共団体の出資を承認すること。
    (施行期日)
    1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
    (施行期日等)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
    (大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
    第百十八条  施行日前に第三百六十九条の規定による改正前の大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下この条において「旧宅地開発鉄道整備推進法」という。)第四条第六項若しくは第五条第一項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に旧宅地開発鉄道整備推進法第四条第一項若しくは第五条第一項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三百六十九条の規定による改正後の大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第四条第七項若しくは第五条第一項の規定による同意又は同法第四条第二項若しくは第五条第一項の規定によりされた協議の申出とみなす。
    (国等の事務)
    第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
    (処分、申請等に関する経過措置)
    第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
    2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
    (不服申立てに関する経過措置)
    第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
    2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
    (手数料に関する経過措置)
    第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
    (罰則に関する経過措置)
    第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (その他の経過措置の政令への委任)
    第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
    2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
    (検討)
    第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
    第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
    第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
    (施行期日)
    第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
    (大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
    第五十九条  機構が附則第十二条第一項の規定により施行する大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第十一条の一体型土地区画整理事業については、前条の規定による改正前の大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同法第十三条第一項中「次に掲げるもの」とあるのは「第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げるもの又は当該宅地の所有者である独立行政法人都市再生機構」と、「第三号から第五号までに掲げる者」とあるのは「第五号に掲げる者又は独立行政法人都市再生機構」とする。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一  第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
    (罰則に関する経過措置)
    第八十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (政令への委任)
    第八十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
     

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