多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律 发表时间:2015年01月23日 | 发表人:

    (昭和六十二年五月二十九日法律第三十六号)

    最終改正:平成一一年三月三一日法律第一二号
     
    (目的)
    第一条  この法律は、多数国間投資保証機関(以下「機関」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び多数国間投資保証機関を設立する条約(以下「条約」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
    (出資額)
    第二条  政府は、機関に対し、五千五百十二万七千九百合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
    2  前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、機関に対し、四千二百二万四千八百八十合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
    (国債による出資等)
    第三条  政府は、前条の規定により機関に出資する本邦通貨に代えて、その一部を国債で出資することができる。
    2  前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
    3  国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項 から第七項 まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項 及び第四項 中「銀行」とあるのは、「多数国間投資保証機関」と読み替えるものとする。
    (寄託所の指定)
    第四条  日本銀行は、日本銀行法 (平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項 (他業の禁止)の規定にかかわらず、条約第三十七条の規定による機関の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。

       
    附 則
    1  この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
    2  大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
       第四条第百十五号中「国際開発協会」の下に「、多数国間投資保証機関」を加える。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。
     この法律は、公布の日から施行する。
     

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