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    大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 发表时间:2015年01月23日 | 发表人:

    (平成十年五月六日法律第五十二号)

    最終改正:平成二五年一二月一一日法律第九八号
     
    (目的)
    第一条  この法律は、大学、高等専門学校、大学共同利用機関及び国の試験研究機関等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進を図るための措置を講ずることにより、新たな事業分野の開拓及び産業の技術の向上並びに大学、高等専門学校、大学共同利用機関及び国の試験研究機関等における研究活動の活性化を図り、もって我が国産業構造の転換の円滑化、国民経済の健全な発展及び学術の進展に寄与することを目的とする。
    (定義)
    第二条  この法律において「特定大学技術移転事業」とは、大学(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第四項 に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における技術に関する研究成果(以下「特定研究成果」という。)について、特定研究成果に係る特許権その他の政令で定める権利のうち国以外の者に属するものについての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、特定研究成果の活用を行うことが適切かつ確実と認められる民間事業者に対し移転する事業であって、当該大学における研究の進展に資するものをいう。
    2  この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
    一  資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
    二  資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
    二の二  資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
    二の三  資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
    三  資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
    四  企業組合
    五  協業組合
    六  事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
    (実施指針)
    第三条  文部科学大臣及び経済産業大臣は、特定研究成果の民間事業者への効率的な移転を促進するため、特定大学技術移転事業の実施に関する指針(以下「実施指針」という。)を定めなければならない。
    2  実施指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
    一  特定大学技術移転事業の推進に関する基本的な方向
    二  特定大学技術移転事業を実施する者の要件に関する事項
    三  特定大学技術移転事業の内容及び実施方法に関する事項
    四  大学における学術研究の特性その他特定大学技術移転事業の実施に際し配慮すべき事項
    3  文部科学大臣及び経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
    4  文部科学大臣及び経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
    (実施計画の承認)
    第四条  特定大学技術移転事業を実施しようとする者(特定大学技術移転事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定大学技術移転事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを文部科学大臣及び経済産業大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の承認を受けることができる。
    2  実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    一  特定大学技術移転事業を実施する者に関する事項
    二  特定大学技術移転事業の内容及び実施方法
    三  特定大学技術移転事業の実施時期
    四  特定大学技術移転事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
    3  文部科学大臣及び経済産業大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その実施計画が実施指針に照らして適切なものであり、かつ、当該実施計画が確実に実施される見込みがあると認めるときは、その承認をするものとする。
    4  文部科学大臣及び経済産業大臣は、第一項の承認をしたときは、その旨を公表するものとする。
    (実施計画の変更等)
    第五条  前条第一項の承認を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該承認に係る実施計画を変更しようとするときは、文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けなければならない。
    2  文部科学大臣及び経済産業大臣は、前条第一項の承認を受けた実施計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)に係る特定大学技術移転事業を実施する者(以下「承認事業者」という。)が当該承認計画に従って特定大学技術移転事業を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
    3  前条第三項の規定は第一項の承認に、同条第四項の規定は前項の規定による承認の取消しに準用する。
    (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う技術移転促進業務)
    第六条  独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特定研究成果の民間事業者への移転を促進するため、承認計画に係る特定大学技術移転事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号 に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
    (中小企業投資育成株式会社法 の特例)
    第七条  中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法 (昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項 各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
    一  承認事業者が承認計画に従って行う特定大学技術移転事業により特定研究成果の移転を受けて、中小企業者又は事業を営んでいない個人が当該特定研究成果を活用する事業を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
    二  承認事業者が承認計画に従って行う特定大学技術移転事業により特定研究成果の移転を受けて、中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が当該特定研究成果を活用する事業を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号 に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
    2  前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法 の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号 及び第二号 の事業とみなす。
    (特許料等の特例)
    第八条  特許庁長官は、承認事業者が特定大学技術移転事業を実施するときは、政令で定めるところにより、特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項 の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
    2  特許庁長官は、承認事業者が特定大学技術移転事業を実施するときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について特許法第百九十五条第二項 の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
    (学術の応用に関する研究についての配慮)
    第九条  文部科学大臣は、特定研究成果の民間事業者への移転の促進に資するため、大学における学術の応用に関する研究の進展が図られるよう必要な配慮をするものとする。
    (大学と民間事業者との連携協力の円滑化等)
    第十条  文部科学大臣及び経済産業大臣は、特定研究成果の民間事業者への移転を促進するため、研究開発に関し、大学と民間事業者との連携及び協力が円滑になされるよう努めるものとする。この場合において、大学における学術研究の特性に常に配慮しなければならない。
    2  文部科学大臣及び経済産業大臣は、民間事業者が特定研究成果を活用するために必要な知識及び技術の習得を促進するための施策を効果的に推進するよう努めなければならない。
    (関連施策の推進)
    第十一条  経済産業大臣は、特定研究成果の活用において中小企業者が果たす重要な役割にかんがみ、研究開発、特定研究成果の活用に関する情報の提供その他の関連施策を効果的に推進するよう努めるものとする。
    (特許料の特例等)
    第十二条  国の試験研究機関であって政令で定めるもの(以下「特定試験研究機関」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る国有の特許権若しくは特許を受ける権利又は国有の実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者は、当該特定試験研究機関を所管する大臣に申請して、その事業が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
    一  当該事業を適確かつ円滑に実施することができる技術的能力を有するものであること。
    二  当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案を自ら実施するものでないこと。
    三  当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案に関する民間事業者への情報の提供において特定の民間事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないことその他当該事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
    2  特定試験研究機関を所管する大臣は、前項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
    3  特定試験研究機関を所管する大臣は、第一項の規定による認定をしたとき、及び前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。
    4  特許法第百七条第二項 の規定は、次に掲げる特許権であって当該認定事業者に属するものに準用する。
    一  認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る特許を受ける権利に基づいて取得した特許権
    二  認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る特許権
    5  特許法第百九十五条第四項 の規定は、前項に規定する特許権又は認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る特許を受ける権利であって当該認定事業者に属するものについて同条第一項 から第三項 までの規定により手数料(政令で定めるものに限る。)を納付すべき者が当該認定事業者である場合に準用する。
    6  第四項に規定する特許権又は前項に規定する特許を受ける権利が認定事業者と認定事業者以外の者との共有に係る場合における特許法第百九十五条第一項 又は第二項 の規定による手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)の納付については、認定事業者を国とみなして同条第五項 の規定を適用する。
    7  工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (平成二年法律第三十号)第四十条第三項 の規定は、第四項に規定する特許権又は第五項に規定する特許を受ける権利について同条第一項 の規定により手数料(政令で定めるものに限る。)を納付すべき者が当該認定事業者である場合に準用する。
    8  第四項に規定する特許権又は第五項に規定する特許を受ける権利が認定事業者と認定事業者以外の者との共有に係る場合における工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項 の規定による手数料(前項の政令で定めるものに限る。)の納付については、認定事業者を国とみなして同条第四項 の規定を適用する。
    9  第四項から前項までの規定は、認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利、認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権及び認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案権であって当該認定事業者に属するものに準用する。この場合において、第四項中「特許法第百七条第二項 」とあるのは「実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第二項 」と、第五項中「特許法第百九十五条第四項 」とあるのは「実用新案法第五十四条第三項 」と、第六項中「特許法第百九十五条第一項 又は第二項 」とあるのは「実用新案法第五十四条第一項 又は第二項 」と、「出願審査の請求の手数料」とあるのは「実用新案技術評価の請求の手数料」と、「同条第五項 」とあるのは「同条第四項 」と読み替えるものとする。
    第十三条  独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。)であって試験研究に関する業務を行うものとして政令で定めるもの(以下「試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る試験研究独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業(以下「試験研究独立行政法人技術移転事業」という。)を行う者は、当該試験研究独立行政法人を所管する大臣に申請して、その事業が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
    一  当該事業を適確かつ円滑に実施することができる技術的能力を有するものであること。
    二  当該特許権又は当該特許を受ける権利に係る発明を自ら実施するものでないこと。
    三  当該特許権又は当該特許を受ける権利に係る発明に関する民間事業者への情報の提供において特定の民間事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないことその他当該事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
    2  前条第二項及び第三項の規定は前項の規定による認定に準用する。
    3  特許庁長官は、第一項の認定を受けた者が同項に規定する試験研究独立行政法人技術移転事業を実施するときは、政令で定めるところにより、特許法第百七条第一項 の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
    4  特許庁長官は、第一項の認定を受けた者が同項に規定する試験研究独立行政法人技術移転事業を実施するときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について特許法第百九十五条第二項 の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
    (報告の徴収)
    第十四条  文部科学大臣及び経済産業大臣は、承認事業者に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。
    2  特定試験研究機関又は試験研究独立行政法人を所管する大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者又は前条第一項の認定を受けた者に対し、その業務の状況について報告を求めることができる。
    (罰則)
    第十五条  前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
     法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

       
    附 則 抄
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十二条、第十三条並びに第十四条第二項及び第三項の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
    (基金の持分の払戻しの禁止の特例)
    第二条  政府及び日本開発銀行以外の出資者は、基金に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
    2  基金は、前項の規定による請求があったときは、特定施設整備法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
    (承認事業者に係る特許料等に関する特例措置等)
    第三条  承認事業者が国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)又は独立行政法人国立高等専門学校機構から譲渡を受けた特許権若しくは特許を受ける権利(産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)附則第三条第一項各号に掲げるものに限る。)又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権(平成十九年三月三十一日までにされた特許出願(同年四月一日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同年三月三十一日までにしたものとみなされるものを除く。)に係るものに限る。)であって承認事業者に属するものについて特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料、同法第百九十五条第一項若しくは第二項の規定により納付すべき手数料又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項の規定により納付すべき手数料の納付については、承認事業者を国とみなして特許法第百七条第二項、第百九十五条第四項及び第五項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第三項及び第四項の規定を適用する。
    (罰則に関する経過措置)
    第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

       
    附 則 (平成一一年一二月三日法律第一四六号) 抄
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から施行する。
    (罰則に関する経過措置)
    第十四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (政令への委任)
    第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
    (施行期日)
    第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
    (政令への委任)
    第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
    (施行期日等)
    第一条  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
    (罰則の適用に関する経過措置)
    第七条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (その他の経過措置の政令への委任)
    第八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
    (検討)
    第九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
    (施行期日)
    1  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
    (罰則の適用に関する経過措置)
    2  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
    (罰則の適用に関する経過措置)
    第八十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (その他の経過措置の政令への委任)
    第八十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
    (検討)
    第八十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。
    (罰則の適用に関する経過措置)
    第五十一条  この法律(附則第一条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (政令への委任)
    第五十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一  附則第十八条の規定 公布の日
    二  第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六条並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日
    (大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の改正に伴う経過措置)
    第八条  第七条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「旧大学等技術移転促進法」という。)第十二条第一項の認定を受けた者(第三項において「国立大学関係認定事業者」という。)が一部施行日前に譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る国有の特許権若しくは実用新案権(以下「特許権等」という。)若しくは特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利(一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)又は一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願を除く。)に係るものに限る。以下「特許を受ける権利等」という。)又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、同条第四項、第六項、第八項及び第十項並びに同項において準用する同条第四項、第六項及び第八項の規定は、一部施行日以後においても、なおその効力を有する。
    2  旧大学等技術移転促進法第十三条第一項の認定を受けた者(同項に規定する試験研究独立行政法人(以下単に「試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果についてその活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者に限る。次項において「試験研究独立行政法人関係認定事業者」という。)が一部施行日前に譲渡を受けた試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る当該試験研究独立行政法人が保有する特許権等若しくは特許を受ける権利等又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、同条第二項及び第三項の規定、同条第二項において準用する旧大学等技術移転促進法第十二条第四項、第六項及び第八項の規定並びに旧大学等技術移転促進法第十三条第三項において準用する旧大学等技術移転促進法第十二条第十項並びに同項において準用する同条第四項、第六項及び第八項の規定は、一部施行日後においても、なおその効力を有する。
    3  第七条の規定による改正後の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第十二条第六項及び第八項の規定は、前二項において規定する特許権等又は特許を受ける権利等が国立大学関係認定事業者又は試験研究独立行政法人関係認定事業者とこれらの者以外の者との共有に係る場合に準用する。
    (罰則の適用に関する経過措置)
    第十七条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
    (政令への委任)
    第十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
    (検討)
    第十九条  政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
    (罰則の適用に関する経過措置)
    第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (その他の経過措置の政令への委任)
    第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
    (検討)
    第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
    (罰則に関する経過措置)
    第七条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (その他の経過措置の政令への委任)
    第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
    一  第二条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条及び第三十条の規定 公布の日
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
    (罰則の適用に関する経過措置)
    第百三十五条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (その他の経過措置の政令への委任)
    第百三十六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
    (検討)
    第百三十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
     この法律は、会社法の施行の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
    (大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
    第七条  この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、第六条の規定による改正後の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第十三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
    (政令への委任)
    第十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
     

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