内閣府本府組織令 发表时间:2015年02月26日 | 发表人:

    (平成十二年六月七日政令第二百四十五号)

    最終改正:平成二六年一二月二四日政令第四一三号

      内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の規定に基づき、この政令を制定する。

     目次
     第一章 内部部局等
      第一節 大臣官房、政策統括官及び局の設置等(第一条―第六条)
      第二節 特別な職の設置等(第七条―第九条)
      第三節 課の設置等
       第一款 大臣官房(第十条―第十九条)
       第二款 政策統括官(第二十条)
       第三款 賞勲局(第二十一条―第二十三条)
       第四款 男女共同参画局(第二十四条―第二十七条)
       第五款 沖縄振興局(第二十八条―第三十条)
     第二章 審議会等(第三十一条―第三十三条)
     第三章 施設等機関(第三十四条―第三十六条)
     第四章 特別の機関(第三十七条―第三十九条)
     第五章 地方支分部局(第四十条―第四十二条)
     附則
    (大臣官房、政策統括官及び局の設置)
    第一条  本府に、大臣官房、政策統括官八人及び次の三局を置く。
      賞勲局
      男女共同参画局
      沖縄振興局
    (大臣官房の所掌事務)
    第二条  大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  機密に関すること。
    二  内閣総理大臣の官印及び府印の保管に関すること。
    三  内閣府の所掌事務に関する総合調整に関すること。
    四  法令案その他の公文書類の審査に関すること。
    五  内閣府の機構及び定員に関すること。
    六  国会との連絡に関すること。
    七  内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
    八  内閣府の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
    九  内閣府所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
    十  東日本大震災復興特別会計の経理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
    十一  東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
    十二  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
    十三  内閣府の保有する情報の公開に関すること。
    十四  内閣府の保有する個人情報の保護に関すること。
    十五  内閣府の行政の考査に関すること。
    十六  内閣府の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。
    十七  内閣共済組合に関すること。
    十八  内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
    十九  内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
    二十  内閣府の所掌事務に関する政策の評価の総括に関すること。
    二十一  経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
    二十二  国民経済計算に関すること。
    二十三  エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理に関すること。
    二十四  エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
    二十五  勲位、勲章、褒章及び記章その他の賞件(以下「勲章等」という。)以外の栄典の授与及び剥奪の審査並びに伝達に関すること。
    二十六  内閣総理大臣の行う表彰その他内閣府の所掌事務に関して行う表彰に関すること。
    二十七  国民の祝日に関すること。
    二十八  元号その他の公式制度に関すること。
    二十九  国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。)その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。
    三十  迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
    三十一  官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
    三十二  政府の重要な施策に関する広報その他内閣府の所掌事務に関して行う広報に関すること。
    三十三  世論の調査に関すること。
    三十四  公文書等(公文書等の管理に関する法律 (平成二十一年法律第六十六号)第二条第八項 に規定するものをいう。第十七条第一号において同じ。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
    三十五  公文書館に関する制度に関すること。
    三十六  前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項 に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
    三十七  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項 に規定する個人番号及び同条第十五項 に規定する法人番号の利用に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
    三十八  地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
    三十九  選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
    四十  国会等(国会等の移転に関する法律 (平成四年法律第百九号)第一条 に規定するものをいう。第十四条第十一号において同じ。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
    四十一  統計及び統計制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
    四十二  租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
    四十三  日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関する関係行政機関との事務の連絡に関すること。
    四十四  北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 (平成十四年法律第百四十三号)第二条 、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)
    四十五  公益社団法人及び公益財団法人に関すること。
    四十六  退職手当審査会の庶務に関すること。
    四十七  国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。
    四十八  前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
    (政策統括官の職務)
    第三条  政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
    一  行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法 (昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号 に掲げる事務を除く。)。
    イ 短期及び中長期の経済の運営に関する事項
    ロ 財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項
    ハ 経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(ニに掲げるものを除く。)
    ニ 国家戦略特別区域(国家戦略特別区域法 (平成二十五年法律第百七号)第二条第一項 に規定する国家戦略特別区域をいう。第三号(10)において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図るための基本的な政策に関する事項
    ホ 内閣府設置法第四条第一項第三号の三 の改革を推進するための基本的な政策に関する事項
    ヘ 科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項
    ト 科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項
    チ ヘ及びトに掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項
    リ 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律 (平成二十年法律第六十三号)第二条第五項 に規定するものをいう。第三号(15)において同じ。)の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項
    ヌ 宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項
    ル 災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三号(21)を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項
    ヲ ルに掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項
    ワ 沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項
    カ ワに掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項
    ヨ 青少年の健全な育成に関する事項
    タ 金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項
    レ 食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項
    ソ 消費者基本法 (昭和四十三年法律第七十八号)第二条 の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項
    ツ 食育の推進を図るための基本的な政策に関する事項
    二  少子化及び高齢化の進展への対処、障害者の自立と社会参加の促進、交通安全の確保、犯罪被害者等の権利利益の保護、自殺対策の推進並びに子どもの貧困対策の推進に関する政策その他の内閣の重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、当該重要政策に関し行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
    三  次に掲げる事務
    (1) 内外の経済動向の分析に関すること。
    (2) 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
    (3) 中心市街地の活性化に関する法律 (平成十年法律第九十二号)第九条第一項 に規定する基本計画の認定に関すること。
    (4) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成十一年法律第百十七号)第四条第一項 に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
    (5) 構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号)第四条第一項 に規定する構造改革特別区域計画の認定に関すること。
    (6) 地域再生法 (平成十七年法律第二十四号)第五条第一項 に規定する地域再生計画の認定に関すること、同法第十三条第一項 の交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること、同法第十四条第一項 に規定する指定金融機関の指定及び同項 に規定する地域再生支援利子補給金の支給に関すること並びに同法第十五条第一項 に規定する指定金融機関の指定及び同項 に規定する利子補給金の支給に関すること。
    (7) 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (平成十八年法律第五十一号)第七条第一項 に規定する公共サービス改革基本方針の策定に関すること。
    (8) 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (平成十八年法律第百十六号)第七条第一項 に規定する道州制特別区域計画に関すること。
    (9) 総合特別区域法 (平成二十三年法律第八十一号)第八条第一項 に規定する国際戦略総合特別区域の指定に関すること、同法第十二条第一項 に規定する国際戦略総合特別区域計画の認定に関すること、同法第二十八条第一項 に規定する指定金融機関の指定及び同項 に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第三十一条第一項 に規定する地域活性化総合特別区域の指定に関すること、同法第三十五条第一項 に規定する地域活性化総合特別区域計画の認定に関すること、同法第五十六条第一項 に規定する指定金融機関の指定及び同項 に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金の支給に関すること並びに総合特別区域(同法第二条第一項 に規定する総合特別区域をいう。)における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
    (10) 国家戦略特別区域の指定に関すること、国家戦略特別区域法第八条第一項 に規定する区域計画に関すること、同法第二十八条第一項 に規定する指定金融機関の指定及び同項 に規定する国家戦略特区支援利子補給金の支給に関すること並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
    (11) 市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
    (12) 内閣府設置法第四条第一項第三号の三 の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
    (13) 科学技術基本計画(科学技術基本法 (平成七年法律第百三十号)第九条第一項 に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
    (14) 科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。
    (15) 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する施策の推進に関すること。
    (16) 宇宙開発利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
    (17) 宇宙開発利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
    (18) 内閣府設置法第四条第三項第七号の六の人工衛星等を定める政令 (平成二十四年政令第百八十五号)で定める人工衛星及びその運用に必要な施設又は設備の整備及び管理に関すること。
    (19) (16)から(18)までに掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
    (20) 防災に関する施策の推進に関すること。
    (21) 防災に関する組織(災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章 に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号 に規定するものをいう。)に関すること。
    (22) 被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項 に規定するものをいう。)の救援に関すること。
    (23) 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 (昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項 に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
    (24) 特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 (平成八年法律第八十五号)第二条第一項 に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
    (25) 被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法 (平成十年法律第六十六号)第三条第一項 に規定するものをいう。)の支給に関すること。
    (26) 台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 (昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項 に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項 に規定するものをいう。)の指定に関すること。
    (27) 避難施設緊急整備地域(活動火山対策特別措置法 (昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項 に規定するものをいう。)及び降灰防除地域(同法第十二条第一項 に規定するものをいう。)の指定に関すること。
    (28) 大規模地震対策特別措置法 (昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。
    (29) 原子力災害対策特別措置法 (平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号 に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五条第七項第一号 に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。
    (30) 原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条の三 に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。
    (31) 原子力災害対策特別措置法第十五条第二項 に規定する原子力緊急事態宣言、同条第三項 に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項 に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項 に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。
    (32) 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。
    (33) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。
    (34) 首都直下地震対策特別措置法 (平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。
    (35) 東日本大震災復興特別区域法 (平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項 に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項 に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項 に規定する復興整備計画の推進に関すること、同法第七十七条第一項 に規定する復興交付金事業計画に関すること、同法第七十八条第三項 に規定する復興交付金の配分計画に関すること並びに同法第二条第三項 に規定する復興推進事業、同法第四十六条第二項第四号 に規定する復興整備事業及び同法第七十八条第一項 に規定する復興交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
    (36) (20)から(35)までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
    (37) 沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成に関すること。
    (38) 多極分散型国土形成促進法 (昭和六十三年法律第八十三号)の施行に関すること。
    (39) 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第十二条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。
    (40) 子ども・若者育成支援推進法 (平成二十一年法律第七十一号)第八条第一項 に規定する子ども・若者育成支援推進大綱の作成及び推進に関すること。
    (41) (39)及び(40)に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
    (42) 食育推進基本計画(食育基本法 (平成十七年法律第六十三号)第十六条第一項 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
    (43) 国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者委員会及び消費者庁の所掌に属するものを除く。)。
    (44) 市民活動の促進に関すること。
    (45) 少子化に対処するための施策の大綱(少子化社会対策基本法 (平成十五年法律第百三十三号)第七条 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
    (46) 高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法 (平成七年法律第百二十九号)第六条 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
    (47) 障害者基本計画(障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項 に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
    (48) 交通安全基本計画(交通安全対策基本法 (昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。
    (49) 犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法 (平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
    (50) 自殺対策の大綱(自殺対策基本法 (平成十八年法律第八十五号)第八条 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
    (51) 子どもの貧困対策に関する大綱(子どもの貧困対策の推進に関する法律 (平成二十五年法律第六十四号)第八条第一項 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
    (52) アルコール健康障害対策推進基本計画(アルコール健康障害対策基本法 (平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項 に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
    (53) 原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)。
    (54) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び運営一般に関すること。
    (賞勲局の所掌事務)
    第四条  賞勲局は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  栄典制度に関する企画及び立案に関すること。
    二  勲章等の授与及び剥奪の審査並びに伝達に関すること。
    三  外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
    (男女共同参画局の所掌事務)
    第五条  男女共同参画局は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号 に掲げる事務を除く。)。
    イ 男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法 (平成十一年法律第七十八号)第二条第一号 に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項
    ロ イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
    二  次に掲げる事務
    イ 男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第十三条第一項 に規定するものをいう。第二十七条第一号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
    ロ イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。
    (沖縄振興局の所掌事務)
    第六条  沖縄振興局は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  振興開発計画の推進に関すること。
    二  振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令 (昭和四十七年政令第百八十三号)第一条第一項 に規定するものに関する関係行政機関の経費(同条第二項 に規定するものを除く。第三節第五款において「特定事業に関する経費」という。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。
    三  前二号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
    四  沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。
    五  沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 (昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
    (官房長)
    第七条  大臣官房に、官房長を置く。
    2  官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
    (総括審議官、政策評価審議官、宇宙審議官、少子化・青少年対策審議官、独立公文書管理監及び審議官)
    第八条  大臣官房に、総括審議官、政策評価審議官、宇宙審議官、少子化・青少年対策審議官、独立公文書管理監及び審議官を置く。
    2  総括審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
    3  政策評価審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する政策の評価に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
    4  宇宙審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項のうち宇宙開発利用に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
    5  少子化・青少年対策審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項のうち少子化の進展への対処及び青少年の健全な育成に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
    6  独立公文書管理監は、特定秘密の保護に関する法律 (平成二十五年法律第百八号)附則第九条 に規定する独立した公正な立場において、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項のうち行政機関の長(同法第三条第一項 本文に規定するものをいう。)による特定秘密(同項 に規定するものをいう。以下この項において同じ。)の指定及びその解除並びに特定秘密である情報を記録する行政文書(公文書等の管理に関する法律第二条第四項 に規定するものをいう。)の管理の適正を確保するための検証、監察その他の措置に関するものについての事務を総括整理する。
    7  審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
    8  総括審議官の定数は一人と、政策評価審議官の定数は一人と、宇宙審議官の定数は一人と、少子化・青少年対策審議官の定数は一人と、独立公文書管理監の定数は一人と、審議官の定数は併任の者を除き十八人とする。ただし、審議官のうち二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
    (参事官)
    第九条  大臣官房に、参事官を置く。
    2  大臣官房に置く参事官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
    3  大臣官房に置く参事官の定数は、併任の者を除き九人とする。ただし、そのうち三人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
    (大臣官房に置く課等)
    第十条  大臣官房に、次の六課及び一室並びに厚生管理官一人を置く。
      総務課
      人事課
      会計課
      企画調整課
      政策評価広報課
      公文書管理課
      政府広報室
    (総務課の所掌事務)
    第十一条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  機密に関すること。
    二  内閣総理大臣、内閣官房長官、特命担当大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに府印の保管に関すること。
    三  内閣府の所掌事務に関する総合調整に関すること。
    四  法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
    五  内閣府の機構に関すること。
    六  国会との連絡に関すること。
    七  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
    八  内閣府の保有する情報の公開に関すること。
    九  内閣府の保有する個人情報の保護に関すること。
    十  国民の祝日に関すること。
    十一  元号その他の公式制度に関すること。
    十二  国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。)その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。
    十三  官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
    十四  内閣府の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
    十五  前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
    (人事課の所掌事務)
    第十二条  人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
    二  法律の規定に基づき内閣総理大臣が行う内閣府の職員以外の者の任免及びその任命に係る者の服務に関すること。
    三  内閣府の定員に関すること。
    四  勲章等以外の栄典の授与及び剥奪の審査並びに伝達に関すること。
    五  栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。
    六  内閣総理大臣の行う表彰その他内閣府の所掌事務に関して行う表彰に関すること。
    七  恩給に関する連絡事務に関すること。
    (会計課の所掌事務)
    第十三条  会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  内閣府の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
    二  内閣府所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
    三  東日本大震災復興特別会計の経理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
    四  東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
    五  エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理に関すること。
    六  エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
    七  内閣府所管の建築物の営繕に関すること。
    八  庁内の管理に関すること。
    (企画調整課の所掌事務)
    第十四条  企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
    二  内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
    三  経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
    四  国民経済計算に関すること。
    五  内閣府の所掌事務に係る国際機関、国際会議及び外国の行政機関その他の関係機関に関する事務の調整に関すること。
    六  本府の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の取りまとめに関すること。
    七  迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
    八  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項 に規定する個人番号及び同条第十五項 に規定する法人番号の利用に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
    九  地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
    十  選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
    十一  国会等の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
    十二  統計及び統計制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
    十三  租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
    十四  日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関する関係行政機関との事務の連絡に関すること。
    十五  北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条 、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)
    十六  公益社団法人及び公益財団法人に関すること。
    十七  退職手当審査会の庶務に関すること。
    十八  国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。
    十九  本府の情報システムの整備及び管理に関すること。
    二十  内閣府の所掌事務に係る施策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
    (政策評価広報課の所掌事務)
    第十五条  政策評価広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  内閣府の所掌事務に関する政策の評価の総括に関すること。
    二  内閣府の行政の考査に関すること。
    三  内閣府の事務能率の増進に関すること。
    四  内閣府の所掌事務に関して行う広報に関すること。
    五  独立行政法人評価委員会の庶務(国立公文書館分科会、日本医療研究開発機構分科会、宇宙航空研究開発機構分科会、北方領土問題対策協会分科会及び国民生活センター分科会に係るものを除く。)に関すること。
    第十六条  削除
    (公文書管理課の所掌事務)
    第十七条  公文書管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  公文書等の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
    二  公文書館に関する制度に関すること。
    三  前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項 に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
    四  独立行政法人評価委員会国立公文書館分科会の庶務に関すること。
    (政府広報室の所掌事務)
    第十八条  政府広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  政府の重要な施策に関する広報に関すること。
    二  世論の調査に関すること。
    (厚生管理官の職務)
    第十九条  厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  内閣府の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。
    二  内閣共済組合に関すること。
    三  内閣府の職員(内閣府の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
    (参事官)
    第二十条  本府に、参事官を置く。
    2  参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
    3  参事官の定数は、併任の者を除き、四十六人とする。
         第三款 賞勲局
    (賞勲局に置く課等)
    第二十一条  賞勲局に、総務課及び審査官三人を置く。
    (総務課の所掌事務)
    第二十二条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  賞勲局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
    二  栄典制度に関する企画及び立案に関すること。
    三  勲章等の伝達に関すること。
    四  勲記、章記その他の証状の調製に関すること。
    五  前各号に掲げるもののほか、賞勲局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
    (審査官の職務)
    第二十三条  審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
    一  勲章等の授与及び剥奪の審査に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
    二  外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
    (男女共同参画局に置く課)
    第二十四条  男女共同参画局に、次の三課を置く。
      総務課
      調査課
      推進課
    (総務課の所掌事務)
    第二十五条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号 に掲げる事務を除く。)。
    イ 男女共同参画社会の形成の促進を図るための基本的な政策に関する事項
    ロ イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項(調査課の所掌に属するものを除く。)
    二  次に掲げる事務
    イ 男女共同参画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
    ロ 男女共同参画社会の形成の促進を図るために行う地方公共団体及び民間の団体からの情報の収集並びにこれらの団体に対する情報の提供に関すること。
    ハ 男女共同参画社会の形成に関する海外との連絡に関すること。
    ニ 男女共同参画局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
    ホ イからニまでに掲げるもののほか、男女共同参画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
    (調査課の所掌事務)
    第二十六条  調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  行政各部の施策の統一を図るために必要となる男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号 に掲げる事務を除く。)。
    イ 政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究の促進に関する事項
    ロ 男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっての男女共同参画社会の形成に対する配慮に関する事項
    二  男女共同参画局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
    (推進課の所掌事務)
    第二十七条  推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  男女共同参画基本計画の作成及び推進に関すること。
    二  前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。
    (沖縄振興局に置く課等)
    第二十八条  沖縄振興局に、総務課及び参事官四人を置く。
    (総務課の所掌事務)
    第二十九条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  沖縄振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
    二  振興開発計画の推進に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
    三  振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び特定事業に関する経費の配分計画に関すること(文部科学省、環境省及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
    四  沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること(他省及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
    イ 教育及び文化の振興
    ロ 福祉の増進及び医療の確保
    ハ 環境の保全
    ニ 水道及び工業用水道の整備
    五  沖縄科学技術大学院大学学園法 (平成二十一年法律第七十六号)第二条 に規定する沖縄科学技術大学院大学学園の業務に関すること。
    六  前各号に掲げるもののほか、沖縄振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
    (参事官の職務)
    第三十条  参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
    一  振興開発計画の推進に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること。
    イ 道路の整備、水資源の開発、都市の整備並びに住宅、下水道及び都市計画上の公園の整備
    ロ 産業の振興開発(農林水産省の所掌に係るものに限る。)
    ハ 交通施設(道路を除く。)の整備
    ニ 防災及び国土の保全に係る施設の整備
    ホ 観光の開発
    二  振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び特定事業に関する経費の配分計画に関する事務(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)のうち、前号イからホまでに掲げる事項に関すること。
    三  沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省、政策統括官及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
    四  沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。
    五  位置境界明確化法 の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
    六  沖縄振興局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
    (設置)
    第三十一条  法律の規定により置かれる審議会等のほか、本府に、次の審議会等を置く。
     規制改革会議
     税制調査会
    (規制改革会議)
    第三十二条  規制改革会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。
    二  前号の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
    2  前項に定めるもののほか、規制改革会議に関し必要な事項については、規制改革会議令 (平成二十五年政令第七号)の定めるところによる。
    (税制調査会)
    第三十三条  税制調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  内閣総理大臣の諮問に応じて租税制度に関する基本的事項を調査審議すること。
    二  前号の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
    2  前項に定めるもののほか、税制調査会に関し必要な事項については、税制調査会令 (平成二十五年政令第二十五号)の定めるところによる。
    (設置)
    第三十四条  本府に、次の施設等機関を置く。
      経済社会総合研究所
      迎賓館
    (経済社会総合研究所)
    第三十五条  経済社会総合研究所(以下この条において「研究所」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)を行うこと。
    二  国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと。
    三  国民経済計算を作成すること。
    四  本府の所掌事務に関する研修を行うこと。
    2  研究所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
    3  研究所は、内閣府設置法第四条第三項第五十六号 に規定する政令で定める文教研修施設とする。
    (迎賓館)
    第三十六条  迎賓館は、国賓及びこれに準ずる賓客の接遇を行うことをつかさどる。
    2  迎賓館の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
    (北方対策副本部長)
    第三十七条  北方対策副本部長は、内閣総理大臣の指名する内閣府審議官をもって充てる。
    (審議官)
    第三十八条  北方対策本部(次項及び次条において「本部」という。)に、審議官一人を置く。
    2  審議官は、北方対策副本部長を助け、本部の事務を整理する。
    (参事官)
    第三十九条  本部に、参事官一人を置く。
    2  参事官は、命を受けて、本部の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
    (総合事務局の位置)
    第四十条  沖縄総合事務局(以下「総合事務局」という。)は、那覇市に置く。
    (総合事務局の内部組織)
    第四十一条  総合事務局に、次長二人を置く。
    2  次長は、沖縄総合事務局長を助け、総合事務局の事務を整理する。
    3  総合事務局に、次の六部を置く。
      総務部
      財務部
      農林水産部
      経済産業部
      開発建設部
      運輸部
    4  前三項に定めるもののほか、総合事務局の内部組織は、内閣府令で定める。
    (地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会)
    第四十二条  総合事務局に、地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会を置く。
    2  地方交通審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  沖縄総合事務局長の諮問に応じて、総合事務局の所掌事務のうち地方運輸局において所掌することとされている事務に関する重要事項を調査審議すること。
    二  船員法 (昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法 (昭和三十四年法律第百三十七号)及び船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)の規定により地方運輸局に置かれる審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
    3  前二項に定めるもののほか、地方交通審議会に関し必要な事項については、内閣府令・国土交通省令で定める。
    4  沖縄位置境界明確化審議会は、位置境界明確化法第十三条第三項 の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
     第一項及び前項に定めるもののほか、沖縄位置境界明確化審議会に関し必要な事項については、内閣府令で定める。

       
    附 則
    (施行期日)
    第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
    (大臣官房の所掌事務の特例)
    第二条  大臣官房は、第二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器(我が国が遺棄締約国として遺棄化学兵器を特に緊急に廃棄する必要があると認められる領域締約国の領域内に存在するものに限る。)の廃棄に関すること。
    二  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人(以下この号及び次号において単に「特例民法法人」という。)の監督に関する関係行政機関の事務の調整及び同法第一章第四節の規定による特例民法法人の通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行に関すること。
    三  本府の所掌に係る特例民法法人の監督に関する事務の連絡調整に関すること。
    2  大臣官房は、第二条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、平成二十九年三月三十一日までの間、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号ホ(1)の相談に関する事務をつかさどる。
    3  大臣官房は、第二条各号及び第一項各号に掲げる事務並びに前項に規定する事務のほか、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)がその効力を有する間、同法第二条第一項に規定する対応措置(自衛隊が実施するものを除く。)の実施に関する事務をつかさどる。
    (政策統括官の職務の特例)
    第三条  政策統括官は、第三条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、命を受けて、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を分掌する。この場合において、第十五条第五号中「宇宙航空研究開発機構分科会」とあるのは、「宇宙航空研究開発機構分科会、原子力安全基盤機構分科会」とする。

    平成二十二年三月三十一日
    一 地方分権改革推進計画(地方分権改革推進法(平成十八年法律第百十一号)第八条第一項に規定する地方分権改革推進計画をいう。次号において同じ。)の作成に関すること。
    二 地方分権改革推進計画に基づく施策の実施に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
    平成三十三年三月三十一日
    一 原子力発電施設等立地地域(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
    二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第四条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
    三 原子力発電施設等立地地域の振興に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
    平成三十四年三月三十一日
    沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)の規定による駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
    沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行に関すること(同法第百五条の三第二項の交付金(同法第百五条の二第二項第一号に規定する事業又は事務の実施に要する経費に充てるものに限る。)の交付並びに同法第百六条第一項、第百七条第一項及び第百八条第一項の規定による協議に関することを除く。)。
    株式会社産業再生機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日
    一 株式会社産業再生機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
     イ 設立
     ロ 定款の変更の決議
     ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
     ニ 合併、分割及び解散の決議
    二 株式会社産業再生機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
    株式会社地域経済活性化支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日
    一 株式会社地域経済活性化支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
     イ 設立
     ロ 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任
     ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
     ニ 定款の変更の決議
     ホ 合併、分割及び解散の決議
    二 株式会社地域経済活性化支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
    株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日
    一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
     イ 設立
     ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任
     ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
     ニ 定款の変更の決議
     ホ 合併、分割及び解散の決議
    二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
    子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日の前日
    一 子ども・子育て会議の庶務に関すること。
    二 同法附則第十条第一項に規定する保育緊急確保事業に関すること。
    独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)附則第十六条第一項の政令で定める日
    独立行政法人評価委員会原子力安全基盤機構分科会の庶務に関すること。

     
    (政策統括官の職務についての読替え)
    第三条の二  政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、第三条第一号ヲ中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を除く。)」と、同条第三号(20)及び(36)中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災からの復興を除く。)」と、同号中「(35) 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること、同法第七十七条第一項に規定する復興交付金事業計画に関すること、同法第七十八条第三項に規定する復興交付金の配分計画に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業、同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業及び同法第七十八条第一項に規定する復興交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。」とあるのは「(35) 削除」とする。
    2  政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、前条の表株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日の項下欄中「一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。 イ 設立 ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任 ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議 ニ 定款の変更の決議 ホ 合併、分割及び解散の決議 二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。」とあるのは、「一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。 イ 設立 ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(前号に係る部分に限る。)。」とする。
    (沖縄振興局の所掌事務の特例)
    第四条  沖縄振興局は、第六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、沖縄の復帰に伴い政府において特別の措置を要する事項で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第三条に規定するものに関する施策に関する事務をつかさどる。
    (大臣官房審議官の設置期間の特例)
    第五条  第八条(第二項から第六項までを除く。)の審議官(同条第八項ただし書の規定により置かれるものを除く。)のうち一人は、平成二十八年三月三十一日まで置かれるものとする。
    (大臣官房企画調整課の所掌事務の特例)
    第六条  大臣官房企画調整課は、第十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
    2  大臣官房企画調整課は、第十四条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、平成二十九年三月三十一日までの間、附則第二条第二項に規定する事務をつかさどる。
    3  大臣官房企画調整課は、第十四条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法がその効力を有する間、附則第二条第三項に規定する事務をつかさどる。
    (大臣官房政策評価広報課の所掌事務の特例)
    第七条  大臣官房政策評価広報課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条第一項第三号に掲げる事務をつかさどる。
    (本府に置かれる参事官の設置期間の特例)
    第八条  第二十条の参事官のうち三人は、平成二十七年三月三十一日まで置かれるものとする。
    (沖縄振興局に置かれる参事官の職務の特例)
    第九条  沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務のほか、平成三十四年三月三十一日までの間、命を受けて、沖縄振興特別措置法第百六条第一項、第百七条第一項及び第百八条第一項の規定による協議に関する事務を分掌する。
    2  沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、附則第四条に規定する事務を分掌する。
    (規制改革会議の設置期間の特例)
    第十条  規制改革会議は、平成二十八年三月三十一日まで置かれるものとする。
    (施行期日)
    1  この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、公布の日から施行する。
     この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
     この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
     この政令は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
     この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
     この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
     この政令は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
     この政令は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、公布の日から施行する。
     この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成十五年四月十日)から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行する。
     この政令は、公布の日から施行する。
     この政令は、食品安全基本法の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、法の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、少子化社会対策基本法の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、公布の日から施行する。
     この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
     この政令は、公布の日から施行する。
     この政令は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、犯罪被害者等基本法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、公布の日から施行する。
     この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、食育基本法の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行する。
     この政令は、平成十七年九月一日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、法の施行の日(平成十八年七月七日)から施行する。
    この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
    (施行期日) 
    1  この政令は、自殺対策基本法の施行の日(平成十八年十月二十八日)から施行する。 
    (施行期日)
    第一条  この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、法の施行の日(平成十九年一月二十六日)から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、公布の日から施行する。
     この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条第一項の改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
     この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
     この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、統計法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十四号)の施行の日(平成十九年十二月十四日)から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
     この政令は、公布の日から施行する。
     この政令は、平成二十年七月一日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
    (罰則に関する経過措置)
    第三条  第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
     この政令は、地域再生法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
    この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
     この政令は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
    (罰則に関する経過措置)
    2  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (施行期日)
    1  この政令は、平成二十一年十月八日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
    (税制調査会の委員等の任期に関する経過措置)
    3  この政令の施行の日の前日において従前の税制調査会の委員又は特別委員若しくは専門委員である者の任期は、前項の規定による廃止前の税制調査会令第三条第二項又は第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。
    (施行期日)
    1  この政令は、子ども・若者育成支援推進法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、法の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
     この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
     この政令は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
     この政令は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、公布の日から施行する。
     この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。
     この政令は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。(経過措置)
    (施行期日)
    第一条  この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。
    (罰則に関する経過措置)
    第十四条  前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
     この政令は、公布の日から施行する。
     この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
    (罰則に関する経過措置)
    第三条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
     この政令は、平成二十四年十月一日から施行する。
     この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
     この政令は、公布の日から施行する。
     この政令は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
     この政令は、公布の日から施行する。
     この政令は、公布の日から施行する。
     この政令は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年六月十五日)から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
     この政令は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、法の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。
     この政令は、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)の施行の日(平成二十六年一月十七日)から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
     この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、子ども・子育て支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
     この政令は、内閣府設置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月十九日)から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、アルコール健康障害対策基本法の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
    (処分等の効力)
    第四条  この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
    (命令の効力)
    第五条  この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
    (施行期日)
    第一条  この政令は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。
    (罰則に関する経過措置)
    2  第三条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
     この政令は、平成二十六年十月十四日から施行する。
     この政令は、平成二十六年十二月十日から施行する。
    (施行期日)
    1  この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
     

    • | 联系我们 | 版权声明 | 友情链接
      版板所有©上海日本研究交流中心 备案序号:沪ICP备13010890号